年末調整シミュレーター
令和8年度税制改正で、所得税の基礎控除は合計所得金額489万円以下なら104万円、655万円以下なら67万円、2,350万円以下なら62万円に、給与所得控除の最低額は74万円になりました(令和8年分・令和9年分)。ただし、基礎控除の上乗せと給与所得控除の最低74万円の特例は、毎月の給与の源泉徴収(天引き)では考慮されません(財務省 令和8年度税制改正の解説「所得税法等の改正」)。2026年の天引きは基礎控除58万円・給与所得控除の最低65万円、2027年の天引きは62万円・69万円をもとにした源泉徴収税額表で計算され、その差は12月の年末調整で精算されます。月給・賞与・家族・年末調整で申告する控除から、2026年12月と2027年12月の年末調整で戻る見込み額とその内訳、いまの法律のままなら2028年の所得税がいくら増えるかを計算する無料ツールです。
戻る見込み額は、2026年は令和8年分の源泉徴収税額表(月額表の甲欄と賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表)と令和8年分の所得税、2027年は令和9年分の表と令和9年分の所得税で計算した試算です。所得税の額は、復興特別所得税(2027年分からは防衛特別所得税も)を含みます。2027年と2028年も、2026年と同じ給与・賞与・家族・控除が続く前提で計算しています。
このツールが役に立つ人
- 年末調整で12月にいくら戻るかを、月給・賞与・家族から知りたい会社員の方
- 基礎控除の引き上げで、2026年と2027年の12月にいくら戻るかを確かめたい方
- 昨年より戻る額が少ない・12月にさらに引かれる理由を知りたい方
- 生命保険料控除やiDeCoの申告で、12月の額がどう変わるかを見たい方
3人の例で見る
カードを選ぶと、その条件が下の入力欄に入り、結果が計算されます。掲載している金額は本ツールで計算した結果で、社会保険料は概算です。実際に確かめるときは、ご自身の給与明細の額を入力し直してください。
給与と賞与
毎月の給与の総支給額(額面)です。所得税のかからない手当は含めません。1年間(1〜12月)同じ額が続くものとして計算します。10,000〜2,000,000円の範囲で入力できます。
2026年中に支払われる賞与の額面です。年2回まで入れられ、0円は賞与なしとして計算します。それぞれ0〜20,000,000円の範囲で入力できます。
40〜64歳は、健康保険料に介護保険料(0.81%)を加えて概算します。65歳以上は、介護保険料を給与から差し引かない前提で計算します。
年末調整で申告する控除(該当する方だけ)
保険料控除申告書・住宅借入金等特別控除申告書で申告する控除です。ない場合は0円のままにしてください。2027年と2028年も同じ額として計算します。
保険料控除申告書で計算した生命保険料控除の額(一般・介護医療・個人年金の合計)で、保険料の額ではありません。合計の上限は12万円です(国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」)。0〜120,000円の範囲で入力できます。
保険料控除申告書で計算した地震保険料控除の額です(上限は5万円)。0〜50,000円の範囲で入力できます。
個人型確定拠出年金(iDeCo)や小規模企業共済などの毎月の掛金です。支払った掛金は小規模企業共済等掛金控除になります。0〜70,000円の範囲で入力できます。
給与から天引きされる掛金は、毎月の天引きを計算するときに給与から差し引かれます(所得税法第188条)。自分の口座から払う掛金は、保険料控除申告書で申告し、12月の年末調整でまとめて差し引かれます(所得税法第190条)。同じ掛金なら1年分の所得税は同じで、12月に戻る額が違います。
住宅借入金等特別控除申告書で計算した控除額です。年末調整では、算出所得税額までしか差し引かれません(国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」)。2027年と2028年も同じ額として計算します。0〜600,000円の範囲で入力できます。
家族と社会保険料(該当する方だけ)
入れない場合は、配偶者と扶養親族なし(単身)、社会保険料は月給からの概算として計算します。
配偶者・扶養親族がいる場合
家族の人数・年齢・所得は、2026年12月31日時点の見込みで入れてください。2027年と2028年も同じ区分の家族として計算します。
