傷病手当金シミュレーター
月給を入れるだけで、病気やケガで働けなくなったときに健康保険から受け取れる「傷病手当金」を計算します。1日あたりの金額から、最長1年6ヶ月(通算)でいくらになるかまで、法令どおりの式で試算します。働けないときの備えを考える前に、会社員がすでに持っている所得保障の大きさを確認できます。
このツールが役に立つ人
- 病気やけがで働けなくなったとき、健康保険からいくら受け取れるかを知りたい会社員・公務員の方
- 休職の可能性があり、その間の収入の見当をつけておきたい方
- 就業不能保険に入るかどうかを、公的な給付を差し引いて考えたい方
- 最長1年6ヶ月という期間の区切りが、総額でどれだけになるかを見たい方
3人の例で見る
カードを選ぶと、その条件が下の入力欄に入り、結果が計算されます。掲載している金額は本ツールで計算した結果です。標準報酬月額の等級から計算しているため、実際の支給額とは異なることがあります。
残業代や通勤手当を含む1ヶ月の給与(税金や社会保険料を引く前)です。標準報酬月額の判定に使います。賞与は含めません。
受け取りを見込む期間です。1ヶ月=30日分で計算します(最長は通算1年6ヶ月=18ヶ月)。
試算結果
標準報酬月額: 円(第級)
連続3日の待期のあと、仕事に就けなかった日ごとに支給されます。
支給期間の上限(通算1年6ヶ月=540日分)です。
休業中の収入のタイムライン
横軸は休業からの月数、縦軸は1ヶ月(30日分)あたりの金額で、目盛りは万円です。点線は入力した月給(額面)の水準です。支給は連続3日の待期のあと仕事に就けなかった日ごとのため、支給の始まりや復職の月は30日分より少なくなります。
表示している金額は、すべて入力された前提にもとづく概算です。実際の支給額は、加入している医療保険(保険者)の決定によります。
制度の内容は今後の改正で変わることがあります。実際の手続きの際は、加入している医療保険の窓口でご確認ください。
この計算機は、特定の保険商品や医療機関の利用を推奨したり勧誘したりするものではありません。
待期3日とは
連続して3日仕事を休むと、4日目から支給の対象になります。待期の3日には有給休暇や土日・祝日も数えられ、給与が出たかどうかは関係ありません。休みが連続していない場合、待期は成立しません。
「通算1年6ヶ月」とは
支給を開始した日から、支給された期間が通算で1年6ヶ月に達するまで受け取れます。途中で復職してふたたび休んだ場合は、支給された期間だけを数えます(2022年1月からの方式)。
給与や他の給付が出る場合
休んでいる間に給与が支払われる場合、傷病手当金は支給されません(給与の日額が傷病手当金の日額より少ないときは、差額が支給されます)。出産手当金や、同じ病気・ケガによる障害厚生年金を受ける場合にも調整があります。
退職後も受け取れる場合
退職日までに継続して1年以上健康保険に加入しており、退職時に傷病手当金を受けているか受けられる状態であれば、退職後も引き続き受け取れます。ただし、いったん働ける状態になると、その後は再開されません。任意継続の期間中に発生した病気・ケガは対象外です。
公的保障でカバーされる範囲を確認したら、民間の保険は差額で考えられますPR
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みんなの生命保険アドバイザーは、複数の保険会社の商品を扱うFP(ファイナンシャルプランナー)に、働けないときの備えを含む保険の過不足を無料で相談できる紹介サービスです。全国(離島を除く)とオンラインに対応し、相談回数に制限はありません。保険を契約するかどうかは任意です。
あわせて使う
高額療養費シミュレーター
医療費の自己負担がいくらまでで済むかを計算できます。
手取り計算機
月給・年収から手取り額を計算できます。働けるときの手取りと並べて確認するときに。
遺族年金シミュレーター
万一のとき、遺された家族が受け取れる遺族年金を計算できます。
前提と免責
- 対象は会社員など被用者保険(協会けんぽ・健康保険組合)の被保険者です。国民健康保険(自営業・フリーランス)には傷病手当金の制度はありません。
- 健康保険の加入が12ヶ月以上続いている前提で、現在の標準報酬月額が12ヶ月の平均と同じものとして計算しています。加入12ヶ月未満の場合は、全被保険者の平均(32万円・2025年4月1日以降に支給が始まった場合)と比べて低い方で計算されます。
- 1ヶ月=30日分として計算しています。実際の支給は、仕事に就けなかった日ごとの日額計算です。
- 業務上や通勤途中の病気・ケガは労災保険の対象で、傷病手当金の対象外です。
- 傷病手当金は非課税です。ただし、休業中も健康保険料・厚生年金保険料の本人負担分の支払いは続きます。
- 2026年8月時点の制度にもとづいています。
よくある質問
Q1傷病手当金はいつから、いつまで受け取れますか。
業務外の病気やケガで仕事に就けない日が連続して3日続いたあと(待期)、4日目から支給の対象になります。受け取れる期間は、支給を開始した日から通算して1年6ヶ月です。
Q2金額はどうやって決まりますか。
給与そのものではなく、標準報酬月額をもとに計算されます。支給開始日以前12ヶ月間の標準報酬月額の平均を30で割り(10円未満四捨五入)、その3分の2(1円未満四捨五入)が1日あたりの金額です。このシミュレーターでは、入力された月給から判定した標準報酬月額が12ヶ月続いたものとして計算しています。
Q3休んでいる間に給与が一部出る場合はどうなりますか。
給与が支払われている間、傷病手当金は支給されません。ただし、支払われる給与の日額が傷病手当金の日額より少ない場合は、その差額が支給されます。
Q4自営業・フリーランスでも受け取れますか。
国民健康保険には傷病手当金の制度がありません。会社員が健康保険から自動的に受けられるこの保障を、自営業・フリーランスは持っていないため、働けないあいだの収入は貯蓄や民間の保険などで自分で備えることになります。この違いは、備えを考えるうえで大きな前提の差です。
Q5傷病手当金に税金や社会保険料はかかりますか。
傷病手当金は非課税で、所得税・住民税はかかりません(健康保険法62条)。一方で、休業中も被保険者のままなので、健康保険料・厚生年金保険料の本人負担分の支払いは続きます。