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遺族年金シミュレーター

万一のとき、遺された家族が受け取れる遺族年金を計算します。働き方と家族構成を入れるだけで、遺族基礎年金・遺族厚生年金の年額と、子の成長にあわせた受給額のタイムライン、65歳になるまでの受け取り総額がわかります。生命保険を考える前に、公的な遺族保障の大きさを確認できる無料ツールです。

令和8年度(2026年4月改定)の年金額にもとづく試算です。「いま万一のことがあった場合」を現行制度で計算します(2028年4月からの改正は画面内でお知らせします)。

このツールが役に立つ人

  • 生命保険の金額を決める前に、公的な遺族保障がいくらあるかを知りたい方
  • 子どもがいて、末子が18歳になるまでの受給額の推移を見たい方
  • 共働きで、どちらに万一があった場合かで金額が変わることを確かめたい方
  • 自営業・フリーランスで、遺族厚生年金がないことの影響を知りたい方

3人の例で見る

カードを選ぶと、その条件が下の入力欄に入り、結果が計算されます。掲載している金額は本ツールで計算した結果です。令和8年度の年金額と、子が18歳に達した年から加算を外す前提で計算しています。

亡くなった場合を考える方

ご家庭の働き手など、万一を想定する方を選んでください。

その方は

遺族年金は受け取る方の性別・年齢で扱いが変わる部分があるため、選択が必要です。

万円

これまでの平均的な年収(賞与込み・税引き前)です。厚生年金の計算のもとになります。年収約1,230万円を超える分は年金額に反映されません。

おおよその年数で構いません。25年(300月)に満たない場合は、在職中の死亡では300月あったものとして計算されるため、若い方は既定のままで大丈夫です。

受給額のタイムラインと、40歳からの加算(中高齢寡婦加算)の判定に使います。

子の年齢

18歳になる年度末までのお子さんが遺族年金の対象です(最大4人まで入力できます)。

いま万一のことがあった場合の遺族年金(年額)

月額換算

年額を12で割った概算です。実際は2ヶ月ごとにまとめて支払われます。

遺族基礎年金

子が18歳になる年度末まで、子のある配偶者に支給されます。

うち子の加算

第1子・第2子は各243,800円、第3子以降は各81,300円です。

遺族厚生年金

亡くなった方の厚生年金(報酬比例部分)の4分の3です。

中高齢寡婦加算

子のいない40歳から65歳になるまでの妻に加算されます。

受給額のタイムライン(65歳になるまで)

遺族基礎年金(子の加算を含む) 遺族厚生年金 中高齢寡婦加算

横軸は配偶者の年齢、縦軸は年額で、目盛りは万円です。子が18歳になる年から遺族基礎年金が減り、末子の分がなくなると受給の形が変わります。65歳からはご自身の老齢年金に切り替わっていくため、このシミュレーターでは65歳になるまでを表示しています。

65歳になるまでの受け取り総額

上のタイムラインの合計です。生命保険の必要保障額を考える際の材料になります(将来の年金額の改定は反映していません)。

会社員・公務員の遺族には、遺族基礎年金と遺族厚生年金の「二階建て」の公的保障があります。

自営業・フリーランスの遺族年金は、子がいる間の遺族基礎年金のみです(子のない配偶者への遺族年金はありません)。

表示している金額は、すべて入力された前提にもとづく概算です。実際の支給額は、日本年金機構(年金事務所)の決定によります。

制度の内容は今後の改正で変わることがあります。実際の手続きの際は、年金事務所または街角の年金相談センターでご確認ください。

この計算機は、特定の保険商品や金融機関の利用を推奨したり勧誘したりするものではありません。

遺族基礎年金とは

国民年金から、18歳になる年度末までの子がいる配偶者(または子)に支給される年金です。令和8年度は年847,300円に子の加算(第1子・第2子 各243,800円、第3子以降 各81,300円)が付きます。会社員・自営業を問わず対象です。

