当サイトはアフィリエイト広告を利用しています

年金の所得税シミュレーター

令和8年度税制改正で、年金から天引きされる所得税(源泉徴収)の計算に使う基礎的控除額が引き上げられました。日本年金機構は、「令和8年分の所得税については、令和8年11月の年金支払いまでは改正前の基礎的控除額を用いて源泉徴収を行い、令和8年12月の年金支払い時に、改正後の所定の基礎的控除額を用いて計算した1年分の税額と、すでに源泉徴収した税額との精算を行います。」としています(日本年金機構「令和8年度税制改正による公的年金等に係る主な改正事項」)。1回の年金の額・社会保険料・生年月日・家族から、2026年の各回の天引き、12月の年金振込通知書の所得税の欄の見込み(マイナスは還付)、2027年2月の支払からの1回の天引き、いまの法律のままなら2028年に1回いくらになるかを計算する無料ツールです。

所得税の額は、復興特別所得税(2027年分からは防衛特別所得税も)を含みます。合わせた税率は5.105%で、2027年からも変わりません(国税庁「源泉所得税の改正のあらまし」)。2027年と2028年は、2026年と同じ年金の額・社会保険料・家族が続く前提で計算しています(支払ごとに入れる欄で変えられます)。

本ツールで計算しない年金と場合

  • 共済組合から受け取る年金(公務員・私学の年金など)は、控除額の計算が違うため、計算しません。
  • 企業年金(確定給付企業年金)やiDeCo・企業型DCの年金は、所得税の引き方が違い、12月の精算もありません。
  • 障害年金・遺族年金には所得税がかかりません(国民年金法第25条・厚生年金保険法第41条第2項)。
  • 受け取り始めた最初の支払など、1回の支払が2か月分でない回は、計算が合わないことがあります。
  • 2026年12月に年金の支払が無い方は、12月の精算はありません。確定申告で精算できます(よくある質問)。
  • 令和8年分で、扶養親族などの所得の要件が58万円から62万円に上がったことで新たに対象になる家族がいる方は、その控除は12月の精算に入りません。確定申告で受けられます(よくある質問)。
  • 住民税と、確定申告で決まる1年分の所得税は計算しません。

このツールが役に立つ人

  • 老齢年金から所得税が天引きされている方
  • 2026年12月の年金で、所得税がいくら戻るかを知りたい方
  • 2027年2月の支払から、天引きがいくら変わるかを確かめたい方
  • 年金が年242万円を超えていて、2028年の天引きが気になる方

3人の例で見る

カードを選ぶと、その条件が下の入力欄に入り、結果が計算されます。掲載している金額は本ツールで計算した結果で、社会保険料は例として置いた額です。実際に確かめるときは、ご自身の年金振込通知書の年金の額と社会保険料を入力し直してください。

年金と社会保険料

65歳以上かどうかは、その年の12月31日の年齢で決まり、年の途中で65歳になる年は、その年の支払をすべて65歳以上の額で計算します(1月1日生まれの方は、前の年の12月31日に年齢が1つ上がるものとして判定します)。2026年12月31日に60〜120歳の方が入力できます。

円

年金振込通知書に書かれている、1回に支払われる年金の額(介護保険料などが引かれる前の額)です。年金は偶数月の15日に支払われ、日本年金機構は「各支払月には、原則、その前月までの2カ月分の年金が支払われます。」としています(日本年金機構「年金はいつ支払われますか。」)。年額のおよそ6分の1です。1〜2,000,000円の範囲で入力できます。

円

年金から引かれる介護保険料と、国民健康保険料または後期高齢者医療保険料の合計です(年金振込通知書で確かめられます)。住民税は含めません。引かれていない方は0円のままにしてください。0円から1回の年金の額までの範囲で入力できます。

支払ごとに入れる(年の途中で額が変わった方・受け取り始めた方など)