62万円以下なら配偶者控除、62万円を超え133万円以下なら配偶者特別控除で計算します(本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合)。配偶者の収入が給与だけで219万1,000円未満なら、合計所得金額は給与の収入金額から74万円を引いた額です(0円未満は0円。国税庁「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」)。配偶者の合計所得金額が95万円を超えるか、本人の合計所得金額が900万円を超えると、毎月の天引きでは配偶者を扶養親族等の数に入れません。空欄は0円として計算します。
扶養親族は、生計を一にしていて合計所得金額が62万円以下の親族です。年齢は2026年12月31日時点です。16歳未満の子は扶養控除の対象になりませんが、給与の総額が850万円を超える場合の所得金額調整控除の判定に使います。所得が62万円を超える19〜22歳の親族(特定親族特別控除の対象)は、本ツールでは扱いません。各0〜9人の範囲で入力でき、空欄は0人として計算します。
社会保険料を給与明細の額で入れる場合
健康保険料(介護保険料などを含む)・厚生年金保険料・雇用保険料の毎月の合計です。空欄なら、月給から概算した額で計算します(概算の内訳は結果に表示します)。
賞与の明細の社会保険料の合計です。空欄なら概算で計算し、賞与が0円の回は使いません。
入力内容をご確認ください。直す内容を、入力欄の下に表示しています。
2026年12月の年末調整で戻る見込み額
2027年12月の年末調整で戻る見込み額
2028年に1年分の所得税が2027年より増える額(いまの法律のまま)
12月に戻る額の内訳
| 項目 | 2026年12月 | 2027年12月 |
|---|
改正の精算分は、毎月の天引きの表が前提にしている法律(2026年は基礎控除58万円・給与所得控除の最低65万円、2027年は62万円・69万円)で計算した1年分の所得税と、その年の法律で計算した1年分の所得税との差です。申告した控除の分は、生命保険料控除・地震保険料控除・自分で払う掛金・住宅ローン控除・所得金額調整控除で少なくなる所得税、表の仕組みで毎年出る分は、月額表と算出率の表のしくみで出る差で、マイナスになることもあります。
1年間の天引きと1年分の所得税
| 項目 | 2026年 | 2027年 |
|---|
毎月の天引きは、月給から社会保険料などを引いた金額と扶養親族等の数で、月額表の甲欄から求めた1か月分です。1年間の天引きは、その12か月分と賞与の天引きの合計です。2027年は令和9年分の表で計算しています。
1年分の所得税(年調年税額)の計算
| 項目 | 2026年分 | 2027年分 | 2028年分(いまの法律のまま) |
|---|
2027年分は、このツールの入力の範囲では2026年分と同じ法律で計算されるため、同じ額です。2028年分は、いまの法律のまま(基礎控除の上乗せは合計所得金額132万円以下の37万円だけ・給与所得控除の最低69万円)で計算しています。
社会保険料と、毎月の天引きの条件
社会保険料の概算は、協会けんぽ全国平均の2026年度の料率と、標準報酬月額・標準賞与額で計算しています。給与明細の額と違う場合は、上の入力欄で給与明細の社会保険料の額を入れてください。
2026年12月に戻るしくみ
国税庁は、令和8年度税制改正による基礎控除の引上げなどについて「令和8年11月までの給与の源泉徴収事務に変更は生じません。」とし、令和8年12月に行う年末調整で、引上げ後の基礎控除と改正後の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表を使って1年間の税額を計算し、改正前の源泉徴収税額表で計算した源泉徴収税額と精算すると説明しています(国税庁「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」)。基礎控除の上乗せ(合計所得金額489万円以下は42万円、489万円を超え655万円以下は5万円)と給与所得控除の最低74万円の特例は、源泉徴収税額表などが改正されていないため、毎月の給与の源泉徴収では考慮されません(財務省 令和8年度税制改正の解説「所得税法等の改正」)。このため、2026年の毎月の天引きは改正前の基礎控除58万円と給与所得控除の最低65万円をもとに計算され、基礎控除の本則の引上げ(58万円から62万円)・上乗せ・給与所得控除の最低額の引上げの分は、2026年12月の年末調整でまとめて精算されます。
