年金の繰上げ・繰下げシミュレーター
老齢年金は、65歳より早く(繰上げ)または遅く(繰下げ)受け取り始めることができ、受け取り始める年齢で年金額が一生変わります。ねんきん定期便の見込額と受給開始年齢を入れるだけで、繰上げ・繰下げ後の年金額と、65歳から受け取った場合と累計受給額が同じになる年齢(分岐年齢)を確認できる無料ツールです。
令和8年度(2026年4月改定)の年金額と、昭和37年4月2日以後生まれの方の減額率(繰上げ1ヶ月あたり0.4%)にもとづく試算です。年金額は税金や社会保険料を引く前の金額です。
このツールが役に立つ人
- 60代で、年金をいつから受け取り始めるかを決めようとしている方
- ねんきん定期便が手元にあり、見込額から実際の受給額を出したい方
- 繰上げ・繰下げで一生の年金額がどれだけ変わるかを知りたい方
- 65歳から受け取った場合と累計が並ぶ年齢(分岐年齢)を確かめたい方
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カードを選ぶと、その条件が下の入力欄に入り、結果が計算されます。掲載している金額は本ツールで計算した結果で、いずれも90歳まで受け取った場合です。税・社会保険料を引く前の額で、加給年金・振替加算は含みません。
ねんきん定期便・ねんきんネットの「老齢基礎年金」の見込額(年額)です。40年間すべて納めた場合の満額847,300円が入っています。
同じく「老齢厚生年金」の見込額(年額)です。会社員・公務員の期間がある方の報酬比例部分で、人によって大きく異なります。既定の100万円は例示なので、ご自身の見込額に書き換えてください。
60歳0ヶ月から75歳0ヶ月まで1ヶ月単位で選べます。65歳より前が繰上げ、66歳以降が繰下げです(65歳1ヶ月〜11ヶ月に請求した場合は繰下げにならず、65歳からの年金をさかのぼって受け取ります)。
累計受給額を何歳まで表示するかです。
選んだ年齢から受け取る年金額(年額)
この年金額(受給率)は一生変わりません。将来の年金額の改定(物価や賃金による見直し)は反映していません。
満額は847,300円(令和8年度)です。
報酬比例部分。基礎年金・厚生年金それぞれに受給率を掛けて計算しています。
65歳から受け取った場合と累計受給額が同じになる年齢
この年齢より長く受け取ると、選んだ年齢から受け取った累計のほうが多くなります。
この年齢より長く受け取ると、65歳から受け取った累計のほうが多くなります。
累計受給額の推移
横軸は年齢、縦軸は受け取った年金の累計で、目盛りは万円です。2本の線が交わる年齢が分岐年齢です。年金額は改定されないものとして単純に積み上げています。
選んだ年齢から受け取った場合
繰下げの待機中は、配偶者の加給年金(令和8年度は年423,700円)を受け取れず、増額の対象にもなりません。対象になる方は、この分も含めて考える必要があります。
繰上げ請求をすると取り消せません。請求後は、病気やケガをしても障害基礎年金・障害厚生年金を請求できない、国民年金に任意加入できない、65歳になるまで遺族厚生年金と両方は受け取れない(どちらかを選ぶ)などの制限があります。
年金額を入力すると、受給開始年齢ごとの年金額と累計を表示します。
計算根拠
- 受給率
- 年金額 = 65歳から受け取る場合の年額 × 受給率(基礎年金・厚生年金それぞれ・1円未満四捨五入)
- 累計受給額 = 年金額 × 受け取った月数 ÷ 12
- 分岐年齢 = 2本の累計が初めて並ぶ月
表示している金額は、すべて入力された前提にもとづく概算です。実際の年金額は、日本年金機構(年金事務所)の決定によります。
制度の内容や年金額は今後の改正・改定で変わることがあります。実際の請求の際は、年金事務所または街角の年金相談センターでご確認ください。
この計算機は、受給開始年齢を推奨するものではなく、特定の金融商品や金融機関の利用を推奨したり勧誘したりするものでもありません。
繰上げ受給とは
60歳から64歳11ヶ月の間に請求して、65歳より早く老齢年金を受け取り始める制度です。年金額は、繰り上げた月数×0.4%(昭和37年4月2日以後生まれの方)減額され、減額は一生続きます。60歳0ヶ月からでは24%の減額です。老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に繰り上げる必要があります。
繰下げ受給とは
66歳から75歳の間に申し出て、65歳より遅く老齢年金を受け取り始める制度です。年金額は、繰り下げた月数×0.7%増額され、増額は一生続きます。75歳0ヶ月からでは84%の増額です。老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げることもできます(本シミュレーターは同時に繰り下げた場合を計算します)。65歳から66歳になるまでの間に障害年金や遺族年金を受け取る権利がある方は、繰下げの申出ができません。