2026年の6回(2月・4月・6月・8月・10月・12月)それぞれの年金の額と社会保険料を入れられます。空欄の回は上の1回の額で計算します。その回に支払が無い場合は、年金の額に0を入れてください。年の途中で年金の額や社会保険料が変わった方、2026年の途中から受け取り始めた方などに使えます。

支払月年金の額(円)社会保険料(円)
2026年2月
2026年4月
2026年6月
2026年8月
2026年10月
2026年12月
2027年の1回
2028年の1回

空欄は、2027年は上の1回の額、2028年は2027年の額で計算します。2028年に65歳になって老齢基礎年金が加わる方などは、2028年の額を変えてください。それぞれ、年金の額は1〜2,000,000円、社会保険料は0円から年金の額までの範囲で入力できます。

家族と扶養親族等申告書(該当する方だけ)

入れない場合は、扶養親族等申告書を出していて、配偶者・扶養親族などの控除がない人として計算します。家族の区分は、2026年・2027年・2028年とも同じとして計算します。

扶養親族等申告書を出していないと、配偶者や扶養親族などの控除(人的控除額)は差し引かれません。日本年金機構は「提出した場合と提出しなかった場合で、所得税率に差はありません。」としています(日本年金機構「日本年金機構へ扶養親族等申告書を提出しなかった場合はどうなるのですか。」)。基礎的控除額は、出していなくても同じです。

源泉控除対象配偶者は、生計を一にする配偶者で、合計所得金額の見積額が95万円以下の方です(本人の合計所得金額の見積額が900万円以下の場合)。そのうち、その年の12月31日に70歳以上で、合計所得金額の見積額が62万円以下(2026年分の扶養親族等申告書では58万円以下)の方は、老人控除対象配偶者です。控除額(月額)は、源泉控除対象配偶者32,500円、老人控除対象配偶者40,000円です。

扶養親族の人数(源泉控除対象親族)
人
人
人

生計を一にする16歳以上の親族で、合計所得金額の見積額が62万円以下(2026年分の扶養親族等申告書では58万円以下)の方です。19〜22歳は、合計所得金額の見積額が85万円以下の方も含みます。年齢はその年の12月31日時点です。控除額(月額)は、1人あたり16〜18歳・23〜69歳32,500円、19〜22歳52,500円、70歳以上40,000円です。各0〜9人の範囲で入力でき、空欄は0人として計算します。

控除額(月額)は、障害者22,500円、特別障害者35,000円、寡婦22,500円、ひとり親30,000円です。日本年金機構は「源泉徴収時のひとり親の控除額は令和9年から32,500円(1ヵ月あたり)(改正前30,000円(1ヵ月あたり))に引上げられます。」としています(日本年金機構「令和8年度税制改正による公的年金等に係る主な改正事項」)。

同一生計配偶者・扶養親族に障害者がいる場合
人
人
人

同一生計配偶者または扶養親族(16歳未満を含む)のうち、障害者に該当する方の人数です。控除額(月額)は、1人あたり障害者22,500円、特別障害者35,000円、同居特別障害者62,500円です。各0〜9人の範囲で入力でき、空欄は0人として計算します。

2026年12月の年金振込通知書の所得税の欄(見込み)

2027年の1回の天引き(2月の支払から)

2028年の1回の天引き(いまの法律のまま)

2026年の各回の天引きと、令和9年分の控除で計算し直した額

支払月年金の額社会保険料天引きされる所得税(改正前の控除)令和9年分の控除で計算した所得税差

2026年の各回は、改正前の基礎的控除額で天引きされます。12月の精算では、同じ6回を令和9年分の基礎的控除額で計算し直し、その差の合計(超過額)を12月に引く所得税に充て、充てきれない分を還付します(所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)附則第11条)。12月の行は精算の前の額で、精算の後の額は下のとおりです。