2027年12月も戻る理由
2027年の毎月の天引きには、令和9年分の源泉徴収税額表を使います。国税庁は、この表について「令和8年度税制改正において、所得税の基礎控除の引上げ等が行われたことに伴い、税額が変更となっています。」としています(国税庁「令和9年分 源泉徴収税額表」)。令和9年分の表は、基礎控除の本則62万円と給与所得控除の最低69万円をもとにしており、電算機計算の特例でも、毎月の基礎控除は令和8年分の48,334円から51,667円に、給与所得控除の最低額は54,167円から57,500円に変わります(国税庁「令和8年分 源泉徴収税額表」・国税庁「令和9年分 源泉徴収税額表」)。一方、令和8年分・令和9年分の基礎控除の上乗せと、令和8年・9年の給与所得控除の最低74万円の特例は、毎月の天引きには入りません(財務省 令和8年度税制改正の解説「所得税法等の改正」)。このため、2027年12月の年末調整でも、その分が精算されて戻る見込みです。合計所得金額が655万円を超える人は、2027年分の基礎控除が62万円で天引きの表の前提と同じになるため、改正の精算分はありません。
2028年(いまの法律のまま)
いまの法律のままなら、令和10年分(2028年分)以後の基礎控除の上乗せは合計所得金額132万円以下の37万円だけになり(基礎控除は132万円以下で99万円、それを超え2,350万円以下で62万円)、給与所得控除の最低74万円の特例もなくなって、最低額は69万円になります(財務省 令和8年度税制改正の解説「所得税法等の改正」)。このため、合計所得金額が655万円以下で所得税がかかる人は、2028年の1年分の所得税が2027年より増えます。一方で、令和8年度改正以後は、基礎控除の本則部分と給与所得控除の最低保障額を、2年ごとに直近2年間の消費者物価指数の上昇率をもとに見直すことを基本とし、見直しの初年は月々の源泉徴収ではなく年末調整から対応するとされています(財務省 令和8年度税制改正の解説「所得税法等の改正」)。見直しが行われると、2028年の所得税と12月の年末調整の額も変わります。本ツールの2028年の数字は、いまの法律のままの場合の参考です。
年末調整の計算のしかた
年末調整では、1年間の給与の総額から、年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表(給与の総額220万円以上660万円未満は4,000円刻み)で給与所得控除後の給与等の金額を求め、所得金額調整控除を差し引いた後の金額から、社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除・生命保険料控除・地震保険料控除・配偶者控除・扶養控除・基礎控除などを差し引いて、課税給与所得金額(1,000円未満切り捨て)を求めます。これに速算表を当てはめた算出所得税額から住宅ローン控除を差し引き(算出所得税額が限度)、102.1%を掛けて100円未満を切り捨てた額が、復興特別所得税を含む1年分の所得税(年調年税額)です。年調年税額と1年間に天引きされた所得税との差が、12月に戻る額(または、さらに引かれる額)です。給与の総額が2,000万円を超える人は、年末調整の対象になりません(国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」)。
毎月の天引きと電算機計算の特例
毎月の天引きは、その月の給与から社会保険料などを差し引いた金額と、扶養親族等の数で、源泉徴収税額表の月額表の甲欄から求めます。扶養親族等の数は、源泉控除対象配偶者(本人の所得の見積額が900万円以下で、所得の見積額が95万円以下の配偶者)と、16歳以上の扶養親族などの合計です(国税庁「給与所得の源泉徴収税額の求め方」)。給与の計算を電子計算機などで処理している会社は、月額表の代わりに電算機計算の特例で天引きを求めることができ、特例による税額と月額表による税額の違いは年末調整で精算されます(国税庁「月額表の甲欄を適用する給与等に対する税額の電算機計算の特例について」)。本ツールは月額表で計算し、特例との差が1年で3,000円以上になるときは、特例の場合の額を結果に示します。
賞与の天引き
