在職老齢年金シミュレーター
働きながら老齢厚生年金を受け取るときに、年金がいくら支給停止になるかと、給与と年金から税金・社会保険料を引いた手取りを計算する無料ツールです。2026年4月に支給停止の基準額が月51万円から65万円に上がったことを反映し、改正前の基準ならいくら止まっていたかも並べて表示します。月給を上げたときに手取りがいくら増えるかは、標準報酬月額の等級ごとの早見表で確かめられます。
支給停止の基準額(支給停止調整額)は令和8年度(2026年4月〜2027年3月)の65万円です。社会保険料は2026年度の協会けんぽ全国平均の料率、税額は令和8年分の所得税・住民税の計算にもとづく試算です。基準額は毎年度、賃金の変動に応じて改定されます。
このツールが役に立つ人
- 60歳以降も厚生年金に加入して働き、老齢厚生年金を受け取っている方・これから受け取る方
- 2026年4月に基準額が65万円に上がって、自分の年金がいくら止まるのかを確かめたい方
- 月給や賞与を上げると、税金と社会保険料を引いた手取りがいくら増えるのかを知りたい方
- 70歳以降も役員などで働き続ける予定で、年金の支給停止と手取りを見ておきたい方
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カードを選ぶと、その条件が下の入力欄に入り、結果が計算されます。掲載している金額は本ツールで計算した結果で、老齢基礎年金は令和8年度の満額(847,300円)、介護保険料は全国平均の基準額による目安を使っています。ご自身の条件に置き換えて入力し直してください。
働き方
年齢によって、厚生年金保険料(70歳以上は負担なし)、介護保険料の納め方、公的年金等控除の額が変わります。支給停止の計算式はどの年齢も同じです。75歳以上は後期高齢者医療制度に移るため、本ツールの対象外です。
通勤手当などを含む、毎月の報酬の額です。標準報酬月額の等級(厚生年金は8.8万〜65万円の32等級)に当てはめて計算します。
年2回・同じ額で支払われる前提で計算します。支給停止の計算には、直近1年間の標準賞与額(1回150万円が上限)の合計を12で割った額を使います。
配偶者の年間の合計所得が62万円以下(令和8年分)で、配偶者控除を受ける場合に選びます。税額の計算に使います。
年金
ねんきん定期便や年金証書の「報酬比例部分」の額です。支給停止の計算に使うのはこの額だけで、老齢基礎年金・経過的加算・加給年金は含めません。
老齢基礎年金と経過的加算の合計です。はじめに入っている84.73万円は、令和8年度の老齢基礎年金の満額(847,300円)です。60〜64歳でまだ受け取っていない場合は0にしてください。
配偶者の加給年金額は、令和8年度で423,700円(特別加算を含む)です。老齢厚生年金が全額支給停止になると、加給年金も支給されません。
65歳以上の介護保険料は市区町村ごとに決まり、年金から差し引かれます。空欄のときは、全国平均の基準額(月6,225円)に国の標準段階の乗率を掛けた目安で計算します。
入力内容をご確認ください。月給は5万〜300万円の範囲で入力してください。
年金の支給停止額
受け取れる年金(年額)
給与と年金の手取り(年額)
2026年4月の改正による手取りの差(年額)
老齢厚生年金は全額が支給停止になる計算です。老齢基礎年金と経過的加算は、支給停止の対象にならず全額支給されます。
老齢厚生年金が全額支給停止になるため、加給年金も支給されない計算です。一部でも支給される月給であれば、加給年金は全額支給されます。
月給が63.5万円以上のため、標準報酬月額は上限の65万円です。賞与が変わらなければ、月給がこれ以上増えても支給停止額は増えません。
賞与が1回150万円を超えるため、支給停止と厚生年金保険料の計算では、標準賞与額を上限の150万円として扱っています。
70歳以上の方は厚生年金保険の被保険者ではないため、厚生年金保険料の負担はありませんが、厚生年金の適用事業所に勤めている間は、同じ計算式で支給停止が行われます。
手取りの内訳(年額)
月給を変えたときの手取り
縦軸は給与と年金の手取り(年額・万円)、横軸は月給(万円)です。色のついた帯は、月給を上げるほど支給停止が増えていく範囲を示します。賞与・年金・年齢は入力のままで、月給だけを変えています。
月給別の早見表(標準報酬月額の等級ごと)
| 月給 | 支給停止(月額) | 改正前の基準なら(月額) | 受け取れる老齢厚生年金(月額) | 手取り(年額) | 前の等級からの手取りの増減 | 額面の増加のうち手取りに残る割合 |
|---|
月給が標準報酬月額の等級の額と同じ場合の計算です。色のついた行がいまの月給の等級、赤い字の行は前の等級より手取りが減る段です。「手取りに残る割合」は、前の等級から増えた額面(月給の差×12)に対する、手取りの増加の割合です。