2026年12月の精算

12月の所得税の欄の見込みは、12月に引く所得税(精算の前)から超過額を引いた額で、マイナスのときはその額が還付されます。2026年分の源泉徴収税額の見込みは、精算の後の1年分(令和9年分の控除で計算し直した6回の合計)です。12月の振込額の10月との差は、年金の額・社会保険料・住民税などが10月と12月で同じ場合の見込みです。

1回の天引きの計算の内訳

項目2026年(改正前の控除)2026年(令和9年分の控除)2027年2028年(いまの法律のまま)

2026年の2つの列は、2026年12月の支払(12月に支払が無いときは、2026年の最後の支払)の計算です。基礎的控除額の加算額と最低額は、年・年齢・年金の額の区分で変わります(制度の説明)。所得税が天引きされない年金の額のときは、課税の対象になる額があっても所得税は0円です。

1年分の天引き

2027年と2028年は、1回の天引き×6回です。2028年は、いまの法律のままの場合で、物価の見直しなどで変わることがあります。

給与も受け取っている方の、12月の年末調整で戻る額を計算する → 年末調整シミュレーター
働きながら年金を受け取るときの、年金の支給停止と手取りを計算する → 在職老齢年金シミュレーター

年金から天引きされる所得税の計算のしかた

1回の支払で天引きされる所得税は、(年金の額−社会保険料−(基礎的控除額+人的控除額)×2か月)×5.105%で、1円未満は切り捨てます(国税庁 令和8年版 源泉徴収のあらまし「第4 公的年金等の源泉徴収事務」)。社会保険料は、年金から引かれる介護保険料と国民健康保険料(または後期高齢者医療保険料)の合計で、日本年金機構は「年金支給額から特別徴収された社会保険料を控除した後の額をもって計算しています。」としています(日本年金機構「社会保険料が年金から特別徴収されている方の所得税額は、どのように計算されるのですか。」)。基礎的控除額(月額)は、月割額(社会保険料を引いた後の額を2で割り、4円単位に切り上げた額)×25%に加算額を足した額と、最低額のうち多いほうです。人的控除額は、扶養親族等申告書で申告した配偶者・扶養親族・障害者などの控除額(月額)の合計です。所得税の額は、復興特別所得税(2027年分からは防衛特別所得税も)を含みます。

2026年12月の精算のしくみ

2026年の2月から12月までの6回の支払は、改正前の基礎的控除額で天引きされます。国税庁は「令和8年11月までの公的年金等の源泉徴収事務に変更は生じません。」としています(国税庁「源泉所得税の改正のあらまし」)。12月の支払のときに、年金の支払者が、同じ6回を令和9年分の基礎的控除額で計算し直した1年分の税額と、すでに天引きした税額との差(超過額)を、12月に天引きする所得税に充て、充てきれない分を還付します(所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)附則第11条)。この精算で戻る額は、原則として年金の支払者から還付されます(日本年金機構「令和8年度税制改正による公的年金等に係る主な改正事項」)。超過額が12月の天引きより多ければ、12月は所得税が引かれず、残りが還付されます。超過額が12月の天引きより少なければ、12月の天引きが超過額の分だけ少なくなります。精算で新しくなるのは基礎的控除額だけで、人的控除額は2026年の額のままです。

12月の精算に使う控除は、年金の額によらず同じ

2026年の各回の基礎的控除額は、65歳以上で1年の年金の額が242万円以下なら月割額×25%+105,000円(最低175,000円)、242万円を超えると月割額×25%+100,000円(最低165,000円)です(65歳未満は213万円以下で月割額×25%+105,000円(最低130,000円)、超えると月割額×25%+100,000円(最低125,000円))。12月の精算に使う令和9年分の基礎的控除額は、65歳以上は月割額×25%+110,000円(最低180,000円)、65歳未満は月割額×25%+110,000円(最低140,000円)で、242万円・213万円の区分はありません(日本年金機構「令和8年度税制改正による公的年金等に係る主な改正事項」・国税庁「源泉所得税の改正のあらまし」)。このため、242万円(65歳未満は213万円)を超える方は、2026年の各回の天引きと令和9年分の控除で計算した額の差が大きく、12月に多く戻ります。令和9年分の控除で計算しても天引きがある65歳以上の方の1回あたりの差は、242万円以下なら510円か511円、242万円を超えると1,021円〜1,532円です。

