必要保障額シミュレーター
生命保険(死亡保障)はいくら必要か。万一のとき、遺された家族に必要なお金(生活費・住居費・教育費・葬儀費用)の見込みから、公的な遺族年金・児童手当と、配偶者の収入・貯蓄を差し引いて、足りない分だけを計算する無料ツールです。遺族年金は令和8年度の年金額で、子の成長にあわせた変化まで年ごとに実額で計算します。公的保障の大きさを確認してから、民間の保険は差額で考えられます。
遺族年金は令和8年度(2026年4月改定)の年金額、児童手当は令和6年10月分からの制度、教育費は文部科学省「令和5年度子供の学習費調査」ほかの公表値にもとづく試算です。「いま万一のことがあった場合」を現行制度で、配偶者が65歳になるまで計算します。
このツールが役に立つ人
- 生命保険(死亡保障)にいくら入るか、これから決める方・見直す方
- 遺族年金や児童手当でどこまで賄えるかを確かめてから、保険は差額で考えたい方
- 子どもが生まれた・家を買ったなど、必要な保障が変わる出来事があった方
- 自営業・フリーランスで、会社員との公的保障の差を知りたい方
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カードを選ぶと、その条件が下の入力欄に入り、結果が計算されます。掲載している金額は本ツールで計算した結果です。実際に検討するときは、ご自身の条件と前提に置き換えて入力し直してください。
家族と遺族年金の条件
ご家庭の働き手など、万一を想定する方を選んでください。
遺族年金は受け取る方の性別・年齢で扱いが変わる部分があるため、選択してください。
これまでの平均的な年収(賞与込み・税引き前)です。遺族厚生年金の計算のもとになります。年収約1,230万円を超える分は年金額に反映されません。
おおよその年数で構いません。25年(300月)に満たない場合は、在職中の死亡では300月あったものとして計算されるため、若い方は既定のままで大丈夫です。
この年齢から65歳になるまでを計算します。遺族年金の加算(中高齢寡婦加算)の判定にも使います。
21歳までのお子さんを最大4人まで入力できます。遺族年金と児童手当は18歳になる年度末まで、生活費(70%)と教育費は22歳になる年まで計算します。
教育費の計算に使います。公立・私立の学習費(塾など学校外の費用を含む)と大学の納付金の公表値を、年齢ごとに積み上げます。
支出と収入の条件
家族全体の1か月の生活費です(家賃・住宅ローンは次の欄へ)。末子が22歳になるまではこの70%、その後は50%を配偶者の生活費として計算します。
家賃、または団体信用生命保険で残高がなくなった後も残る費用(管理費・固定資産税など)の月額です。持ち家で住宅ローンがなくなる場合は、それ以外の費用だけを入力してください。
配偶者が働いて得る1年間の手取り額です。税金や社会保険料を引いた後の額で入力してください(額面から手取りを出すには手取り計算機をご利用ください)。
預貯金や投資など、万一のときに生活費に充てられる資産の合計です。
葬儀・お墓・当面の諸費用として見込む額です。金額はご自身の想定で入力してください。
詳細の条件(そのままでも計算できます)
配偶者がこの年齢になる前の年まで、上の手取り額が続く前提で計算します。既定は65歳(計算の終点まで)です。
勤務先から遺族に支払われる死亡退職金・弔慰金など、一時金の見込みがあれば入力してください。
すでに加入している生命保険(共済を含む)の死亡保険金の合計です。入力すると、これを差し引いた「追加で必要な額」を表示します。
本ツールは配偶者が65歳になるまでを計算します。65歳以降の生活費のうち、ご自身の老齢年金などで足りないと見込む分を残したい場合に入力してください。
「支出と収入の条件」の5項目(会社員・公務員の場合は平均年収も)を入力すると、ここに結果が表示されます。
いま万一のことがあった場合に不足する額(必要保障額の目安)
この前提では、不足はありません
配偶者が65歳になるまでの支出の見込みから、遺族年金・児童手当・配偶者の収入・貯蓄などを引いた額です。民間の生命保険で備える額を考える材料になります。前提が変われば結果は大きく変わります。
加入中の死亡保険金を引いた後に、追加で必要な額
支出の見込み(配偶者が65歳になるまで)
収入の見込み(配偶者が65歳になるまで)
年ごとの支出と収入(配偶者が65歳になるまで)
支出(生活費+住居費+教育費) 収入(遺族年金+児童手当+配偶者の収入) 不足
横軸は配偶者の年齢、縦軸は年額(万円)です。支出の線と収入の線の差を65歳になるまで合計し、葬儀費用と残したい額を足し、貯蓄と死亡退職金を引いたものが上の不足する額です。子が18歳になる年度末で遺族基礎年金と児童手当が、22歳になる年で生活費の係数と教育費が変わります。
