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ふるさと納税 控除上限額シミュレーター【2026年対応】

年収や家族構成を入力するだけで、自己負担2,000円で寄付できる上限額の目安がすぐわかります。2026年(令和8年)の税制改正(基礎控除の引き上げ等)に対応。給与所得の方だけでなく、年金受給の方の計算にも対応しています。

2026年(令和8年)分の税制に基づく試算です(寄付年: 2026年1月〜12月 / 控除される税: 2026年分所得税+2027年度(令和9年度)住民税)

このツールが役に立つ人

  • ふるさと納税をこれからする方で、自己負担2,000円で収まる上限額を知りたい方
  • 共働きや扶養家族の有無で上限がどう変わるかを確かめたい方
  • 年金を受け取っている方で、給与向けの早見表が当てはまらない方
  • iDeCoや医療費控除があり、上限が下がる分を織り込みたい方

3人の例で見る

カードを選ぶと、その条件が下の入力欄に入り、結果が計算されます。掲載している金額は本ツールで計算した結果です。上限額は目安で、給与の社会保険料は年収の15%として概算しています。

収入と家族構成

収入の種類
万円
配偶者
扶養親族の人数
人
人
人
人
人

16歳未満の子は扶養控除の対象になりませんが、住民税の所得割がかからない所得かどうかの判定では人数に入ります。給与収入が850万円を超え、23歳未満(16歳未満・16〜18歳・19〜22歳)の扶養親族がいる場合は、所得金額調整控除も計算に入れます。年齢は2026年12月31日時点です。70歳以上は「別居」の控除額で計算します(同居の親・祖父母は詳細モードで切り替え)。

社会保険料・詳細設定

給与の社会保険料(自動概算)

年収×15%の概算です(健康保険・厚生年金・雇用保険の目安)。実額は詳細モードで入力できます。

詳細モード(社会保険料の実額・iDeCo・各種控除・ひとり親・障害者・住宅ローン控除)
万円
万円

源泉徴収票・確定申告書に記載の「控除額」を入力してください(支払保険料そのものではありません)。住民税側も同額で概算するため、上限額はやや低め=安全側に出ます。

万円

ひとり親控除(所得税35万円・住民税30万円)と寡婦控除(所得税27万円・住民税26万円)は、本人の合計所得金額が500万円以下のときに計算に入れます。ひとり親は、生計を一にする子(総所得金額等が62万円以下)がいる人です。子が扶養親族に当たる場合は、扶養親族の人数にも入れてください。

本人が障害者なら所得税27万円・住民税26万円、特別障害者なら所得税40万円・住民税30万円を控除します(所得の制限はありません)。本人が障害者・寡婦・ひとり親で、合計所得金額が135万円以下の場合は住民税がかからないため、上限額は0円です。

寄付上限額(目安)

—

安全ライン(上限額の90%)

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年内の収入変動や医療費控除などで上限額は下がることがあります。確実に自己負担2,000円に収めたい方は、こちらの金額を目安にしてください。

上限額がわかったら、ふるさと納税サイトで寄付先を探すPR

どのサイトも掲載自治体や返礼品の傾向が異なります。使いやすいところを選んでください。

  • Pontaポイントでの支払いに対応。auユーザー・Ponta利用者なら管理がまとめやすい。

    au PAY ふるさと納税

  • 朝日放送テレビが運営するふるさと納税サイトです。

    ふるラボ

計算根拠(内訳をすべて表示)

計算式: 上限額 = 住民税所得割額 × 20% ÷ (90% − 所得税率 × 102.1%) + 2,000円(1,000円未満切り捨て)。住民税の所得割がかからない所得のときと、本人が障害者・寡婦・ひとり親で合計所得金額が135万円以下のときは0円です。

ワンストップ特例について

  • 年末調整を受けた給与のほかに申告が必要な所得や控除がない給与所得者の方(確定申告も住民税の申告もしない方)は、寄付先が年間5自治体以内であればワンストップ特例を利用できます(確定申告なしで住民税から控除)。給与以外の所得が20万円以下で確定申告が不要な場合でも、住民税の申告が必要なときは利用できません。
  • 年金を受け取っている方は、公的年金等の収入が400万円以下でその全部が源泉徴収の対象であり、年金以外の所得が20万円以下なら確定申告は不要です(確定申告不要制度)。このうち年金以外の所得がなく、公的年金等の源泉徴収票に載っていない控除(生命保険料控除・医療費控除など)を受けない方は住民税の申告も不要で、ワンストップ特例を利用できます。年金以外の所得がある場合は、20万円以下でも住民税の申告が必要になることが多く、その場合は利用できません。
  • 医療費控除などで確定申告をする場合は、ふるさと納税も確定申告でまとめて申告してください(ワンストップの申請は無効になります)。住民税の申告をした場合も、ワンストップの申請は無効になります。