遺族厚生年金とは

厚生年金に加入している方(会社員・公務員)が亡くなったとき、遺族に支給される年金です。金額は亡くなった方の厚生年金(報酬比例部分)の4分の3で、在職中の死亡では加入期間が300月(25年)に満たなくても300月として計算されます。

中高齢寡婦加算とは

夫を亡くした40歳以上65歳未満の妻に、子がいない期間(子が18歳の年度末を過ぎた後を含む)について遺族厚生年金に加算される年635,500円です。40歳になる前に子の期間が終わった場合は加算されません。なお、この加算は2028年度から、新たに対象となる方の分について段階的に縮小される予定です。

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前提と免責

  • 「いま万一のことがあった場合」を現行制度・令和8年度の年金額で計算しています。将来の死亡時期による違い(2028年4月からの改正を含む)は計算に反映せず、画面内の注記でお知らせしています。
  • 保険料の納付要件(直近1年間に未納がない等)を満たしていることを前提にしています。
  • 遺族厚生年金は「平均年収÷12」を平均標準報酬額とみなした概算です。2003年3月以前の加入期間がある方は、実際にはこの計算より多くなることがあります。年収約1,230万円を超える分は反映されません。
  • 子の対象期間は法令上「18歳になった年度の3月31日まで」ですが、本シミュレーターは年単位で「18歳になる年の前年まで」として少なめに計算しています。
  • 遺族年金を受け取る方の前年収入が850万円以上(所得655万5千円以上)の場合は、生計維持の要件を満たさず受給できないことがあります。
  • 子のみが遺族の場合、父母・孫・祖父母が受け取る場合、障害のある子の20歳までの延長、65歳以降のご自身の年金との調整、寡婦年金・死亡一時金、労災保険の遺族(補償)年金、年金生活者支援給付金は計算対象外です。
  • 再婚などによる失権事由は反映していません。
  • 入力内容はブラウザ内でのみ計算され、サーバーへ送信されません。
遺族年金を引いた「生命保険で備える額」は → 必要保障額シミュレーター

よくある質問

Q1遺族年金はいつまで受け取れますか?
A

遺族基礎年金は、末のお子さんが18歳になる年度末までです。遺族厚生年金は、妻の場合は原則として生涯(再婚などの失権事由がない限り)受け取れますが、本シミュレーターでは、65歳以降はご自身の老齢年金との調整に入るため、65歳になるまでを表示しています。

Q2子どもが18歳になったら金額はどう変わりますか?
A

お子さんが1人ずつ18歳の年度末を迎えるたびに子の加算が減り、末のお子さんの分が終わると遺族基礎年金全体が終了します。そのとき40歳以上の妻には、かわりに中高齢寡婦加算(年635,500円)が65歳になるまで加算されます。タイムラインのグラフでこの変化を確認できます。

Q3共働きでも遺族年金は受け取れますか?
A

受け取れます。ただし、受け取る方の前年収入が850万円以上(所得655万5千円以上)の場合は、生計維持の要件を満たさないため受給できないことがあります。

Q42028年の改正で何が変わりますか?
A

子のない配偶者への遺族厚生年金が、男女とも原則5年間の有期給付になります(2028年4月施行予定)。5年間の額は約1.3倍に増額され、収入が十分でない場合などは継続給付もあります。施行前に受給権が発生している方(すでに受給中の方を含む)や60歳以後に受給権が発生する方は対象外です。また、中高齢寡婦加算も2028年度から新たに対象となる方の分について段階的に縮小される予定です。子のある世帯の遺族基礎年金は維持されます。

Q5自営業(フリーランス)の場合はどうなりますか?
A

国民年金のみの加入のため、遺族年金は「子がいる間の遺族基礎年金」だけです。子のない配偶者への遺族年金はありません(寡婦年金・死亡一時金という別の給付を受け取れる場合があります)。会社員との差が大きいため、必要な備えも変わってきます。

Q6遺族年金に税金はかかりますか?
A

かかりません。遺族年金は所得税・住民税とも非課税です。

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