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iDeCoで年末調整はいくら戻る?【2026年分】

2026年10月11日公開・計算

iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金は、払った全額が所得から差し引かれます(小規模企業共済等掛金控除)。自分の口座から払う掛金は年末調整で申告でき、その分の所得税が12月の給与などで戻ります。住民税は翌年度の分が少なくなり、会社員は2027年6月からの天引きで反映されます。

単身・40歳未満・賞与なしで年収500万円の会社員が、月2.3万円(年27.6万円)を自分の口座から払う例では、2026年12月の年末調整で戻る所得税は14,100円、2027年度の住民税は27,600円少なくなり、合わせて41,700円です。

2026年分の所得税は、基礎控除が合計所得金額489万円以下なら104万円に上がりました。このため、年収500万円の単身の会社員の課税所得はおよそ179万円で、所得税の税率は5%です。所得税の税率を10%として計算した表より、12月に戻る額は少なくなります。

年収と掛金別の早見表(2026年12月の年末調整)

自分の口座から掛金を払う場合に、2026年12月の年末調整で戻る所得税(掛金がない場合との差)です。住民税は、表のどの年収でも掛金の10%(月1万円なら12,000円、月2万円なら24,000円、月2.3万円なら27,600円)が2027年度の分から少なくなります。単身・40歳未満・賞与なし・月給は年収の12分の1・社会保険料は概算として、年末調整シミュレーターと同じ計算で求めました(2026年10月11日時点)。

2026年12月の年末調整で戻る所得税(単身・40歳未満・賞与なし)
年収 \ 掛金月1万円月2万円月2.3万円
300万円6,100円12,200円14,000円
400万円6,100円12,200円14,100円
500万円6,100円12,200円14,100円
600万円12,200円24,500円28,200円
700万円24,500円43,700円47,400円
800万円24,500円49,000円56,400円
1,000万円24,500円49,000円56,300円

iDeCo節税シミュレーターの早見表は、社会保険料を年収に料率を掛けて概算しているため、所得税の額がこの表と最大1,200円違うことがあります。

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2026年分は所得税の税率が下がった人が多い

所得税の基礎控除は、2026年分と2027年分は合計所得金額489万円以下なら104万円、655万円以下なら67万円になりました(財務省 令和8年度税制改正の解説「所得税法等の改正」)。単身・賞与なしで計算すると、課税所得が195万円以下(所得税の税率5%)になるのは、表のうち年収300万円・400万円・500万円です。

iDeCoの掛金で減る所得税は、掛金にその人の税率と102.1%(復興特別所得税を含む)を掛けた額が目安です。税率5%の人は、月2.3万円で年14,000円前後になります。

いまの法律のままなら、2028年分(令和10年分)以後は基礎控除の上乗せが合計所得金額132万円以下の37万円だけになります(財務省 令和8年度税制改正の解説「所得税法等の改正」)。年収500万円の単身の会社員の課税所得はおよそ221万円になって税率が10%に戻り、同じ月2.3万円で減る所得税は27,400円になる計算です。基礎控除などの見直しが行われると変わります。

12月に戻るのは、自分の口座から払う掛金

掛金を自分の口座から払う(個人払込)人には、国民年金基金連合会から毎年10月に小規模企業共済等掛金払込証明書が届きます(初めての掛金の納付が10月以降の人には、納付した月の翌月に届きます)。年末調整では、給与所得者の保険料控除申告書に掛金の額を書き、この証明書を添えて勤務先に出します(iDeCo公式サイト「よくあるご質問」・国税庁「No.1135 小規模企業共済等掛金控除」)。

給与から掛金が天引きされる(事業主払込)人は、毎月の給与の天引きを計算するときに掛金が差し引かれているため、12月にまとめては戻らず、証明書も届きません(iDeCo公式サイト「よくあるご質問」)。同じ掛金なら1年分の所得税は同じで、12月に戻る額が違います。