2027年からの天引き

2027年1月1日以後に支払われる年金は、令和9年分の基礎的控除額で天引きされます。日本年金機構は、令和9年分の基礎控除の金額を使った計算式について「令和9年2月分の年金から適用されます。」としています(日本年金機構「日本年金機構へ扶養親族等申告書を提出した場合、所得税の源泉徴収税額は、どのように計算するのですか。」)。毎回の天引きが改正後の額になるため、2027年は12月の精算はありません。財務省は、2026年の精算について「この措置は令和8年にのみ行われるもので、基礎控除の引上げに伴う源泉徴収税額の調整を行うものです。」としています(財務省 令和8年度税制改正の解説「所得税法等の改正」)。ひとり親の控除額(月額)は、2027年から32,500円になります。

2028年(いまの法律のまま)

いまの法律のままなら、2028年(令和10年分)以後の基礎的控除額は、65歳以上で1年の年金の額が242万円以下なら月割額×25%+110,000円(最低175,000円)、242万円を超えると月割額×25%+75,000円(最低145,000円)になります(65歳未満は213万円以下で月割額×25%+110,000円(最低135,000円)、超えると月割額×25%+75,000円(最低105,000円))(国税庁「源泉所得税の改正のあらまし」)。このため、2027年に所得税が天引きされている65歳以上の方は、2028年の1回の天引きが、242万円以下なら510円か511円、242万円を超えると3,573円か3,574円増えます。ただし、基礎控除などは2年ごとに物価の上昇率をもとに見直すことを基本とし、財務省は「見直し初年は、月次の源泉徴収等では対応せず年末調整からの対応とすることとします。」としています(財務省 令和8年度税制改正の解説「所得税法等の改正」)。見直しが行われると、2028年の天引きも変わります。本ツールの2028年の数字は、いまの法律のままの場合の参考です。

所得税が天引きされない年金の額

1年の年金の額が一定の額より少ないと、所得税は天引きされません。日本年金機構は「65歳未満の方でその年の支払額が164万円(令和8年分は155万円)以上の方や、65歳以上の方で214万円(令和8年分は205万円)以上の方の場合は、原則として所得税がかかります。」としています(日本年金機構「年金から税金が差し引かれています。どうしてですか。」)。いまの法律のままなら、2028年(令和10年分)以後は65歳以上209万円・65歳未満159万円です(国税庁「源泉所得税の改正のあらまし」)。この額以上でも、控除額が年金の額より大きいと、天引きは0円です。

扶養親族等申告書と人的控除額

人的控除額は、扶養親族等申告書で申告した控除の額(月額)の合計です。国税庁は「扶養親族等申告書の提出がない場合については、人的控除額の控除の適用はありません。」としています(国税庁 令和8年版 源泉徴収のあらまし「第4 公的年金等の源泉徴収事務」)。日本年金機構は「日本年金機構では、65歳以上の場合は年金額148万円以上の方、65歳未満の場合は年金額98万円以上の方に対して、令和9年分の「扶養親族等申告書」を令和8年10月より順次お送りします。」としています(日本年金機構「令和8年度税制改正による公的年金等に係る主な改正事項」)。

確定申告が必要な場合

年金には、給与のような年末調整はありません(国税庁 令和8年版 源泉徴収のあらまし「第4 公的年金等の源泉徴収事務」)。国税庁は「その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。」としています(国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」)。この場合でも、医療費控除や社会保険料控除などの所得控除で所得税が戻るときは、確定申告をすることができます(同)。年金から天引きされる住民税は、前の年の所得をもとに市区町村が計算するもので、本ツールでは計算しません。