住宅ローン控除の1年目とふるさと納税

1年目は確定申告が必要で、ワンストップ特例は使えません

住宅ローン控除は、控除を受ける最初の年分は確定申告書を出す必要があり、給与所得者でも年末調整で受けられるのは2年目以後の年分です(国税庁 No.1211-1)。確定申告をすると、ふるさと納税のワンストップ特例の申請は無効になるため、ワンストップ特例を申請した寄付も含めて、確定申告で寄附金控除を申告します(国税庁 No.1155)。

上限額は変わらず、変わるのは自己負担です

ふるさと納税の上限額(住民税の特例分が頭打ちになる寄付額)は、住宅ローン控除を差し引く前の住民税の所得割の20%で決まるため、住宅ローン控除があっても変わりません(地方税法第37条の2・第314条の7)。確定申告では、寄附金控除で所得税の課税所得が下がり、所得税が減ります。ところが、住宅ローン控除で所得税がすでに0円の方は、所得税はそれ以上減りません。所得税から引ききれない住宅ローン控除は住民税から差し引かれますが、2026年に入居した方は、所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)が上限です(地方税法附則第5条の4)。この上限に当たっている方は、ふるさと納税の所得税の分が戻りません。上限が所得税の課税総所得金額等の5%で決まっている方は、寄附金控除で課税総所得金額等が下がると、上限も下がります。

増える自己負担の目安

2026年に入居し、寄付をする前から住宅ローン控除を所得税から引ききれない方が寄付をすると、住宅ローン控除がない場合と比べて増える自己負担は、寄付額から2,000円を引いた額に対して、住民税で引ける上限の範囲に収まる方は約0.1〜0.4%(復興特別所得税の分)、上限が所得税の課税総所得金額等の5%で決まる方は約10%、上限の97,500円に当たる方は所得税率×102.1%(所得税率10%なら約10.2%、20%なら約20.4%)が目安です。寄付の途中から引ききれなくなる方は、これより少なくなります。たとえば給与収入450万円・独身(社会保険料は年収の15%)・住宅ローン控除24.5万円の方が、上限額49,000円まで寄付すると、自己負担は6,750円で、住宅ローン控除がない場合の2,000円より4,750円多くなります。

2年目以降

2026年以後に入居した方は、2年目以降に年末調整で住宅ローン控除を受け、ふるさと納税をワンストップ特例で申告すれば、上限額までの寄付で自己負担は増えません。2025年以前に入居し所得税が少ない方は、住民税から差し引く住宅ローン控除で住民税の所得割が足りなくなり、ワンストップ特例でも自己負担が増えることがあります。1年目の自己負担は、上のツールの詳細モードで、住宅ローン控除の額を入れて計算できます。

住宅ローン控除の1年目は、ふるさと納税も確定申告でまとめて申告しますPR

  • マネーフォワード クラウド確定申告は、株式会社マネーフォワードの確定申告ソフトです。ふるさと納税の寄附金控除は、ふるさと納税サイトが発行するXML形式の証明書を取り込むか、寄付先から届く受領証をもとに手入力して申告できます。住宅ローン控除の1年目の計算明細書も作成できますが、家を共有名義にしている場合、連帯債務やペアローンで借りている場合、借入先が調書方式(金融機関が税務署に年末残高を報告する方式)の場合などは、計算明細書の作成に対応していません。1か月の無料トライアルがあり、終了後に自動で有料プランへ移ることはありません(公式サイトの2026年10月11日時点の記載)。会社員がふるさと納税と住宅ローン控除の申告だけをする場合は、国税庁の確定申告書等作成コーナー(無料)でも申告書を作成できます。

    自動化でカンタンに書類作成 マネーフォワード クラウド確定申告

早見表:住宅ローン控除の1年目にふるさと納税をした場合の自己負担(2026年に入居した給与収入の方)