分岐年齢の考え方
繰下げは受け取り始めが遅い分、はじめは累計が65歳受給より少なく、増額分が積み上がって追いつく年齢が分岐年齢です。繰上げはその逆で、はじめは累計が多く、減額分が積み重なって65歳受給に追い抜かれる年齢が分岐年齢です。参考までに、令和6年簡易生命表による65歳の平均余命は男性19.47年・女性24.38年です。
税金・社会保険料・働き方との関係
本シミュレーターの年金額は税金や社会保険料を引く前の金額です。繰下げで年金額が増えると、所得税・住民税や国民健康保険料・介護保険料が増えることがあり、手取りの増え方は額面の増額率より小さくなります。65歳以降も厚生年金に加入して働く場合、賃金と年金の合計が月65万円(令和8年度)を超えると年金の一部が支給停止になり、停止分は繰下げの増額の対象になりません。
あわせて使う
退職金・iDeCo受け取り方シミュレーター
退職金とiDeCoを受け取る順番と間隔で変わる税額。年金の受け取り時期とあわせて考えるときに。
遺族年金シミュレーター
万一のとき、遺された家族が受け取れる遺族年金。65歳から66歳の間に受給権があると繰下げできない点にも関わります。
手取り計算機
現役の手取り額。年金の受給開始を遅らせる間の収入と並べて確認できます。
前提と免責
- 令和8年度の年金額と、昭和37年4月2日以後生まれの方の減額率(1ヶ月あたり0.4%)・75歳までの繰下げで計算しています。昭和37年4月1日以前生まれの方は減額率が0.5%、昭和27年4月1日以前生まれの方は繰下げの上限が70歳です。
- 老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に繰上げ・繰下げした場合を計算しています。別々に繰り下げる場合は結果が異なります。
- 年金額は税金や社会保険料を引く前の金額で、将来の年金額の改定(物価や賃金による見直し)は反映していません。累計受給額は年金額を単純に積み上げたものです。
- 配偶者の加給年金・振替加算、在職老齢年金による支給停止、特別支給の老齢厚生年金、70歳以降に一括請求した場合の特例(繰下げみなし増額)は計算に含めていません。
- 繰上げ請求後の制限(取消不可・障害年金の請求不可・国民年金の任意加入不可・寡婦年金の不支給・65歳までの遺族厚生年金との併給不可)は計算に反映していませんが、画面内の注記でお知らせしています。
- 入力内容はブラウザ内でのみ計算され、サーバーへ送信されません。
よくある質問
Q1繰上げと繰下げは何歳から何歳まで選べますか?
繰上げは60歳0ヶ月から64歳11ヶ月まで、繰下げは66歳0ヶ月から75歳0ヶ月まで、いずれも1ヶ月単位で選べます。65歳1ヶ月から11ヶ月の間に請求しても繰下げにはならず、65歳からの年金をさかのぼって受け取ります。
Q2分岐年齢は「損益分岐」の年齢ですか?
65歳から受け取った場合と累計受給額が同じになる年齢です。この年齢より長く受け取ると累計の多い側が入れ替わります。ただし、税金や社会保険料、加給年金、働き方などの影響は含まれていないため、あくまで額面での比較です。
Q3一度繰上げ・繰下げをしたら変更できますか?
繰上げの請求は取り消せず、減額された年金額が一生続きます。繰下げは、申出をするまでは待機中の扱いで、途中で「65歳からの年金をさかのぼって一括で受け取る」ことも選べます(その場合は増額されません。70歳以降の一括請求には特例があります)。
Q4繰下げ中は加給年金がもらえないと聞きました。
老齢厚生年金を繰り下げている間、配偶者の加給年金(令和8年度は年423,700円)は受け取れず、増額の対象にもなりません。厚生年金に20年以上加入し、65歳未満の配偶者を扶養している方は、繰下げによる増額と加給年金を受け取れない分を比べて考える必要があります。
Q5繰下げで年金額が増えると税金や保険料も増えますか?
増えることがあります。年金は公的年金等控除を差し引いたうえで所得税・住民税の対象になり、国民健康保険料・介護保険料の計算にも使われるため、年金額が増えると手取りの増え方は額面より小さくなります。本シミュレーターは額面で計算しています。
Q6実際に繰上げ・繰下げをしている人はどのくらいいますか?
厚生労働省の「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、国民年金(老齢基礎年金)の受給権者のうち繰上げ受給は23.2%、繰下げ受給は2.4%です(令和6年度末)。