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退職金・iDeCo受け取り方シミュレーター

退職金とiDeCo(一時金)は、受け取る順番と間隔で税額が変わります。2026年から適用される9年内ルール、19年内ルールによる退職所得控除の調整を反映して、iDeCoを受け取る年ごとの手取り額を一覧で比較できます。

受け取り可能な年齢の範囲(60〜75歳)の計算に使います。

退職金の対象となる勤続期間の始まりです。

退職金はこの年に受け取るものとして計算します。

税金が引かれる前の金額を入力してください。

企業型DCから資産を移した場合は、企業型で掛金を出し始めた年月を入力してください。

掛金を出している期間(加入者期間)が退職所得控除の年数になります。掛金を止めて運用だけ続ける期間は年数に入りません。

どの年に受け取る場合も同じ金額として比較します。受け取りを遅らせる間の運用益・損や手数料は計算に入れていません。

iDeCoの掛金でいくら節税できるかは → iDeCo節税シミュレーター
受け取った資産の取り崩しは → 新NISA取り崩しシミュレーター

項目解説

退職所得控除

勤続年数(iDeCoは掛金を出した加入者期間の年数)に応じて、退職金等から差し引ける非課税枠です。20年以下の部分は1年あたり40万円、20年を超えた部分は1年あたり70万円で計算します(例: 勤続38年なら2,060万円)。1年未満の端数は1年に切り上げます。

2分の1課税

退職所得控除を差し引いた後の残りは、さらに半分だけが課税対象になります。長年の勤務の成果に一度に課税される負担を和らげる仕組みで、退職金の税負担が給与より軽い最大の理由です。

9年内ルール・19年内ルール

iDeCoを先に受け取り、その後9年以内に退職金を受け取ると、退職金側の退職所得控除が期間の重なり分だけ減らされます(2026年1月以後の受取分から。従来の「4年以内」から延長されました)。逆に退職金を先に受け取り、その後19年以内にiDeCoを受け取ると、iDeCo側の控除が同じ仕組みで減らされます。本ツールはこの調整を自動で計算します。

みなし勤続年数

先に受け取った金額がその退職所得控除を使い切らないほど小さい場合、期間の重なりは「先の受取額÷40万円」(800万円超は別式)で短く読み替えた年数で計算します。iDeCoの残高が控除枠より小さいときによく適用され、控除の減り方が緩和されます。

前提と免責

  • 令和7年4月1日現在の法令および令和7年度税制改正(前年以前9年内ルール)に基づき、退職金・iDeCo一時金の両方を2026年(令和8年)1月1日以後に受け取る場合を対象としています。
  • 「退職所得の受給に関する申告書」を提出する前提で計算しています。
  • 対象は一般の退職金1つとiDeCo老齢一時金1つの組み合わせのみです。次の場合には対応していません: 勤続年数またはiDeCo加入者期間が5年以下(短期退職手当等)/役員等として受け取る退職金(特定役員退職手当等)/障害が直接の原因の退職(控除100万円加算)/複数社からの退職金/2025年12月31日以前に退職手当等・iDeCo一時金を受け取り済みの場合/年金形式・併用での受け取り。
  • iDeCo資産額は入力された想定額の固定値として全プランを比較します。受取時期による運用益・損、口座管理手数料は考慮していません。
  • 年月単位の入力に基づく概算です。実際の勤続期間・加入者期間は日単位で計算されるため、端数の扱いにより結果が変わる場合があります。
  • 復興特別所得税(2.1%)は全期間に上乗せして計算しています。2038年(令和20年)以後に受け取る場合、この税率は変わる可能性があります。
  • 表示している年齢は、各年の12月31日時点の年齢です。
  • 社会保険料や公的年金等との関係、受け取った後の資産運用は計算の対象外です。
  • 本ツールは税額の比較情報の提供のみを目的とし、特定の受取時期・方法を推奨するものではありません。個別の税務判断は税務署または税理士にご確認ください。

よくある質問

Q1受け取る順番と間隔で、なぜ税額が変わるのですか?
A

退職金もiDeCoの一時金も同じ「退職所得」で、それぞれ退職所得控除を使えます。ただし受取の間隔が近いと、勤続期間とiDeCo加入期間の重なりの分だけ、後から受け取る側の控除が減らされます(9年内・19年内ルール)。同じ年に受け取る場合は、収入を合算して1本として課税されます。

Q2iDeCoを先に受け取る場合、何年空ければ控除が満額になりますか?
A

iDeCoを受け取った年の前年以前9年内に当たらなくなる年、つまり10年目以後に退職金を受け取れば調整はかかりません。例えば2026年にiDeCoを受け取った場合、2036年以後の退職金なら両方の控除を満額使えます。なお、2025年12月31日以前にすでにiDeCo一時金を受け取っている場合は改正前の「4年内」ルールが適用されるため、本ツールの対象外です。

Q3退職金を先に受け取る場合は?
A

退職金の受取年から数えて20年目以後にiDeCoを受け取れば調整はかかりません。ただしiDeCoは75歳までに受け取りを始める必要があるため、実際には20年空けられないことが多くなります。その場合でも、同じ年に受け取るか・何年ずらすかで税額は変わるため、グリッドで比較してください。

Q4同じ年に両方受け取るとどうなりますか?
A

収入を合算し、勤続期間とiDeCo加入期間を重複なくつなげた年数(1年未満切り上げ)で退職所得控除を1本だけ計算します。期間の重なり方によって、ずらして受け取るより有利になる場合も不利になる場合もあります。

Q5iDeCoの「加入年数」はどう数えますか?
A

退職所得控除の年数になるのは、掛金を出していた「加入者期間」です。掛金を止めて運用だけしていた「運用指図者期間」は含みません。企業型DCから資産を移した場合は、企業型の加入者期間も通算します。なお、受給開始できる年齢の判定に使う「通算加入者等期間」は運用指図者期間も含む別の概念のため、混同にご注意ください。

Q6何歳からiDeCoを受け取れますか?
A

原則60歳から75歳までの間で選べます。ただし60歳から受け取るには通算加入者等期間が10年以上必要で、10年未満の場合は開始できる年齢が段階的に繰り下がります(8年以上→61歳、6年以上→62歳、4年以上→63歳、2年以上→64歳、1か月以上→65歳)。60歳以後に初めて加入した場合は、加入から5年を経過した日からです。ご自身の受給可能年齢は運営管理機関にご確認ください。

Q7受け取りを遅らせている間の運用はどうなりますか?
A

本ツールは税額の比較に限定しており、受け取りを遅らせる間の運用益・損や口座管理手数料は計算に入れていません。iDeCo資産額は入力した想定額のまま、全プラン共通で比較します。実際の手取りは運用結果や手数料によって変わります。

Q8退職金やiDeCo一時金を受け取ると、翌年の住民税や国民健康保険料は上がりますか?
A

一時金で受け取る退職所得は分離課税で、受け取った年に課税が完結します。翌年度の住民税(所得割)や国民健康保険料などの算定基礎には原則含まれません。一方、年金形式で受け取ると雑所得として算定に含まれます。本ツールは一時金のみを対象としています。

Q9「退職所得の受給に関する申告書」とは何ですか?
A

退職金等の支払者に提出する書類です。提出すると、本ツールの計算のとおり源泉徴収・特別徴収で課税が完結します。提出しない場合は一律20.42%が源泉徴収され、確定申告での精算が必要になります。本ツールは提出済みを前提としています。