賞与の天引きは、前月の給与から社会保険料などを差し引いた金額と扶養親族等の数で、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表から率を求め、賞与から社会保険料などを差し引いた金額に掛けて計算します。国税庁は「ただし、前月中に普通給与の支払がない場合又は賞与の額が前月中の普通給与の額の10倍を超える場合には、月額表を使います。」としています(国税庁「給与所得の源泉徴収税額の求め方」)。本ツールは、前月の給与を入力した月給として計算します。2027年は令和9年分の算出率の表を使うため、率が下がる人がいます。
年末調整で改正が反映されない人
年末調整は、勤務先がその年最後に給与を支払う際に行います。このため、2026年11月30日以前にその年最後の給与を受けた人の年末調整では、改正後の基礎控除などは適用されず、改正後の控除を受けるには確定申告が必要です。国税庁は、その例として、年の中途で海外の支店などへの転勤により非居住者となった人、死亡により退職した人、「休業や休職した方で令和8年末までに復職していない方」を挙げています(国税庁「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」)。育児休業などで2026年12月に給与がない人は、これにあたることがあります。年の中途で退職し、年末調整を受けていない人も、確定申告が必要です。源泉徴収税額がない場合は、確定申告をしても還付される税金はありません。
iDeCoなどの掛金の払い方
給与から天引きされる掛金は、毎月の天引きを計算するときに給与から差し引かれるため(所得税法第188条)、毎月の天引きが少なくなります。自分の口座から払う掛金は、保険料控除申告書で申告して年末調整で差し引かれるため(所得税法第190条)、12月に戻る額が多くなります。どちらの払い方でも、1年分の所得税は同じです。
表示している金額は、入力された給与・家族・控除にもとづく概算です。実際の年末調整の額は、勤務先がその年に支払った給与と、提出した申告書にもとづいて計算されます。
毎月の天引きの計算方法(月額表か電算機計算の特例か)、社会保険料の額、年の途中の給与の変化によって、実際の額と差が出ます。
この計算機は、特定の控除や掛金の払い方を推奨したり勧誘したりするものではありません。税務の判断は勤務先・税務署・税理士にご確認ください。
前提と免責
- 対象は、勤務先に扶養控除等申告書を出して、毎月の給与から月額表の甲欄で所得税が天引きされ、1年間の給与の総額が2,000万円以下で、2026年12月に勤務先から給与を受ける人です。給与は1か所だけとし、年の途中で就職した人の前の勤務先の給与と、2か所目の給与は扱いません。
- 月給と社会保険料は、1年間(1〜12月)同じ額とします。毎月の天引きは、月給から社会保険料(と、給与から天引きされる掛金)を引いた金額と扶養親族等の数で、令和8年分(2026年)・令和9年分(2027年・2028年)の月額表の甲欄から求めています。扶養親族等の数は、源泉控除対象配偶者(本人の合計所得金額の見積額が900万円以下で、配偶者の合計所得金額が95万円以下)と、16歳以上の扶養親族の人数です。
- 賞与の天引きは、前月の給与を毎月の給与と同じ額として、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表で計算しています。賞与から社会保険料を引いた額が、前月の給与(社会保険料などを引いた後)の10倍を超える場合は、月額表を使う方法で計算しています。
- 社会保険料の概算は、協会けんぽ全国平均の2026年度の料率(健康保険4.95%、子ども・子育て支援金0.115%、介護保険0.81%(40〜64歳)、厚生年金9.15%、雇用保険0.5%。本人負担分)で計算しています。毎月の健康保険料と厚生年金保険料は標準報酬月額(健康保険は50等級・139万円まで、厚生年金は8万8,000円〜65万円)に、賞与の分は標準賞与額(1,000円未満切り捨て。健康保険は年度の累計573万円まで、厚生年金は1回150万円まで)に料率を掛け、雇用保険料は額面に料率を掛けて、50銭以下を切り捨て、50銭を超える額を切り上げています。1〜12月とも2026年度の料率で計算しているため(子ども・子育て支援金は2026年4月分から)、実際より少し多めになることがあります。勤務先の健康保険組合やお住まいの都道府県によっても差が出るため、給与明細の額がわかる場合は、その額を入れてください。