在職老齢年金のしくみ
厚生年金に加入して働きながら老齢厚生年金を受け取る場合、老齢厚生年金の月額(基本月額)と、総報酬月額相当額の合計が基準額を超えると、超えた額の半分が支給停止になります。基本月額は、加給年金を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)を12で割った額、総報酬月額相当額は、その月の標準報酬月額と、直近1年間の標準賞与額の合計を12で割った額を足したものです。
2026年4月の改正
令和7年の年金制度改正法により、基準額は2026年(令和8年)4月に月51万円から65万円に引き上げられました。基準額は毎年度、賃金の変動に応じて改定されます。
支給停止の対象にならない年金
老齢基礎年金と経過的加算は、支給停止の対象にならず全額支給されます。加給年金は、老齢厚生年金が一部でも支給されていれば全額支給され、老齢厚生年金が全額支給停止になると加給年金も支給されません。
70歳以上の方
70歳以上の方は厚生年金保険の被保険者ではないため、保険料の負担はありません。厚生年金の適用事業所に勤めている間は、70歳未満の方と同じ計算式で支給停止が行われます。
繰下げ受給との関係
老齢厚生年金を繰り下げても、在職老齢年金のしくみで支給停止になる額に相当する部分は、繰下げによる増額の対象になりません。
表示している金額は、入力された前提にもとづく概算です。実際の支給停止額は、毎月の標準報酬月額と直近1年間の賞与にもとづいて日本年金機構が計算します。
社会保険料は協会けんぽの全国平均の料率で計算しています。健康保険組合や共済組合に加入している場合、お住まいの都道府県によっては、実際の額と差が出ます。
この計算機は、働き方や年金の受け取り方を推奨したり勧誘したりするものではありません。年金の手続きは年金事務所に、税務の判断は税務署または税理士にご確認ください。
前提と免責
- 支給停止額(年額)は「(総報酬月額相当額+基本月額−65万円)×1/2×12」で計算し、老齢厚生年金(報酬比例部分)の額を上限としています。65万円は令和8年度の支給停止調整額で、比較のための改正前の基準は令和7年度の51万円です。
- 標準報酬月額は、令和8年度の保険料額表の等級(健康保険は5.8万〜139万円の50等級、厚生年金は8.8万〜65万円の32等級)に、入力された月給を当てはめています。賞与は年2回・同じ額の前提で、1回ごとに1,000円未満を切り捨てた標準賞与額(厚生年金は1回150万円、健康保険は年度の累計573万円が上限)を使っています。
- 社会保険料は労働者負担分で、健康保険4.95%(協会けんぽの全国平均9.9%の半分)、子ども・子育て支援金0.115%、介護保険0.81%(60〜64歳)、厚生年金9.15%(70歳以上は負担なし)、雇用保険0.5%(一般の事業)です。月ごと・賞与の回ごとに、50銭以下を切り捨て、50銭を超える額を切り上げています。
- 65歳以上の介護保険料は、入力がなければ、第9期(令和6〜8年度)の全国平均の基準額(月6,225円)に、国の標準段階(13段階)の乗率を掛けた目安を使っています。段階は合計所得金額で分け、本人が住民税非課税のときは基準額としています。市区町村ごとの段階や乗率とは一致しません。
- 税は令和8年分の所得税(復興特別所得税を含む)と住民税です。給与所得控除、公的年金等控除(65歳以上は最低110万円、65歳未満は最低60万円)、給与と年金の両方がある場合の所得金額調整控除(最大10万円)、社会保険料控除、基礎控除、配偶者控除(70歳以上の配偶者は48万円)を反映しています。住民税は、この年の所得に対する額です。
- 高年齢雇用継続給付を受ける場合の年金の支給停止(60〜64歳)、在職定時改定や退職改定による年金額の増加、厚生年金基金の代行部分、共済組合等からの老齢厚生年金との按分、75歳以上の後期高齢者医療制度は計算に入れていません。
- 生命保険料控除や医療費控除などのその他の控除、給与と年金以外の所得、扶養親族は入れていません。
- 本ツールは特定の働き方や年金の受け取り方を推奨するものではありません。実際の判断はご自身でお願いします。
- 出典: 日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」、日本年金機構「在職老齢年金制度が改正されました」、厚生労働省「在職老齢年金制度の見直しについて」、日本年金機構「厚生年金保険料額表」、全国健康保険協会「保険料率」、日本年金機構「年金の繰下げ受給」、厚生労働省「第9期介護保険事業計画期間における介護保険の第1号保険料について」、国税庁タックスアンサー No.1600「公的年金等の課税関係」、国税庁タックスアンサー No.1411「所得金額調整控除」、国税庁タックスアンサー No.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」