表示している金額は、入力された年金の額・社会保険料・家族にもとづく見込みです。実際の天引きと12月の精算の額は、年金の支払者が、扶養親族等申告書の内容と実際の支払額にもとづいて計算します。

2026年12月の年金振込通知書の表示のしかたは、2026年10月11日時点で確かめていません(2025年12月の例はよくある質問)。

この計算機は、特定の手続きや申告の方法を推奨したり勧誘したりするものではありません。税務の判断は年金の支払者・税務署・税理士にご確認ください。

前提と免責

早見表:年金の額別の所得税の天引きと12月の精算(65歳以上・65歳未満)

たとえば65歳以上で年金が年240万円(1回40万円)・家族の控除なし・社会保険料0円なら、2026年2月〜10月の1回の天引きは2,552円、12月の所得税の欄は−508円(508円の還付)、2027年からの1回は2,042円で、いまの法律のままなら2028年の1回は2,552円です。値は本ツールと同じ計算で求めた見込みで、2026年10月11日時点の法令にもとづく計算です。

65歳以上:2026年の天引きと12月の精算(単位:円)
年金の年額2026年2月〜10月の1回12月の所得税の欄還付額2026年の合計
200万円0000
210万円0000
220万円850−2,2102,2102,040
230万円1,701−1,3591,3597,146
240万円2,552−50850812,252
242万円2,722−33833813,272
242万円超3,743−5,4435,44313,272
250万円4,424−4,7684,76817,352
260万円5,275−3,9173,91722,458
270万円6,126−3,0663,06627,564
280万円6,976−2,2102,21032,670
290万円7,827−1,3591,35937,776
300万円8,678−50850842,882
310万円9,529337047,982
320万円10,2092,043053,088
330万円10,8483,954058,194
340万円11,4865,360062,790
350万円12,1245,998066,618
360万円12,7626,636070,446
370万円13,4007,274074,274
380万円14,0387,912078,102
390万円14,6768,550081,930
400万円15,3149,188085,758
65歳以上:1回の天引き(2026年→2027年→2028年)(単位:円)
年金の年額2026年2月〜10月2027年から2028年(いまの法律のまま)
200万円000
210万円000
220万円850340850
230万円1,7011,1911,701
240万円2,5522,0422,552
242万円2,7222,2122,722
242万円超3,7432,2125,785
250万円4,4242,8926,466
260万円5,2753,7437,317
270万円6,1264,5948,168
280万円6,9765,4459,018
290万円7,8276,2969,869
300万円8,6787,14710,720
310万円9,5297,99711,571
320万円10,2098,84812,422
330万円10,8489,69913,273
340万円11,48610,46514,038
350万円12,12411,10314,676
360万円12,76211,74115,315
370万円13,40012,37915,953
380万円14,03813,01716,591
390万円14,67613,65517,229
400万円15,31414,29317,867
65歳未満:2026年の天引きと12月の精算(単位:円)
年金の年額2026年2月〜10月の1回12月の所得税の欄還付額2026年の合計
150万円0000
160万円0000
170万円127−6356350
180万円765−2,2952,2951,530
190万円1,403−1,6571,6575,358
200万円2,041−1,0191,0199,186
210万円2,680−38638613,014
213万円2,871−18918914,166
213万円超3,382−2,7442,74414,166
220万円3,828−2,2982,29816,842
230万円4,466−1,6601,66020,670
240万円5,105−1,0211,02124,504
250万円5,743−38338328,332
260万円6,381255032,160
270万円7,019893035,988
280万円7,6571,531039,816
290万円8,2952,169043,644
300万円8,9332,807047,472
65歳未満:1回の天引き(2026年→2027年→2028年)(単位:円)
年金の年額2026年2月〜10月2027年から2028年(いまの法律のまま)
150万円000
160万円000
170万円12700
180万円765255255
190万円1,403893893
200万円2,0411,5311,531
210万円2,6802,1692,169
213万円2,8712,3612,361
213万円超3,3822,3615,934
220万円3,8282,8076,381
230万円4,4663,4457,019
240万円5,1054,0847,657
250万円5,7434,7228,295
260万円6,3815,3608,933
270万円7,0195,9989,571
280万円7,6576,63610,209
290万円8,2957,27410,848
300万円8,9337,91211,486