- 1年分の所得税(年調年税額)は、国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」の手順で計算しています。給与所得控除後の給与等の金額は、年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表と同じ値で、令和8・9年分は給与の総額が219万1,000円未満なら給与の総額から74万円を引いた額(0円未満は0円)です。所得税の基礎控除は、2026年分・2027年分は合計所得金額489万円以下で104万円、655万円以下で67万円、2,350万円以下で62万円、2028年分は132万円以下で99万円、2,350万円以下で62万円としています。
- 配偶者控除・配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額が62万円以下・133万円以下の場合に、本人の合計所得金額(900万円・950万円・1,000万円の区分)に応じた額を、扶養控除は16〜18歳と23〜69歳が38万円、19〜22歳が63万円、70歳以上が48万円(同居老親等は58万円)を差し引いています。所得金額調整控除は、給与の総額が850万円を超え、23歳未満の扶養親族(16歳未満を含む)がいる場合の(給与の総額(1,000万円が上限)−850万円)×10%(1円未満切り上げ・最高15万円)だけを計算しています。
- 算出所得税額から住宅ローン控除(算出所得税額が限度)を差し引いた額に102.1%を掛け、100円未満を切り捨てた額を年調年税額としています。2027年分は、復興特別所得税(1.1%)と防衛特別所得税(1%)を合わせて同じ2.1%を加えて計算しています。
- 生命保険料控除・地震保険料控除は、保険料控除申告書で計算した控除の額を入力したとおりに差し引きます。iDeCo・小規模企業共済などの掛金は、月額×12か月を小規模企業共済等掛金控除として差し引きます(賞与からは差し引きません)。
- 特定親族特別控除(19〜22歳で合計所得金額が62万円を超える親族)、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除は扱いません(ひとり親控除は令和9年分から38万円(改正前35万円)に引き上げられます。国税庁「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」)。
- 2027年は、2026年と同じ給与・賞与・社会保険料・家族・控除で、令和9年分の月額表・算出率の表と令和9年分の所得税で計算しています。家族の年齢の区分は変えていないため、2027年に16歳・19歳・23歳・70歳になる家族がいる場合は、実際の額と違います。
- 2028年は、いまの法律のままで計算し、毎月の天引きは令和9年分の表が続くものとしています(2026年10月時点で、令和10年分の源泉徴収税額表は公表されていません)。基礎控除などの見直しが行われると変わります。2028年は1年分の所得税の増加だけを示し、12月に戻る額は示していません。
- 電算機計算の特例による天引きは、月額表との差が1年で3,000円以上の場合に、参考として示しています。
- 住民税、公的年金の12月の精算、確定申告が必要な場合の計算は扱いません。
- 入力内容はブラウザ内でのみ計算され、サーバーへ送信されません。
- 本ツールは特定の控除の受け方や掛金の払い方を推奨するものではありません。実際の判断はご自身でお願いします。
- 出典: 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」、国税庁「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」、財務省 令和8年度税制改正の解説「所得税法等の改正」、国税庁「令和8年分 源泉徴収税額表」、国税庁「令和9年分 源泉徴収税額表」、国税庁「給与所得の源泉徴収税額の求め方」、国税庁「月額表の甲欄を適用する給与等に対する税額の電算機計算の特例について」、国税庁「令和7年分 源泉徴収税額表」、国税庁「令和7年分 年末調整のしかた」
早見表:年末調整で12月に戻る見込み額(年収・家族別・2026年と2027年)