よくある質問
Q1在職老齢年金の65万円は、いつから、何の合計ですか。
2026年(令和8年)4月からです。それまでの基準額は月51万円でした。65万円と比べるのは、老齢厚生年金の月額(基本月額)と、総報酬月額相当額(標準報酬月額と、直近1年間の標準賞与額の合計を12で割った額を足したもの)の合計です。年収ではなく月額で比べること、賞与も12で割って入ること、老齢基礎年金は合計に入らないことが要点です。基準額は毎年度、賃金の変動に応じて改定されます。
Q2月給がいくらになると、年金が止まり始めますか。
老齢厚生年金の額と賞与で変わります。たとえば老齢厚生年金が年120万円(月10万円)で賞与がない場合、標準報酬月額が56万円(月給545,000円以上)になると合計が65万円を超え、支給停止が始まります。改正前の基準(51万円)では、標準報酬月額44万円(月給425,000円以上)から止まっていました。ご自身の条件での月給は、結果の欄の「支給停止が始まるのは…」の行に表示しています。
Q3年金が止まると、働くほど手取りが減ることはありますか。
支給停止になるのは基準額を超えた分の半分なので、給与と年金を足した額面が、月給を上げたことで減ることはありません。ただし、税金と社会保険料を引いた手取りで見ると、支給停止が増えていく範囲では増え方が小さくなります。たとえば65〜69歳で、老齢厚生年金が年120万円、老齢基礎年金が満額、賞与が年120万円、配偶者控除なしの場合、月給を59万円から62万円に上げると額面は年36万円増えますが、本ツールの計算では手取りの増加は年32,520円(9%)です。また、加給年金を受けている方は、老齢厚生年金が全額支給停止になる月給で加給年金も止まるため、その段で手取りが減ります。早見表の「手取りに残る割合」の列で確かめてください。
Q4賞与(ボーナス)は計算に入りますか。
入ります。直近1年間の標準賞与額の合計を12で割った額が、総報酬月額相当額に加わります。標準賞与額は、賞与の1,000円未満を切り捨てた額で、厚生年金では1回150万円が上限です。賞与が出た月だけでなく、その後1年間の支給停止額に影響します。本ツールは、賞与が年2回・同じ額で支払われ、1年を通じて同じ状態が続く前提で計算しています。
Q570歳を過ぎても年金は止まりますか。
厚生年金の適用事業所に勤めている間は、70歳以上でも同じ計算式で支給停止が行われます。70歳以上の方は厚生年金保険の被保険者ではないため、厚生年金保険料の負担はありません。本ツールでは「70〜74歳」を選ぶと、厚生年金保険料を0円として手取りを計算します。75歳以上は健康保険が後期高齢者医療制度に変わるため、本ツールでは扱っていません。
Q6年金を繰り下げれば、支給停止を避けられますか。
避けられません。日本年金機構は、65歳以後に厚生年金保険に加入していた期間がある場合などについて、在職老齢年金のしくみで支給停止される額は繰下げによる増額の対象にならないと案内しています。繰下げ待機中に在職していた期間は、支給停止がなかったとした場合の割合(平均支給率)を掛けて増額が計算されます。繰下げそのものの損益は年金の繰上げ・繰下げシミュレーターで計算できます。
Q7退職したら、止まっていた年金はどうなりますか。
70歳未満の方が退職して1か月を経過すると、退職した翌月分から支給停止がなくなり、老齢厚生年金が全額支給されます。あわせて、それまで年金額に反映されていなかった加入期間を加えて年金額が計算し直されます(退職改定)。在職中も、65歳以上70歳未満の方は、毎年9月1日時点で被保険者であれば、10月分から年金額が見直されます(在職定時改定)。本ツールは、これらによる年金額の増加は計算に入れていません。
Q8給与と年金の両方があると、確定申告は要りますか。
年金の雑所得(年金の収入から公的年金等控除を引いた額)が20万円を超える場合は、確定申告が要ります。給与は勤務先の年末調整で、年金は日本年金機構の源泉徴収で、それぞれ別に税が計算されているため、2つを合計した税額との差を確定申告で精算します。65歳以上の場合、公的年金等控除は最低110万円なので、年金の収入が年130万円を超えると雑所得が20万円を超えます。公的年金等の収入が400万円以下で年金以外の所得が20万円以下なら申告しなくてよい制度もありますが、給与所得が20万円を超える方は対象になりません。給与と年金の両方がある場合の所得金額調整控除は、確定申告で適用します。本ツールの所得税は、給与と年金を合計して計算した年間の税額です。