配偶者が65歳になる時点で、まだ22歳になっていないお子さんがいます。65歳になった後の生活費・教育費は本ツールの計算に含まれていないため、実際の必要額は表示より多くなる方向です。「65歳以降のために残したい額」で補ってください。
子のない30歳未満の妻への遺族厚生年金は、現行制度でも5年間のみの支給です。計算はその前提で行っています。
夫が55歳未満の場合、遺族厚生年金は子が受け取る形になりますが、世帯として受け取れる金額は変わらないため、まとめて計算しています。
現行制度では、妻を亡くした55歳未満の夫には遺族厚生年金が支給されません(2028年4月からの改正で変わります。下記をご覧ください)。
55歳以上の夫への遺族厚生年金は、受給開始が60歳からです(子がいて遺族基礎年金を受け取れる間は、60歳前でも受け取れます)。
現行制度では、自営業・フリーランスの方が亡くなった場合、子のない配偶者が受け取れる遺族年金はありません。国民年金の独自給付(寡婦年金・死亡一時金)を受け取れる場合があります(本シミュレーターの計算対象外です)。
2028年4月からの改正にご注意
2028年4月以後に配偶者を亡くした場合、子のない配偶者への遺族厚生年金は、男女とも原則5年間の有期給付に変わります。5年間の額は現在の約1.3倍に増額され、5年経過後も、収入が十分でない場合や障害がある場合は最長65歳になるまで継続給付があります。施行時までに受給権が発生した方(すでに受け取っている方を含む)や、60歳以後に受給権が発生する方は対象外です。女性は2028年度末時点で40歳未満の方が新たに対象になり、対象年齢は段階的に引き上げられる予定です。本シミュレーターは現行制度(いま万一のことがあった場合)で計算しています。
2028年4月からの改正でも、子のある世帯の遺族基礎年金は維持されます(子の加算はむしろ増額される予定です)。
必要保障額の考え方
必要保障額は「支出見込額−収入見込額」で求める積み上げ方式が一般的で、生命保険文化センターも同じ算出方法を示しています。本ツールはこれを年ごとに積み上げ、配偶者が65歳になるまでの不足額を出します。生活費は末子が独立するまで現在の70%、独立後は50%を目安にします。
遺族年金
会社員・公務員の遺族には遺族基礎年金と遺族厚生年金、自営業・フリーランスの遺族には子がいる間の遺族基礎年金が支給されます。本ツールは遺族年金シミュレーターと同じ計算で、令和8年度の年金額を年ごとに実額で積み上げます。遺族年金は非課税です。
児童手当
児童手当は、18歳になる年度末までの子1人につき月10,000円(3歳未満は15,000円、第3子以降は30,000円)が、所得にかかわらず支給されます(令和6年10月分から)。第3子以降は、22歳になる年度末までの子を年齢の高い順に数えます。本ツールはこれも収入の見込みに入れます。
教育費
幼稚園から高校までは文部科学省「令和5年度子供の学習費調査」の学習費総額(学校教育費・給食費・塾や習い事などの学校外活動費の合計)、大学は国立大学の標準額(授業料535,800円・入学料282,000円)と私立大学の平均(授業料959,205円・施設設備費165,271円・入学料240,806円)を使い、子の年齢ごとに積み上げます。0〜2歳の保育費は含みません。
表示している金額は、すべて入力された前提にもとづく概算です。実際に必要な額は、ご家庭の状況と今後の制度・物価によって変わります。
制度の内容は今後の改正で変わることがあります。遺族年金の実際の支給額は日本年金機構(年金事務所)の決定によります。
この計算機は、特定の保険商品や金融機関の利用を推奨したり勧誘したりするものではありません。
公的保障でカバーされる範囲を確認したら、民間の保険は差額で考えられますPR
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みんなの生命保険アドバイザーは、複数の保険会社の商品を扱うFP(ファイナンシャルプランナー)に、計算した必要保障額をもとに生命保険の過不足を無料で相談できる紹介サービスです。全国(離島を除く)とオンラインに対応し、相談回数に制限はありません。保険を契約するかどうかは任意です。
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保険マンモスは、全国4,500名以上のFP(ファイナンシャルプランナー)と提携する無料の保険相談サービスです。紹介されたFPと相性が合わない場合は、担当を変更できる仕組みがあります。
前提と免責
- 「いま万一のことがあった場合」を現行制度・令和8年度の年金額で、配偶者が65歳になるまで計算しています。65歳以降の生活費・教育費と、配偶者自身の老齢年金・遺族厚生年金との調整は計算に含めていません。
- 生活費の係数(末子独立まで70%・独立後50%)は生命保険文化センターの算出方法にならった目安です。末子の独立は22歳になる年としています。