年収と家族ごとに、12月の年末調整で戻る見込み額を計算した表です。たとえば年収400万円・単身の会社員なら、2026年12月は30,580円、2027年12月は28,540円です。値は本ツールと同じ計算で求め、賞与なし(月給=年収÷12)・40歳未満・社会保険料は概算・生命保険料控除などの申告なしとしています。2026年10月10日時点の計算です。
| 年収 \ 家族 | 単身 | 配偶者あり(所得0円) | 配偶者あり+16〜18歳の子1人 |
|---|---|---|---|
| 年収200万円 | 24,120円 | 4,800円 | 0円 |
| 年収250万円 | 28,700円 | 23,280円 | 3,840円 |
| 年収300万円 | 30,740円 | 30,700円 | 18,360円 |
| 年収350万円 | 31,400円 | 31,360円 | 31,440円 |
| 年収400万円 | 30,580円 | 30,540円 | 30,500円 |
| 年収450万円 | 34,580円 | 30,220円 | 30,060円 |
| 年収500万円 | 55,240円 | 36,000円 | 31,640円 |
| 年収550万円 | 65,540円 | 53,180円 | 33,700円 |
| 年収600万円 | 65,120円 | 65,160円 | 51,080円 |
| 年収650万円 | 77,640円 | 65,440円 | 65,360円 |
| 年収700万円 | 50,820円 | 31,300円 | 25,460円 |
| 年収750万円 | 46,360円 | 46,440円 | 28,400円 |
| 年収800万円 | 44,760円 | 44,840円 | 44,800円 |
| 年収850万円 | 43,000円 | 42,960円 | 43,040円 |
| 年収900万円 | 22,240円 | 22,200円 | 32,480円 |
| 年収950万円 | 11,560円 | 11,640円 | 32,120円 |
| 年収1,000万円 | 5,660円 | 5,400円 | 36,180円 |
| 年収 \ 家族 | 単身 | 配偶者あり(所得0円) | 配偶者あり+16〜18歳の子1人 |
|---|---|---|---|
| 年収200万円 | 20,040円 | 0円 | 0円 |
| 年収250万円 | 26,660円 | 21,240円 | 1,800円 |
| 年収300万円 | 28,580円 | 28,660円 | 16,440円 |
| 年収350万円 | 29,360円 | 29,440円 | 29,280円 |
| 年収400万円 | 28,540円 | 28,500円 | 28,460円 |
| 年収450万円 | 30,500円 | 28,060円 | 28,140円 |
| 年収500万円 | 51,160円 | 31,800円 | 29,720円 |
| 年収550万円 | 61,460円 | 48,980円 | 30,820円 |
| 年収600万円 | 61,040円 | 60,960円 | 47,120円 |
| 年収650万円 | 69,480円 | 61,240円 | 61,400円 |
| 年収700万円 | 42,780円 | 23,020円 | 21,380円 |
| 年収750万円 | 38,320円 | 38,160円 | 20,240円 |
| 年収800万円 | 36,720円 | 36,560円 | 36,640円 |
| 年収850万円 | 34,840円 | 34,800円 | 34,880円 |
| 年収900万円 | 14,080円 | 14,040円 | 24,320円 |
| 年収950万円 | 3,520円 | 3,480円 | 23,840円 |
| 年収1,000万円 | −2,620円 | −2,640円 | 28,020円 |
−の値は、12月の給与などからさらに引かれる見込み額です。
毎月の天引きは源泉徴収税額表(月額表)の甲欄で計算しています。会社によっては電算機計算の特例で天引きしているため、実際の額と年に数千円違うことがあります。
2027年12月の値は、2027年も同じ給与と家族の場合です。2028年以降は、いまの法律のままなら基礎控除の上乗せによる精算はほぼなくなります(見直しで変わることがあります)。