年末調整に間に合わなかった場合は、確定申告で差し引けます(国税庁「No.1135 小規模企業共済等掛金控除」)。

住民税は2027年6月から少なくなる

住民税の所得割は前年1年間の所得で計算され、税率は10%です(総務省「個人住民税」)。2026年に払った掛金は2027年度の住民税を少なくし、会社員の住民税は2027年6月から2028年5月までの給与から天引きされます(地方税法第321条の5)。掛金が年27.6万円なら、住民税は27,600円少なくなります。

2027年からは上限が月6.2万円に

企業年金のない会社員の掛金の上限は、2027年1月引落分(2026年12月分の掛金)から月6.2万円になります(iDeCo公式サイト「iDeCoの拠出限度額の引き上げ(2026年12月施行)による加入者掛金額変更(増額)の特例のご案内」)。2027年に毎月6.2万円(年74.4万円)を自分の口座から払う場合の、2027年12月の年末調整で戻る所得税と、2028年度に少なくなる住民税は次のとおりです。

2027年に月6.2万円を払う場合(単身・40歳未満・賞与なし)
年収2027年12月に戻る所得税2028年度の住民税の減少
300万円26,500円74,400円
400万円38,000円74,400円
500万円37,900円74,400円
600万円62,800円74,400円
700万円95,100円74,400円
800万円152,000円74,400円
1,000万円151,900円74,400円

年収500万円の例では、所得税37,900円と住民税74,400円で、合わせて112,300円です。年収300万円は、掛金を差し引くと2027年分の所得税が0円になるため、戻る所得税はその年の所得税の全額です。会社に企業年金がある会社員や公務員・自営業の上限は、iDeCo節税シミュレーターで確かめられます。

自分の数字で計算する

よくある質問

Q1掛金を給与から天引きしている場合も、12月に戻りますか。
A

給与から掛金が天引きされる(事業主払込の)場合は、毎月の給与の天引きを計算するときに掛金が差し引かれているため、12月にまとめては戻りません(iDeCo公式サイト「よくあるご質問」)。1年分の所得税は、自分の口座から払う場合と同じです。年末調整シミュレーターで、払い方による12月の額の違いを計算できます。

Q2年末調整に間に合わなかったらどうなりますか。
A

確定申告で、支払った掛金を小規模企業共済等掛金控除として差し引けます(国税庁「No.1135 小規模企業共済等掛金控除」)。2026年分(令和8年分)以後の確定申告書を2027年1月1日以後に出すときは、掛金の証明書の代わりに、一定の事項を書いた明細書を添付することもできます(国税庁「No.1135 小規模企業共済等掛金控除」)。

Q32028年はどうなりますか。
A

いまの法律のままなら、2028年分(令和10年分)以後は基礎控除の上乗せが合計所得金額132万円以下の37万円だけになり、年収500万円の単身の会社員の税率は10%に戻ります。同じ月2.3万円で減る所得税は27,400円になる計算です(財務省 令和8年度税制改正の解説「所得税法等の改正」)。基礎控除などを2年ごとに物価の上昇率をもとに見直すことを基本とするとされているため、見直しが行われると変わります。

前提と免責

  • この記事の数字は、単身・40歳未満・賞与なし・月給は年収の12分の1・社会保険料は協会けんぽ全国平均の料率による概算として、年末調整シミュレーター(令和8年分・令和9年分の源泉徴収税額表と所得税)と同じ計算で求めた試算です。家族・賞与・ほかの控除がある場合は、年末調整シミュレーターで計算できます。
  • 住民税は所得割の税率10%で計算しています。均等割や、お住まいの市区町村の扱いは入れていません。
  • 掛金の上限は、勤め先に企業年金がない会社員の場合です。
  • 2028年分は、いまの法律のまま計算しています。基礎控除などの見直しが行われると変わります。
  • この記事は、特定の金融機関や商品を推奨するものではありません。

出典