高額療養費シミュレーター
年収とひと月の医療費を入れるだけで、高額療養費の払い戻し額と、実際の自己負担がいくらになるかを計算します。2026年8月からの新しい限度額表に対応。治療が長引いた場合の「多数回該当」と、新しくできた「年間上限」まで反映して、1年間の自己負担の見通しを確認できます。
このツールが役に立つ人
- 入院や手術の予定があり、ひと月の自己負担がいくらで止まるかを知りたい方
- 治療が長引いていて、1年間でいくら払うことになるかを見たい方
- 医療保険に入るかどうかを、公的な上限を知ったうえで考えたい方
- 2026年8月改正後の限度額と年間上限で計算したい方
3人の例で見る
カードを選ぶと、その条件が下の入力欄に入り、結果が計算されます。掲載している金額は本ツールで計算した結果です。窓口で3割を支払う前提の試算で、食事代・差額ベッド代・先進医療などは対象外です。
税金や社会保険料を引く前の、勤め先からの支払総額です。所得区分の目安判定に使います。
年収から目安で自動判定します。正式には標準報酬月額で決まります。住民税非課税の方は「区分オ」を選んでください。
病院の窓口で支払う額(3割負担)か、医療費の総額(10割)かを選べます。
同じ月にかかった保険診療分の金額です。食事代・差額ベッド代・保険外の費用は含めません。
4回目からは「多数回該当」となり、月の上限がさらに下がります。
試算結果
適用する区分:
3割負担で計算した金額です。
申請すると戻る金額です。マイナ保険証や限度額適用認定証を使うと、窓口の支払いを上限までにできます。
窓口で支払う額から払い戻しを引いた金額です。
この金額では高額療養費の対象になりません(ひと月の自己負担が上限に達していません)。
同じ治療が12ヶ月続いた場合
縦軸の目盛りは万円です。斜線の部分は、年間上限を超えているため申請すると戻る分です。
2026年8月に新設された年単位の上限です。超えた分は申請すると戻ります。
毎月同じ医療費が続き、12ヶ月が年間上限の対象期間(診療月の8月〜翌年7月)に収まる場合の試算です。
年収約200万円未満(標準報酬月額15万円以下)の確認を受けた方は、年間上限が41万円になります(この分の払い戻しは2027年8月以降)。
表示している金額は、すべて入力された前提にもとづく概算です。実際の支給額は、加入している医療保険(保険者)の決定によります。
制度の内容や限度額は今後の改正で変わることがあります。実際の手続きの際は、加入している医療保険の窓口でご確認ください。
この計算機は、特定の保険商品や医療機関の利用を推奨したり勧誘したりするものではありません。
多数回該当とは
直近12ヶ月のあいだに3回以上、高額療養費の支給を受けると、4回目からは月の上限がさらに下がる仕組みです。同じ医療保険に加入し続けていることが条件で、転職などで保険者が変わると回数は通算されません。
年間上限とは
2026年8月にできた、年単位(診療月の8月〜翌年7月)の自己負担の上限です。月の上限に達しない月が続いても、1年間の自己負担が年間上限に達すると、超えた分は申請により払い戻されます。
2027年8月にもう一度変わります
2027年8月診療分からは所得区分がさらに細かく分かれ、年収約200万円未満の方の多数回該当の金額が引き下げられます(健康保険法施行令の改正・令和8年政令第240号)。このシミュレーターは今の表(2026年8月〜2027年7月)で計算しており、施行後に新しい表へ更新します。2027年8月からの70歳未満の方の上限は次の表のとおりです。
| 年収の目安 | 標準報酬月額 | ひと月の上限 | 多数回該当 | 年間上限 |
|---|---|---|---|---|
| 約1,650万円〜 | 127万円〜 | 342,000円+(医療費−1,140,000円)×1% | 140,100円 | 1,680,000円 |
| 約1,410万〜約1,650万円 | 103万〜121万円 | 303,000円+(医療費−1,010,000円)×1% | 140,100円 | 1,680,000円 |
| 約1,160万〜約1,410万円 | 83万〜98万円 | 270,300円+(医療費−901,000円)×1% | 140,100円 | 1,680,000円 |
| 約1,040万〜約1,160万円 | 71万〜79万円 | 209,400円+(医療費−698,000円)×1% | 93,000円 | 1,110,000円 |
| 約950万〜約1,040万円 | 62万〜68万円 | 194,400円+(医療費−648,000円)×1% | 93,000円 | 1,110,000円 |
| 約770万〜約950万円 | 53万〜59万円 | 179,100円+(医療費−597,000円)×1% | 93,000円 | 1,110,000円 |