- 教育費は令和5年度の公表値(学習費総額・大学の納付金)で、物価上昇や各校の実際の費用は反映していません。私立高校の学習費は令和8年度からの就学支援金の拡充前の値のため、実際はこれより少なくなる方向です。
- 遺族年金と児童手当は年単位で「18歳になる年の前年まで」として少なめに計算しています。遺族年金は保険料の納付要件を満たしていることを前提にした概算で、詳しい前提は遺族年金シミュレーターの免責と同じです。
- 配偶者の収入は入力した手取り額が指定の年齢まで毎年続く前提です。貯蓄・死亡退職金・加入中の保険金は運用益を見込まず、そのままの額で差し引きます。物価上昇は考慮していません。
- 住宅ローンの団体信用生命保険の扱いは判定していません。万一のあとも続く住居費を入力欄で表現してください。
- 本ツールは保険加入のすすめや勧誘を行うものではありません。実際の判断はご自身でお願いします。
- 出典: 生命保険文化センター「万一の際に必要な保障額の算出方法と具体例」、日本年金機構「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」、こども家庭庁「児童手当制度のご案内」、文部科学省「令和5年度子供の学習費調査」「私立大学等の令和5年度入学者に係る学生納付金等調査結果」、国立大学等の授業料その他の費用に関する省令。数値・制度は各出典の公表内容に基づきます。
よくある質問
Q1必要保障額とは何ですか。どう計算していますか。
万一のとき、遺された家族に必要なお金から、入ってくるお金を引いた「足りない分」です。本ツールは、配偶者が65歳になるまでの生活費・住居費・教育費に葬儀費用を加えた支出の見込みから、遺族年金・児童手当・配偶者の収入・貯蓄・死亡退職金を引いて計算します。この不足分が、民間の生命保険で備える額を考えるときの目安になります。
Q2生活費が70%・50%になるのはなぜですか。
亡くなった方の分の食費や小遣いなどがなくなるため、遺族の生活費は現在より少なくなると考えるのが一般的です。生命保険文化センターの算出方法では、末子が独立するまでは現在の生活費の70%、独立後は配偶者ひとりの生活費として50%を目安にしています。本ツールも同じ係数を使い、末子が22歳になる年で切り替えます。
Q3遺族年金はどのくらい受け取れますか。
会社員・公務員の場合は、子がいる間の遺族基礎年金(令和8年度は年847,300円+子の加算)と、亡くなった方の厚生年金の4分の3にあたる遺族厚生年金です。自営業・フリーランスの場合は、子がいる間の遺族基礎年金だけです。本ツールは遺族年金シミュレーターと同じ計算で年ごとの受給額を積み上げており、内訳やタイムラインは遺族年金シミュレーターで確認できます。
Q4児童手当も収入に入れているのですか。
入れています。令和6年10月分から、児童手当は所得にかかわらず18歳になる年度末までの子に支給されます(月10,000円、3歳未満は15,000円、第3子以降は30,000円)。子が2人いる世帯なら高校卒業までに数百万円になるため、収入の見込みとして無視できない額です。
Q5教育費はどの数字を使っていますか。高校の授業料の無償化は反映されていますか。
幼稚園から高校までは文部科学省「令和5年度子供の学習費調査」の学習費総額(塾や習い事を含む)、大学は国立大学の標準額と私立大学の平均納付金を使っています。高等学校等就学支援金は2026年4月から所得制限なく授業料を支援する制度になりましたが、調査値はその前のものなので、私立高校の学習費は実際より多めに計算されます。私立大学の納付金は学部で差が大きく(文科系で約119万円、理科系で約153万円、医歯系で約482万円の初年度合計)、本ツールは全学部の平均を使っています。
Q6住宅ローンがある場合、住居費はどう入力しますか。
団体信用生命保険(団信)に加入している住宅ローンは、契約者が亡くなると残高が保険で完済されるため、以後の返済は不要になります。その場合は、返済額を除いた管理費・修繕積立金・固定資産税などの月額を「万一のあとも続く住居費」に入力してください。賃貸の場合は家賃を入力します。
Q7配偶者が65歳になった後は計算しないのですか。
しません。65歳からは配偶者自身の老齢年金が始まり、遺族厚生年金との併給の調整も入るため、本ツールは遺族年金シミュレーターと同じく65歳になるまでを計算の範囲にしています。65歳以降の生活費で足りないと見込む分がある場合は、「65歳以降のために残したい額」に入力すると不足する額に加えられます。
Q82028年の遺族年金の改正で結果は変わりますか。
子のない配偶者への遺族厚生年金が、2028年4月以後に亡くなった場合は男女とも原則5年間の有期給付に変わります。本ツールは「いま万一のことがあった場合」を現行制度で計算しているため、この改正は計算に反映していませんが、子のない配偶者のケースでは画面内でお知らせしています。子のある世帯の遺族基礎年金は維持されます。