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医療費控除シミュレーター

医療費控除は「10万円を超えた分」と言われますが、しきい値は正しくは「10万円または総所得金額等の5%の少ないほう」で、総所得金額等が200万円未満の方は10万円未満でも受けられることがあります。年収と1年間の医療費を入れると、所得税・住民税がいくら少なくなるかを概算税率ではなく実額で計算し、市販薬のセルフメディケーション税制との比較まで1画面で確認できる無料ツールです。2つの制度はどちらか一方しか使えず、申告した後は変更できません。

2026年(令和8年)分の所得税と翌年度の住民税で計算します。医療費控除は年末調整では受けられず、確定申告が必要です。

このツールが役に立つ人

  • 昨年の医療費が10万円前後で、確定申告をする値打ちがあるかを知りたい方
  • 市販薬をよく買っていて、セルフメディケーション税制と比べたい方
  • 総所得金額等が200万円未満で、10万円に届かなくても対象になるかを確かめたい方
  • 2つの制度はどちらか一方しか使えないため、申告する前に見比べておきたい方

3人の例で見る

カードを選ぶと、その条件が下の入力欄に入り、結果が計算されます。掲載している金額は本ツールで計算した結果です。2つの制度は併用できず、申告した後は変更できません。

万円

源泉徴収票の「支払金額」にあたる税込の年収です。所得税・住民税はここから概算します(計算の前提は「前提と免責」をご覧ください)。

その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費です。生計を一にする家族の分を合算できます。セルフメディケーション税制の対象医薬品も、治療のための購入なら含められます。未入力のままでも、あなたのしきい値は確認できます。

高額療養費・出産育児一時金・生命保険の入院給付金などです。実際の申告では、その給付の目的となった医療費からだけ差し引きますが、本ツールは医療費の合計から差し引く簡易計算です(実際の控除額はこれより多くなることがあります)。

レシートや商品パッケージに対象である旨の表示がある市販薬の、1年間の購入額です(保険金などで補てんされる分を除きます)。生計を一にする家族の分を合算できます。

セルフメディケーション税制は、申告する本人がその年に、勤務先の定期健康診断・人間ドック・市区町村の健康診査やがん検診・予防接種(定期接種やインフルエンザの予防接種)・特定健康診査/特定保健指導のいずれかを行っていることが要件です。

あなたの医療費控除のしきい値

支払った医療費(補てん分を除く)がこの額を超えた分が控除の対象です。しきい値は「10万円」と「総所得金額等の5%」の少ないほうです。

通常の医療費控除

控除額(所得から差し引く額)
少なくなる税額(見込み)
うち所得税
うち住民税(翌年度分)

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

控除額(所得から差し引く額)
少なくなる税額(見込み)
うち所得税
うち住民税(翌年度分)

通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は、どちらか一方しか使えません。申告した後で、更正の請求や修正申告によってもう一方へ変更することはできないため、申告する前にどちらの減税額が大きいかを確かめる必要があります。

ここで示す「少なくなる税額」は、控除額に概算の税率を掛けたものではなく、2026年(令和8年)分の所得税と翌年度の住民税を、控除の適用前と適用後で計算し直した実額の差です。

支出額と少なくなる税額の関係

通常の医療費控除(医療費の合計を動かした場合) セルフメディケーション税制(対象医薬品の購入費を動かした場合)

横軸は支出額、縦軸は少なくなる税額の見込みです。●は現在の入力位置です。しきい値までは0円で、セルフメディケーション税制は購入費10万円(控除額88,000円)で頭打ちになります。

計算根拠
医療費控除の控除額 = 医療費の合計 − 補てんされる金額 − しきい値(10万円と総所得金額等×5%の少ないほう)。上限200万円
 
セルフメディケーション税制の控除額 = 対象医薬品の購入費 − 12,000円。上限88,000円
 
少なくなる税額 = 控除の適用前と適用後で所得税(復興特別所得税を含む)と住民税を計算し直した差額
 
総所得金額等 =
 
しきい値 =
 

表示している金額は、すべて入力された前提にもとづく概算です。実際の控除額・税額は、確定申告でその年の所得と支払額にもとづいて確定します。

本シミュレーターは、個々の費用が医療費控除の対象になるかどうかの判定は行いません。対象の範囲は国税庁の案内でご確認ください。

この計算機は、確定申告や医薬品の購入を推奨するものではなく、受診・服薬など医療上の判断に関わる情報を提供するものでもありません。

医療費控除のしくみ

医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費(保険金などで補てんされる金額を除く)のうち、10万円または総所得金額等の5%の少ないほうを超えた分を、所得から差し引ける制度です(上限200万円)。自分の分だけでなく、生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費も合算できます。所得控除なので、少なくなる税額は「控除額×その人の税率」に相当し、同じ医療費でも所得によって変わります。