2026年に入居し、2026年分の確定申告で住宅ローン控除(1年目)とふるさと納税を申告する方が、上限額まで寄付した場合の自己負担を、給与収入と年末のローン残高ごとに計算した表です。たとえば給与収入400万円・独身で年末残高2,000万円なら、上限額42,000円まで寄付したときの自己負担は6,042円です(住宅ローン控除がない場合は2,000円)。値は本ツールと同じ計算で求め、社会保険料は年収の15%、住宅ローン控除の額は年末残高×0.7%(借入限度額4,500万円まで・100円未満切り捨て)としています。2026年10月11日時点の計算です。

給与収入の方(独身)・2026年に入居
給与収入 \ 年末のローン残高上限額の目安2,000万円(控除14万円)3,000万円(控除21万円)4,000万円(控除28万円)4,500万円(控除31.5万円)
300万円28,000円4,628円4,628円4,628円4,628円
400万円42,000円6,042円6,042円6,042円6,042円
500万円57,000円2,058円7,558円7,558円7,558円
600万円77,000円2,064円2,158円9,658円9,658円
700万円108,000円2,001円2,001円2,446円2,446円
800万円129,000円2,001円2,001円2,001円2,001円
900万円152,000円2,000円2,000円2,000円2,000円
1,000万円177,000円2,000円2,000円2,000円2,000円
給与収入の方(配偶者控除あり+16歳未満の子2人)・2026年に入居
給与収入 \ 年末のローン残高上限額の目安2,000万円(控除14万円)3,000万円(控除21万円)4,000万円(控除28万円)4,500万円(控除31.5万円)
300万円19,000円3,718円3,718円3,718円3,718円
400万円33,000円5,133円5,133円5,133円5,133円
500万円49,000円6,750円6,750円6,750円6,750円
600万円69,000円2,141円8,841円8,841円8,841円
700万円86,000円2,001円2,125円2,177円10,577円
800万円120,000円2,000円2,000円2,000円2,000円
900万円141,000円2,000円2,000円2,000円2,000円
1,000万円163,000円2,001円2,001円2,001円2,001円

表の金額は、上限額まで寄付した場合の自己負担(1年目)です。住宅ローン控除がない場合の自己負担は、どの組み合わせも2,000円か2,001円です。

給与収入300万円・400万円(独身)と300万〜500万円(配偶者控除あり+16歳未満の子2人)は、年末残高が違っても自己負担が同じです。住民税から差し引く住宅ローン控除が上限(所得税の課税総所得金額等の5%)に当たり、残高が増えても変わらないためです。

自己負担は、所得税と住民税の最後の100円未満の切り捨てをしない計算のため、2,000円ちょうどにならないことがあります。

借入限度額は住宅の区分などで違います(国税庁 No.1211-1)。住宅ローン控除の額が表と違う場合や、表にない収入・家族構成の場合は、上のツールの詳細モードで計算できます。