賞与がある方、社会保険料を給与明細の額で入れたい方、生命保険料控除やiDeCo・住宅ローン控除を申告する方は、上のツールで計算できます。
よくある質問
Q1年末調整で、いくら戻りますか。
給与・賞与・家族・申告する控除によって変わります。本ツールで、単身・40歳未満・月給30万円・賞与なし・社会保険料は概算の例を計算すると、2026年12月の年末調整で戻る見込み額は31,440円で、そのうち改正の精算分は23,400円です。同じ条件の2027年12月は29,520円です。改正の精算分は、毎月の天引きの表に入っていない基礎控除の上乗せなどの分で、12月の年末調整でまとめて精算されます。生命保険料控除・地震保険料控除・自分の口座から払うiDeCoの掛金・住宅ローン控除があると、その分も12月に戻ります。
Q22027年12月の年末調整でも戻りますか。基礎控除104万円はいつまでですか。
基礎控除104万円(合計所得金額489万円以下)と67万円(655万円以下)は、令和8年分と令和9年分(2026年分と2027年分)の額で、令和10年分(2028年分)以後の上乗せは、合計所得金額132万円以下の37万円だけになります(財務省 令和8年度税制改正の解説「所得税法等の改正」)。2027年の毎月の天引きに使う令和9年分の源泉徴収税額表は、基礎控除62万円・給与所得控除の最低69万円をもとにしており、上乗せと最低74万円の特例は入っていないため、2027年12月の年末調整でもその分が戻る見込みです。本ツールで単身・40歳未満・月給30万円・賞与なしの例を計算すると、2027年12月は29,520円(2026年12月は31,440円)です。合計所得金額が655万円を超える人(給与だけなら、給与の総額がおよそ850万円を超える人)は、2027年分の基礎控除が62万円で天引きの表の前提と同じため、改正の精算分はありません。単身・40歳未満・月給75万円・賞与なしの例では、2026年12月の22,240円に対し、2027年12月は14,080円です。
Q32028年はどうなりますか。
いまの法律のままなら、令和10年分(2028年分)以後の基礎控除の上乗せは合計所得金額132万円以下の37万円だけになり、給与所得控除の最低額も69万円になるため、合計所得金額が655万円以下で所得税がかかる人は、1年分の所得税が2027年より増えます(財務省 令和8年度税制改正の解説「所得税法等の改正」)。本ツールで単身・40歳未満・賞与なしの例を計算すると、増える額は月給30万円で年21,400円、月給50万円で年42,900円、月給75万円で0円です。ただし、令和8年度改正以後は、基礎控除の本則部分と給与所得控除の最低保障額を2年ごとに物価の上昇率をもとに見直すことを基本とし、見直しの初年は月々の源泉徴収ではなく年末調整から対応するとされています(財務省 令和8年度税制改正の解説「所得税法等の改正」)。見直しが行われると、2028年の所得税と12月の年末調整の額も変わります。
Q42025年(昨年)の12月より戻る額が少ないのはなぜですか。
2025年12月の年末調整にも、令和7年度税制改正(基礎控除を48万円から最大95万円に、給与所得控除の最低額を55万円から65万円に引き上げ)の精算がありました(国税庁「令和7年分 年末調整のしかた」)。2025年の毎月の天引きに使った令和7年分の源泉徴収税額表について、国税庁は「令和2年1月以後「税額」は改正されていません。」としており(国税庁「令和7年分 源泉徴収税額表」)、令和7年度改正の分は2025年12月にまとめて戻りました。2026年の天引きに使う令和8年分の表は「令和7年度税制改正において、所得税の基礎控除の見直し等が行われたことに伴い、税額や扶養親族等の数の算定方法が変更となっています。」とされ(国税庁「令和8年分 源泉徴収税額表」)、2026年12月に戻るのは令和8年度改正の分が中心です。たとえば合計所得金額が655万円を超える人の基礎控除は、2025年は天引きの表の前提の48万円に対して58万円、2026年は58万円に対して62万円で、精算される差が小さくなります。同じ月給・同じ社会保険料(本ツールの概算)・単身・40歳未満・賞与なし(月給は年収の12分の1)で計算すると、年収800万円は2025年12月の57,180円に対して2026年12月は44,760円で、年収700万円〜1,000万円では2026年12月のほうが12,200〜12,420円少なくなります。年収500万円は36,860円に対して55,240円で、2026年12月のほうが多くなります。賞与があると、差は大きく動きます。