| 約650万〜約770万円 | 44万〜50万円 | 110,400円+(医療費−368,000円)×1% | 44,400円 | 530,000円 |
| 約510万〜約650万円 | 36万〜41万円 | 98,100円+(医療費−327,000円)×1% | 44,400円 | 530,000円 |
| 約370万〜約510万円 | 28万〜34万円 | 85,800円+(医療費−286,000円)×1% | 44,400円 | 530,000円 |
| 約260万〜約370万円 | 20万〜26万円 | 69,600円 | 44,400円 | 530,000円 |
| 約200万〜約260万円 | 16万〜19万円 | 65,400円 | 44,400円 | 530,000円 |
| 〜約200万円 | 〜15万円 | 61,500円 | 34,500円 | 410,000円 |
| 住民税非課税 | — | 36,900円 | 24,600円 | 290,000円 |
ひと月の上限の+(医療費−◯円)×1%は、ひと月の医療費(10割の額)がその額を超えた分の1%を足すという意味です。多数回該当は、直近12か月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目からの上限、年間上限は診療月の8月から翌年7月までの1年間の自己負担の上限です。
区分は標準報酬月額で決まり、年収は目安です。国民健康保険の方は世帯の所得で区分が決まります。70歳以上の方の上限と外来の特例は、この表に含めていません。
出典: 健康保険法施行令 第42条(2027年8月1日施行の版)、厚生労働省「(参考)高額療養費制度の見直しについて」。確認日 2026年10月10日。
世帯合算について
同じ医療保険に加入する家族の自己負担は、世帯で合算して高額療養費を申請できます(70歳未満の方の分は、1つの医療機関につき21,000円以上の自己負担のみ合算できます)。このシミュレーターは1人・1つの医療機関相当のひと月の医療費で計算しており、世帯合算は反映していません。
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あわせて使う
傷病手当金シミュレーター
働けないときに健康保険から受け取れる金額を計算できます。
手取り計算機
年収から手取り額を計算できます。医療費の負担を収入と並べて確認するときに。
遺族年金シミュレーター
万一のとき、遺された家族が受け取れる遺族年金を計算できます。
前提と免責
- 対象は70歳未満・会社員など被用者保険(協会けんぽ・健康保険組合)の基準です。70歳以上の方は上限の仕組みが異なるため対象外です。
- 令和8年8月〜令和9年7月の自己負担限度額表(2026年8月改正)で計算しています。
- 保険診療分だけが対象です。入院中の食事代・差額ベッド代・先進医療の技術料などは高額療養費の対象になりません。
- 世帯合算・健康保険組合の付加給付・特定疾病(人工透析など)の特例は反映していません。
- 国民健康保険でも限度額の水準は同じですが、区分の決まり方が異なります(収入ではなく世帯の所得基準)。目安としてご利用ください。
- 所得区分は年収からの目安判定です。正式には標準報酬月額(と住民税の課税状況)で決まります。
よくある質問
Q1高額療養費制度とはどんな制度ですか。
ひと月(1日〜末日)の保険診療の自己負担に、所得に応じた上限を設ける公的医療保険の制度です。上限を超えた分は、申請すると払い戻されます。マイナ保険証や限度額適用認定証を使えば、窓口での支払い自体を上限までにできます。
Q22026年8月に何が変わりましたか。
月の自己負担限度額が引き上げられ、あわせて年単位の「年間上限」が新設されました。長期の治療で使われる「多数回該当」の金額は据え置かれています。2027年8月には所得区分の細分化が予定されています。
Q3窓口で支払う額を上限までにするには何が必要ですか。
マイナ保険証を使って限度額情報の提供に同意するか、加入する医療保険から「限度額適用認定証」の交付を受けて窓口に提示します。どちらも使わない場合は、いったん3割分を支払い、あとから申請して払い戻しを受けます。
Q4民間の医療保険を考えるときにどう使えますか。
この試算は、公的制度で自己負担がどこまで抑えられるかを確認するためのものです。一方で、食事代・差額ベッド代・先進医療の技術料などの対象外の費用や、働けない間の収入減は高額療養費ではカバーされません。何がすでに保障されていて、何が保障されていないかを整理する材料としてご利用ください。
Q5国民健康保険(自営業・フリーランス)でも同じですか。
限度額の水準は同じです。ただし区分の決まり方が、給与の標準報酬月額ではなく世帯の所得基準になるため、このシミュレーターの年収からの判定はあくまで目安です。お住まいの市区町村の案内でご確認ください。