2年目以降に年末調整で住宅ローン控除を受け、ふるさと納税をワンストップ特例で申告する場合は、この表は当てはまりません(よくある質問 Q4)。

前提と免責

  • 本シミュレーションは目安であり、実際の控除額を保証するものではありません。正確な金額はお住まいの自治体・税務署・税理士にご確認ください。
  • 医療費控除・副業所得などがある場合、実際の上限額は変わることがあります。住宅ローン控除は上限額を変えませんが、確定申告をする年は自己負担が2,000円を超えることがあります(詳細モードで1年目の自己負担を計算できます)。
  • 2026年(令和8年)分の所得税および令和9年度住民税に適用される税制(令和8年度税制改正・令和8年12月1日施行を反映)に基づいて計算しています。
  • 遺族年金・障害年金は非課税のため、本計算の対象外です(年金収入に含めないでください)。
  • 対象は給与所得・公的年金等の雑所得のみです。事業所得・不動産所得などがある方は対象外です。
  • 社会保険料の自動概算(給与: 年収×15%、年金: 収入×8%)は目安です。正確な計算には実額を入力してください。
  • 配偶者の収入が136万〜207万円の場合(配偶者特別控除の対象)、および19〜22歳の扶養親族に一定以上の収入がある場合は、簡略化のため控除を小さめに扱う安全側の概算となります。
  • 住民税の所得割がかからない所得の上限と、上限をわずかに超える所得の所得割の減額(地方税法附則第3条の3)を計算に入れています。上限は全国一律で、単身は45万円、同一生計配偶者か扶養親族がいる場合は35万円×人数+42万円です。人数は本人・同一生計配偶者・扶養親族(16歳未満を含む)の合計で、配偶者は収入136万円以下を選んだ場合に数えています。
  • 所得金額調整控除を計算に入れています。給与収入が850万円を超え、23歳未満の扶養親族(16歳未満を含む)がいるか本人が特別障害者の場合は、(給与収入(1,000万円を超える場合は1,000万円)−850万円)×10%を、給与と公的年金の両方がある場合は、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額(それぞれ10万円が上限)の合計から10万円を引いた額を、給与所得から差し引きます。同一生計配偶者・扶養親族が特別障害者であることによる所得金額調整控除は扱っていません。
  • 本人のひとり親控除・寡婦控除(合計所得金額が500万円以下の場合)・障害者控除は、詳細モードで選んだ場合に計算に入れています。ひとり親の子の要件(生計を一にし、総所得金額等が62万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていないこと)と寡婦の要件は、ご自身でご確認ください。配偶者を「あり」にした場合は、ひとり親控除・寡婦控除を選べません(年の途中で配偶者と死別した場合など、配偶者控除と両方を受けられる場合も、計算に入れていません)。
  • 本人が障害者・寡婦・ひとり親で、合計所得金額が135万円以下の場合は、住民税(均等割・所得割)がかからないため(地方税法第24条の5・第295条)、上限額を0円としています。未成年者の非課税は扱っていません。
  • 配偶者・扶養親族の障害者控除と、勤労学生控除は計算に入れていません。これらの控除を受ける場合、実際の上限額は表示より低くなることがあります。
  • 生命保険料控除・地震保険料控除は、住民税側も所得税の控除額と同額で概算しています(上限額はやや低め=安全側に出ます)。
  • 住宅ローン控除の1年目の自己負担は、2026年に入居し、2026年分の確定申告で住宅ローン控除とふるさと納税(寄附金控除)を申告する場合の試算です。所得税は、寄附金控除(寄付額(総所得金額等の40%が上限)から2,000円を引いた額)を差し引いた課税所得から算出し、住宅ローン控除を差し引いた後の額に102.1%を掛けています。住民税から差し引く住宅ローン控除は、所得税から引ききれない額のうち、所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)までとしています(地方税法附則第5条の4)。住民税の寄附金税額控除(基本分と特例分)は、上限額の計算と同じ前提で計算しています。
  • 住宅ローン控除の額は、入力した額で計算します。合計所得金額が2,000万円を超える年は住宅ローン控除を受けられないため(租税特別措置法第41条)、住宅ローン控除がない場合と同じ自己負担になります。床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅は、合計所得金額が1,000万円を超える年は住宅ローン控除を受けられませんが、本ツールでは扱っていません。
  • 1年目の自己負担は、確定申告をする年に寄附金控除で所得税の税率の段が下がる分も含めた額です(この分は、住宅ローン控除がなくても生じます)。住宅ローン控除で増える自己負担は、住宅ローン控除がない場合の自己負担との差で示しています。所得税と住民税の最後の100円未満の切り捨てはしていません。自己負担が2,000円で済む寄付額は、自己負担と2,000円の差が100円未満の場合を2,000円で済むとみなしています。
  • 住民税の所得割が減額される範囲(地方税法附則第3条の3)では、住宅ローン控除がない場合との差は出さず、1年目の自己負担だけを示しています。2年目以降の年と、2025年以前に入居した方の自己負担は計算していません。
  • 入力内容はブラウザ内でのみ計算され、サーバーへ送信されません。
  • 出典(所得金額調整控除・本人の控除・住民税の非課税): 国税庁タックスアンサー No.1411「所得金額調整控除」、No.1171「ひとり親控除」、No.1170「寡婦控除」、No.1160「障害者控除」、国税庁 質疑応答事例「配偶者控除とひとり親控除の双方適用」、総務省「未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し等」、品川区「人的控除の差の一覧」、柏市「令和8年度以降、個人住民税がかからないかた(非課税)」、地方税法(e-Gov法令検索)。出典(ワンストップ特例): 国税庁タックスアンサー No.1155「ふるさと納税(寄附金控除)」、No.1600「公的年金等の課税関係」、総務省「ふるさと納税のしくみ」、No.1195「配偶者特別控除」
  • 出典(住宅ローン控除の1年目): 国税庁「No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」、国税庁「No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)」、総務省「所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった方」、総務省「税金の控除について」、大田区「住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について」、e-Gov法令検索「地方税法」、e-Gov法令検索「租税特別措置法」

早見表:ふるさと納税の上限額の目安(給与収入・年金収入・給与と年金の両方がある方)