65歳以上は2026年に70歳、65歳未満は2026年に61歳(2028年も65歳未満)とし、扶養親族等申告書を出していて家族の控除なし・社会保険料0円で計算しています。1回の額は年額の6分の1(1円未満切り捨て)で、2026年の6回とも同じ額です。

242万円超・213万円超の行は、1回の額が242万円・213万円の行より1円多い場合(1回403,334円・355,001円)です。

12月の所得税の欄のマイナスは還付です。還付額が0の行は、12月の天引きが少なくなるだけで還付はありません。

社会保険料が引かれている方は、1回の天引きがこの表より少なくなります(年金が年312万円以下の65歳以上の方なら、社会保険料×5.105%ほど)。12月の精算の超過額は、令和9年分の控除で計算しても天引きがある65歳以上の方なら、社会保険料が引かれていても、1回あたり510円か511円(242万円以下)、1,021円〜1,532円(242万円超)の6回分です。

2028年は、いまの法律のままの場合です。基礎控除などの物価の見直しで変わることがあります。

よくある質問

Q1年金から天引きされる所得税は、いくらですか。計算方法を教えてください。
A

1回の支払で天引きされる所得税は、(年金の額−社会保険料−(基礎的控除額+人的控除額)×2か月)×5.105%で、1円未満は切り捨てます(国税庁 令和8年版 源泉徴収のあらまし「第4 公的年金等の源泉徴収事務」)。本ツールで、68歳・1回の年金40万円(年240万円)・社会保険料2万円・家族の控除なしの例を計算すると、2026年2月〜10月の1回は、(400,000円−20,000円−175,000円×2)×5.105%で1,531円です。2027年2月の支払からは、基礎的控除額が180,000円になり、1回1,021円です。

Q22026年12月の年金で、所得税はいくら戻りますか。
A

2026年12月の支払のときに、2026年の6回を令和9年分の基礎的控除額で計算し直し、すでに天引きした所得税との差(超過額)を12月の所得税に充て、充てきれない分が還付されます。令和9年分の控除で計算しても天引きがある65歳以上の方の1回あたりの差は、1年の年金の額が242万円以下なら510円か511円で、6回で3,060円〜3,066円です。242万円を超えると1回1,021円〜1,532円で、6回で6,126円〜9,192円です。本ツールで、68歳・1回40万円・社会保険料2万円・家族の控除なしの例を計算すると、超過額は3,060円で、12月の所得税の欄は−1,529円(1,529円の還付)の見込みです。73歳・1回50万円(年300万円)・社会保険料3万円・70歳以上の配偶者ありの例では、超過額は9,192円で、−6,129円(6,129円の還付)の見込みです。家族の控除がない65歳以上の方で、社会保険料を引いた1回の額が36万円以下なら、2026年に引かれた所得税は12月にすべて戻ります。

Q312月の年金振込通知書の所得税の欄が、マイナスになっているのはなぜですか。
A

12月の精算で還付がある場合とみられます。2025年12月にも同じ形の精算があり、日本年金機構は、12月の年金振込通知書の所得税の欄に精算後の税額を表示し、「「-」(マイナス)が付されている場合は還付額を示しています。」と案内していました(日本年金機構「令和7年度税制改正に伴う公的年金等に係る対応」。2025年11月28日の案内で、いまは日本年金機構のサイトでは読めないため、インターネットアーカイブに保存されたページを出典にしています)。2026年12月の振込通知書の表示のしかたは、2026年10月11日時点で確かめていません。本ツールの結果のいちばん上の欄は、12月の所得税の欄の見込みで、マイナスのときは還付の見込みです。