セルフメディケーション税制とは

セルフメディケーション税制は医療費控除の特例で、対象の市販薬(スイッチOTC医薬品など、レシートや商品パッケージに対象である旨が表示されます)の年間購入費が12,000円を超えると、超えた分(上限88,000円)を所得から差し引けます。申告する本人がその年に健康診査や予防接種などの「一定の取組」を行っていることが要件です。通院が少ない年でも、市販薬の購入が多ければ使える可能性があります。

どちらか一方しか使えない

通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は選択適用で、併用できません。そして申告した後は、更正の請求や修正申告によってもう一方へ変更することはできません。両方の対象になる年は、申告する前に控除額ではなく「少なくなる税額」で比べておくことが大切です。本ツールはその比較を1画面で表示します。

2027年(令和9年)分からの変更点

令和8年度税制改正で、セルフメディケーション税制のうちスイッチOTC医薬品にかかる部分は適用期限が撤廃され、それ以外の部分も5年延長されました。あわせて2027年(令和9年)分からは、対象医薬品の範囲が見直されます(消化器官用薬などの追加、痩身・美容目的で使用される可能性がある医薬品の除外など)。本ツールは2026年(令和8年)分を現行の制度で計算しています。

あわせて使う

高額療養費シミュレーター

ひと月の医療費が高額になったときの払い戻し額を確認できます。払い戻された分は「保険金などで補てんされる金額」になります。

ふるさと納税シミュレーター

医療費控除で上限額がどう変わるかは、詳細モードに医療費控除を入力して確認できます。

手取り計算機

年収から所得税・住民税・社会保険料を引いた手取りを確認できます。

前提と免責

  • 2026年(令和8年)分の所得税と、それにもとづく翌年度の住民税で計算しています。セルフメディケーション税制の対象範囲は現行制度(令和8年分まで)にもとづきます。
  • 給与所得者を対象に、40歳未満・単身(扶養親族なし)・社会保険料は年収からの概算、という前提で計算しています。扶養控除などがある方は、実際に少なくなる税額がこれより小さくなることがあります。
  • 保険金などで補てんされる金額は、実際の申告では「その給付の目的となった医療費」からだけ差し引き、引ききれない分を他の医療費から差し引くことはありません。本ツールは医療費の合計から一括で差し引く簡易計算のため、実際の控除額はこれより多くなることがあります。
  • 医療費控除で課税所得が下がると、ふるさと納税の上限額も下がります(本ツールでは計算していません。ふるさと納税シミュレーターの詳細モードで確認できます)。
  • 「一定の取組」の要件や明細書など申告の手続きの詳細は、国税庁の案内でご確認ください。
  • 医療費のしきい値の5%は円未満を切り捨てて計算しています。
  • 入力内容はブラウザ内でのみ計算され、サーバーへ送信されません。

よくある質問

Q1年末調整で医療費控除は受けられますか?
A

受けられません。医療費控除とセルフメディケーション税制は年末調整の対象外で、給与所得者でも確定申告が必要です。勤務先で年末調整を受けたうえで、医療費控除だけを確定申告(還付申告)することができます。

Q2医療費が10万円未満でも控除を受けられますか?
A

受けられることがあります。しきい値は「10万円」と「総所得金額等の5%」の少ないほうで、総所得金額等が200万円未満の方は5%が適用されます。本ツールは年収からしきい値を自動で計算して表示します。

Q3家族の医療費もまとめられますか?
A

まとめられます。自分の分に加えて、生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費を合算できます。セルフメディケーション税制の対象医薬品の購入費も同様に合算できますが、「一定の取組」は申告する本人が行っている必要があります。

Q4何が医療費控除の対象になりますか?
A

医師・歯科医師による診療や治療の対価、治療に必要な医薬品の購入費、通院費、入院の部屋代や食事代、助産師による分べんの介助の対価などが対象です。健康診断の費用や、ビタミン剤など予防・健康増進のための医薬品、美容目的の費用は対象になりません。個別の判定は国税庁タックスアンサーNo.1122をご確認ください。

Q5「一定の取組」とは何ですか?
A

セルフメディケーション税制の要件で、申告する本人がその年に行った、勤務先の定期健康診断・人間ドックなどの健康診査・市区町村の健康診査やがん検診・予防接種(定期接種やインフルエンザの予防接種)・特定健康診査/特定保健指導のいずれかを指します。取組そのものの費用(健診代や接種代)は控除の対象にはなりません。

Q6申告した後で、もう一方に変更できますか?
A

できません。通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は選択適用で、確定申告書を提出した後に更正の請求や修正申告によって変更することはできません。両方の対象になる年は、申告前に本ツールのような比較で確かめてから選ぶ必要があります。

Q7医療費控除をするとふるさと納税の上限は変わりますか?
A

変わることがあります。医療費控除で課税所得が下がると、ふるさと納税の上限額も下がります。当サイトのふるさと納税シミュレーターは、詳細モードで医療費控除の額を入力して上限額を計算できます。

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