自己負担2,000円で収まる寄付額の上限を、収入と家族構成ごとに計算した表です。たとえば給与収入500万円・独身の会社員なら、上限額の目安は57,000円です。給与収入200万円と年金収入200万円の両方がある65歳以上・独身の方なら28,000円です。値は本ツールと同じ計算式(2026年(令和8年)分の税制)で求め、社会保険料は給与なら年収の15%、年金なら年金収入の8%として概算しています。2026年10月10日時点の計算です。

給与収入の方(会社員・パートなど)
収入 \ 家族構成独身(共働きで配偶者控除なしも同じ)配偶者控除あり配偶者控除あり+16〜18歳の子1人配偶者控除あり+19〜22歳の子1人
300万円28,000円19,000円11,000円6,000円
400万円42,000円33,000円25,000円21,000円
500万円57,000円49,000円40,000円36,000円
600万円77,000円69,000円57,000円54,000円
700万円108,000円86,000円78,000円75,000円
800万円129,000円120,000円110,000円93,000円
1,000万円177,000円167,000円153,000円150,000円
公的年金を受け取っている方(65歳以上。70歳以上も同じ計算です)
収入 \ 家族構成独身配偶者控除あり
年金収入 150万円0円0円
年金収入 200万円8,000円0円
年金収入 250万円19,000円10,000円
年金収入 300万円30,000円22,000円
年金収入 350万円40,000円31,000円
年金収入 400万円47,000円39,000円
公的年金を受け取っている方(65歳未満)
収入 \ 家族構成独身配偶者控除あり
年金収入 150万円8,000円0円
年金収入 200万円16,000円7,000円
年金収入 250万円24,000円15,000円
年金収入 300万円32,000円23,000円
年金収入 350万円40,000円31,000円
年金収入 400万円47,000円39,000円
給与と公的年金の両方がある方(65歳以上・独身)
年金収入 \ 給与収入給与収入 100万円給与収入 200万円給与収入 300万円給与収入 400万円
年金収入 150万円0円18,000円32,000円46,000円
年金収入 200万円8,000円28,000円43,000円57,000円
年金収入 250万円19,000円39,000円54,000円72,000円
年金収入 300万円30,000円50,000円69,000円83,000円
給与と公的年金の両方がある方(65歳以上・配偶者控除あり)
年金収入 \ 給与収入給与収入 100万円給与収入 200万円給与収入 300万円給与収入 400万円
年金収入 150万円0円9,000円24,000円38,000円
年金収入 200万円0円20,000円34,000円49,000円
年金収入 250万円10,000円31,000円45,000円60,000円
年金収入 300万円22,000円42,000円57,000円75,000円

上限額の目安は、控除の対象になる寄付額の上限を1,000円未満で切り捨てた値です。少し余裕を見た額(目安の90%)は上のツールに表示されます。

0円は、住民税の所得割がかからず、寄付をしても控除を受けられない組み合わせです。

給与と公的年金の両方がある方の表は、社会保険料を給与収入の15%と年金収入の8%の合計として概算し、所得金額調整控除(給与と年金の両方がある場合)を計算に入れています。

給与と公的年金の両方がある方は、所得税がかかる場合、確定申告が必要になることが多く(給与が1か所で年金の所得が20万円以下の場合などは不要)、その場合はワンストップ特例を使えません。確定申告が不要でも、住民税の申告が必要になることがあります(よくある質問 Q8)。

iDeCoの掛金・生命保険料控除・医療費控除がある場合、上限額は表より下がります。住宅ローン控除は上限額を変えませんが、住宅ローン控除の1年目など確定申告をする年は、自己負担が2,000円を超えることがあります。表にない収入・家族構成や、65歳未満で給与と年金の両方がある方、住宅ローン控除の1年目の方は上のツールで計算できます。

社会保険料は自治体や加入している制度で大きく異なります。正確な上限額は、源泉徴収票や保険料の実額を上のツールに入力して確認してください。

よくある質問

Q1上限額を超えて寄付するとどうなりますか?
A

超えた分は控除されず、そのまま自己負担になります。寄付自体は可能ですが、「自己負担2,000円」に収めたい場合は上限額以内、確実を期すなら安全ラインの金額を目安にしてください。

Q2ワンストップ特例と確定申告、どちらを使えばいいですか?
A

確定申告も住民税の申告も不要な給与所得者・年金受給者で、寄付先が年間5自治体以内ならワンストップ特例が手軽です。確定申告が不要でも、給与や年金以外の所得がある方などは住民税の申告が必要になることがあり、その場合はワンストップ特例を使えません。医療費控除などで確定申告をする方は、ふるさと納税も確定申告でまとめて申告します(確定申告や住民税の申告をすると、ワンストップの申請は無効になります)。