Q412月の振込額が10月より多いのは、年金が増えたからですか。
A

12月の振込額が増えても、年金の額が増えたわけではありません。12月の支払で、10月まで毎回多く引かれていた所得税が精算されるためです。年金の額と社会保険料・住民税などが10月と12月で同じなら、12月の振込額は10月より超過額(2026年の6回分の差)だけ多くなります。本ツールで、68歳・1回40万円・社会保険料2万円・家族の控除なしの例を計算すると、還付は1,529円ですが、10月に引かれていた1,531円が12月は引かれないため、12月の振込額は10月より3,060円多くなる見込みです。

Q52027年からは、年金の天引きはどうなりますか。2027年にも12月の精算はありますか。
A

2027年2月の支払から、令和9年分の基礎的控除額で毎回天引きされます。日本年金機構は、令和9年分の基礎控除の金額を使った計算式について「令和9年2月分の年金から適用されます。」としています(日本年金機構「日本年金機構へ扶養親族等申告書を提出した場合、所得税の源泉徴収税額は、どのように計算するのですか。」)。毎回の天引きが改正後の額になるため、2027年は12月の精算はありません。財務省は、2026年の精算について「この措置は令和8年にのみ行われるもので、基礎控除の引上げに伴う源泉徴収税額の調整を行うものです。」としています(財務省 令和8年度税制改正の解説「所得税法等の改正」)。本ツールで、68歳・1回40万円・社会保険料2万円・家族の控除なしの例を計算すると、2027年の1回は1,021円で、2026年10月までの1,531円より510円少なく、1年で6,126円です。

Q62028年はどうなりますか。年金242万円の壁とは何ですか。
A

いまの法律のままなら、2028年(令和10年分)以後の基礎的控除額は、65歳以上で1年の年金の額が242万円以下なら月割額×25%+110,000円(最低175,000円)、242万円を超えると月割額×25%+75,000円(最低145,000円)になります(国税庁「源泉所得税の改正のあらまし」)。2027年に所得税が天引きされている65歳以上の方は、2028年の1回の天引きが、242万円以下なら510円か511円、242万円を超えると3,573円か3,574円増えます。本ツールで65歳以上・家族の控除なし・社会保険料0円の例を計算すると、2028年の1回は、1回403,333円(年2,419,998円)なら2,722円、1円多い403,334円(年2,420,004円)なら5,785円で、1年では16,332円と34,710円の差(18,378円)になります。ただし、基礎控除などは2年ごとに物価の上昇率をもとに見直すことを基本とし、財務省は「見直し初年は、月次の源泉徴収等では対応せず年末調整からの対応とすることとします。」としています(財務省 令和8年度税制改正の解説「所得税法等の改正」)。見直しが行われると、2028年の天引きも変わります。

Q7年金がいくら以上だと、所得税が天引きされますか。
A

日本年金機構は「65歳未満の方でその年の支払額が164万円(令和8年分は155万円)以上の方や、65歳以上の方で214万円(令和8年分は205万円)以上の方の場合は、原則として所得税がかかります。」としています(日本年金機構「年金から税金が差し引かれています。どうしてですか。」)。164万円・214万円は令和9年分(2027年)の額で、いまの法律のままなら、2028年(令和10年分)以後は65歳未満159万円・65歳以上209万円です(国税庁「源泉所得税の改正のあらまし」)。この額以上でも、控除額が年金の額より大きいと天引きは0円で、本ツールで65歳以上・家族の控除なし・社会保険料0円の例を計算すると、2027年に天引きが始まるのは、1回の年金が360,020円以上(年2,160,120円以上)からです。