Q5年末調整で戻らない、12月にさらに引かれるのはなぜですか。
1年間に天引きされた所得税が、年末調整で決まる1年分の所得税より少ないと、その差額が12月の給与などからさらに引かれます。賞与の天引きの率は、前月の給与(社会保険料などを引いた後)と扶養親族等の数で決まり、賞与の額では変わらないため(前月の給与の10倍を超える賞与を除く)、賞与の割合が大きい人は、天引きが1年分の所得税に届かないことがあります。本ツールで単身・40歳未満・月給60万円・賞与120万円×2回の例を計算すると、2026年12月は17,730円、2027年12月は25,770円がさらに引かれる見込みです。賞与がない場合でも、単身・40歳未満・月給83万3,333円(年収およそ1,000万円)の例では、2026年12月は5,660円戻り、2027年12月は2,620円がさらに引かれる見込みです。毎月の天引きも1年分の所得税も0円の人は、戻る額がありません。
Q6年末調整で戻るお金は、いつ受け取れますか。
年末調整は、勤務先がその年最後に給与を支払う際に行うこととされ、1年間に天引きされた所得税が1年分の所得税より多いときは、その差額が勤務先から還付されます。勤務先が納める源泉所得税から差し引いても還付しきれないときは、その後に納める分から順次還付するとされています(国税庁「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」)。受け取る時期は、勤務先にご確認ください。
Q7iDeCoの掛金を給与天引きにするか自分で払うかで、12月に戻る額が違うのはなぜですか。
給与から天引きされる掛金は、毎月の天引きを計算するときに給与から差し引かれるため(所得税法第188条)、毎月の天引きが少なくなります。自分の口座から払う掛金は、保険料控除申告書で申告して年末調整で差し引かれるため(所得税法第190条)、12月にまとめて戻ります。本ツールで単身・40歳未満・月給40万円・賞与なし・掛金月23,000円の例を計算すると、2026年12月に戻る見込み額は、自分の口座から払う場合が59,600円、給与から天引きされる場合が36,080円です。1年分の所得税は、どちらも69,400円で同じです。
Q812月に休職中や育休中の人はどうなりますか。
年末調整は勤務先がその年最後に給与を支払う際に行うため、2026年11月30日以前にその年最後の給与を受けた人の年末調整では、改正後の基礎控除などが適用されません。国税庁はその例の1つとして「休業や休職した方で令和8年末までに復職していない方」を挙げ、改正後の控除を受けるには確定申告が必要としています(国税庁「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」)。育児休業などで2026年12月に給与がない人は、これにあたることがあります。源泉徴収税額がない場合は、確定申告をしても還付される税金はありません。本ツールは、2026年12月に勤務先から給与を受ける人を対象にしています。
Q9年金を受け取っている人はどうなりますか。
公的年金(確定給付企業年金の年金などを除く)の所得税は、給与の年末調整ではなく、2026年12月の年金の支払のときに、年金の支払者が改正後の基礎的控除額で1年分の税額を計算し、すでに源泉徴収した税額と精算します。この精算で戻る額は、原則として年金の支払者から還付されます。2026年12月に年金の支払がなくこの精算が行われなかった人で、源泉徴収された税額がある人は、確定申告で精算できます(国税庁「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」)。本ツールは給与の年末調整を計算するもので、年金の精算は計算しません。
Q10給与明細の所得税と、本ツールの毎月の天引きが合わないのはなぜですか。
主な理由は4つです。1つ目に、毎月の天引きを月額表ではなく電算機計算の特例で計算している会社があり、違いは年末調整で精算されます。2つ目に、本ツールは社会保険料を協会けんぽ全国平均の料率で概算しています(給与明細の額を入れると、その額で計算します)。3つ目に、月給と賞与が1年間同じ前提で計算しています。4つ目に、前の勤務先の給与や、本ツールで扱わない控除(障害者控除・ひとり親控除・特定親族特別控除など)は入っていません。