Q3年金収入だけでもふるさと納税のメリットはありますか?
A

あります。所得税がかからない方でも、住民税の所得割が発生していれば控除の対象になります。本シミュレーターは年金収入からの上限額計算に対応しています。

Q4医療費控除や住宅ローン控除があると上限額は変わりますか?
A

医療費控除は課税所得を減らすため、上限額が下がります(詳細モードで入力できます)。住宅ローン控除は、上限額(住民税の特例分が頭打ちになる寄付額)そのものは変えません。ただし、住宅ローン控除の1年目など確定申告をする年は、住宅ローン控除を所得税から引ききれない方は、ふるさと納税の所得税の分が戻らないことなどから、自己負担が2,000円を超えることがあります(詳細モードで1年目の自己負担を計算できます)。2026年以後に入居した方は、2年目以降に年末調整で住宅ローン控除を受け、ふるさと納税をワンストップ特例で申告すれば、上限額までの寄付で自己負担は増えません。

Q5いつまでに寄付すれば2026年分になりますか?
A

2026年12月31日までに決済が完了した寄付が2026年分です。年末は自治体の受付処理が混み合うため、余裕を持った寄付をおすすめします。

Q6この計算機はどの税制に基づいていますか?
A

2026年(令和8年)分の所得税および令和9年度住民税(令和8年度税制改正反映後)に基づいています。基礎控除の引き上げなど最新の改正を織り込んでおり、計算の内訳は結果画面の「計算根拠」からすべて確認できます。

Q7遺族年金や障害年金も入力できますか?
A

遺族年金・障害年金は非課税のため、本計算の対象外です。入力する年金収入には含めないでください。

Q8給与と年金の両方があります。ワンストップ特例は使えますか?
A

所得税の確定申告も住民税の申告も不要な場合に限って使えます(地方税法附則第7条)。給与と年金の両方がある方は、所得税がかからない場合のほか、(1)給与が1か所(年収2,000万円以下)でその全部が源泉徴収の対象で、年金の所得(年金収入−公的年金等控除)などほかの所得が20万円以下の場合か、(2)年金収入が400万円以下でその全部が源泉徴収の対象で、給与所得などほかの所得が20万円以下の場合に、確定申告が不要です。2026年分・65歳以上なら、年金収入130万円以下か、給与収入104万円以下(年金の所得が10万円以上あるとき)が目安です。これ以外で納める税額があれば確定申告が必要で、ふるさと納税も確定申告で申告します。確定申告が不要でも、給与と年金の両方がある方は住民税の申告が必要になることが多く(市区町村により案内が異なります)、その場合は使えません。

Q9サイトによって上限額が違うのはなぜですか?
A

計算の前提が違うためです。主な違いは、(1)どの年分の税制で計算しているか、(2)社会保険料を年収の何%と仮定するか(実額を入れられるか)、(3)住民税の調整控除や所得金額調整控除、iDeCo・医療費控除などの控除をどこまで計算に入れるか、(4)家族構成の前提(「共働き」の線引きや配偶者の年齢など)です。たとえば給与収入500万円・独身・社会保険料を年収の15%とした場合、2026年分の税制では所得税の基礎控除の引き上げで所得税率が5%になり、上限額の目安は57,000円ですが、2025年分の税制で計算すると税率10%で61,000円です。早見表は作られた時点の税制のこともあります。上限額はその年の収入と控除で決まるため、源泉徴収票などの実額で計算し、余裕を見た額を目安にしてください。

Q10住宅ローン控除の1年目に、ワンストップ特例を申請してしまいました。どうすればいいですか?
A

住宅ローン控除の1年目は確定申告が必要です。国税庁は「確定申告を行う方は、ふるさと納税ワンストップ特例の申請が無効となるため、ワンストップ特例の申請をした分も含めて寄附金控除額を計算する必要があります。」としています(国税庁「No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)」)。ワンストップ特例を申請した寄付も含めて、確定申告書に寄附金控除を書いてください。書かずに確定申告をした場合は、更正の請求で寄附金控除を受けられます。ただし、寄附金控除を入れても最終的な所得税の額が変わらない場合(住宅ローン控除で所得税が0円のままの場合など)は、更正の請求ができないため、お住まいの市区町村に相談するよう案内されています(国税庁 No.1155)。