Q8扶養親族等申告書を出さないと、どうなりますか。
A

扶養親族等申告書を出していないと、配偶者や扶養親族・障害者などの控除(人的控除額)は差し引かれません。国税庁は「扶養親族等申告書の提出がない場合については、人的控除額の控除の適用はありません。」としています(国税庁 令和8年版 源泉徴収のあらまし「第4 公的年金等の源泉徴収事務」)。基礎的控除額と税率は同じで、日本年金機構は「提出した場合と提出しなかった場合で、所得税率に差はありません。」としています(日本年金機構「日本年金機構へ扶養親族等申告書を提出しなかった場合はどうなるのですか。」)。令和9年分の申告書について、日本年金機構は「日本年金機構では、65歳以上の場合は年金額148万円以上の方、65歳未満の場合は年金額98万円以上の方に対して、令和9年分の「扶養親族等申告書」を令和8年10月より順次お送りします。」としています(日本年金機構「令和8年度税制改正による公的年金等に係る主な改正事項」)。本ツールで、70歳・1回45万円・社会保険料15,000円・70歳以上の配偶者と70歳以上の扶養親族2人の例を計算すると、2027年の1回の天引きは、申告書を出している場合は0円、出していない場合は3,828円(1年で22,968円)です。

Q9家族の所得の要件が58万円から62万円に上がり、新しく扶養に入る家族がいます。12月の精算に入りますか。
A

入りません。日本年金機構は「令和8年分の所得税において、新たに扶養親族等の要件を満たし、扶養控除等の適用を受ける場合には、原則として、確定申告をする必要があります。」としています(日本年金機構「令和8年度税制改正による公的年金等に係る主な改正事項」)。12月の精算で新しくなるのは基礎的控除額だけで、人的控除額は2026年分の扶養親族等申告書の内容のままです。2027年分は、令和9年分の扶養親族等申告書に書けば、毎回の天引きに入ります。

Q10確定申告は必要ですか。12月に年金の支払が無い場合はどうなりますか。
A

国税庁は「その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。」としています(国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」)。この場合でも、医療費控除や社会保険料控除などで所得税が戻るときは、確定申告をすることができます(同)。2026年12月に年金の支払が無い方について、国税庁は「令和8年12月に公的年金等の支払がない場合には、源泉徴収税額の精算の対象とはなりません。」とし、源泉徴収された税額があるときは確定申告で精算できるとしています(国税庁「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」)。

Q11本ツールの結果と、年金振込通知書の所得税が合わないのはなぜですか。
A

主な理由は5つです。1つ目に、年金の額や社会保険料が支払ごとに違う方は、支払ごとに入れる欄で各回の額を入れてください。2つ目に、扶養親族等申告書の内容(配偶者・扶養親族・障害者など)が入力と違うと、人的控除額が違います。3つ目に、242万円(65歳未満は213万円)の区分は、法令ではその年の最初の支払の前日の現況で、その年に受け取る年金の額により判定するため(租税特別措置法第41条の16の2第3項)、年の途中で年金の額が変わった方は区分が違うことがあります。4つ目に、本ツールは月割額を社会保険料を引いた後の額で計算しており、65歳以上で年金がおよそ年312万円を超え、社会保険料が引かれている方などは、1回あたり社会保険料の約1.28%ずれることがあります(前提と免責)。5つ目に、共済組合の年金や企業年金は計算が違い、本ツールでは扱いません。

Q12共済組合の年金や企業年金も、12月に精算されますか。
A

国税庁は、12月の精算の対象として、厚生労働大臣が支給する年金(日本年金機構が支払う年金)のほか、国家公務員共済組合連合会・地方公務員共済組合・日本私立学校振興・共済事業団などが支給する年金を挙げ、企業年金については「確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金等は対象となりません。」としています(国税庁「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」)。共済組合の年金は控除額の計算が違うため、本ツールでは計算しません。障害年金・遺族年金には所得税がかかりません(国民年金法第25条・厚生年金保険法第41条第2項)。