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配当控除シミュレーター

国内株の配当は、証券口座で税金(20.315%)が引かれたままにする「申告不要」のほか、確定申告で「総合課税」(配当控除が使えます)や「申告分離課税」を選べます。年収と配当額を入れるだけで、3つの方式の税負担を並べて確認できる無料ツールです。国民健康保険に加入している方は、申告すると増える保険料まで含めて比べられます。

2026年分(令和8年分)の所得税と2027年度の住民税の制度にもとづく試算です。特定口座(源泉徴収あり)で受け取った国内上場株式の配当を、今年分だけ計算します。給与がある場合は会社員(給与所得者)として計算します。

このツールが役に立つ人

  • 国内株の配当があり、確定申告(総合課税・配当控除)で税金が戻るかを知りたい方
  • 申告不要・申告分離課税・総合課税の3つで、税負担がどれだけ変わるかを見たい方
  • 早期リタイア後・退職後に配当で生活していて、国民健康保険料への影響まで確かめたい方
  • 上場株式の譲渡損失があり、配当と損益通算するか考えている方

3人の例で見る

カードを選ぶと、その条件が下の入力欄に入り、結果が計算されます。掲載している金額は本ツールで計算した結果です。どの方式を選ぶかは、社会保険料への影響も含めてご自身でご判断ください。

万円

税金や社会保険料を引く前の、勤め先からの支払総額です。給与がない場合(早期リタイア後・退職後など)は0を入力してください。

特定口座年間取引報告書の「配当等の額」に当たる、税金を引く前の年間合計(円)です。NISA口座で受け取った配当(非課税)と外国株の配当は含めません(外国株は外国税額控除シミュレーターへ)。

健康保険の区分

国民健康保険の方は、配当を申告すると翌年度の保険料(所得割)が増えます。本ツールはその増加分(概算)を負担に含めて比べます。

国民健康保険を選んだときだけ使います。40〜64歳の方は保険料に介護分が上乗せされます。

今年、上場株式などを売って出た損失があれば入力してください。申告分離課税を選ぶと配当と損益通算できます(総合課税では通算できません)。

総合課税で確定申告すると減る負担

申告不要のまま(源泉徴収で完結)と比べた、所得税・住民税の合計の差です。所得税は還付、住民税は翌年度の税額に反映されます。

配当控除(所得税から)
配当控除(住民税から)

3つの方式の比較

申告不要申告分離課税で申告総合課税で申告
配当にかかる所得税・住民税
負担の合計
配当の手取り
給与と合わせた年間の税額

「配当にかかる所得税・住民税」は、給与だけの場合と比べて増える税額の合計です(マイナスは源泉徴収された税金が戻ることを表します)。「配当の手取り」は、配当額から税と保険料の増加分を引いた金額です。

配当控除は、総合課税で確定申告したときだけ使える税額控除です(申告不要・申告分離課税では使えません)。

総合課税では配当が給与と合算されて累進税率がかかるため、所得が高い方ほど配当控除を使っても負担が増えることがあります。

計算根拠
総合課税の課税所得(所得税)
算出税額(配当控除の前)
配当控除の率が半分になる部分(課税総所得1,000万円超)
配当控除(所得税)の計算値
(算出税額が上限)
総合課税の課税所得(住民税)
配当控除(住民税)の計算値
(所得割が上限)
給与だけの場合の所得税・住民税

表示している金額は、すべて入力された前提にもとづく概算です。実際の税額・保険料は、確定申告の内容と税務署・お住まいの市区町村の決定によります。

制度の内容は今後の改正で変わることがあります。実際の申告の際は、国税庁の確定申告書等作成コーナーや税務署でご確認ください。

この計算機は、確定申告の方式や特定の証券会社・金融商品を推奨したり勧誘したりするものではありません。

配当控除とは

国内の会社から受け取る配当は、会社が法人税を払った後の利益から支払われます。同じ利益に法人税と所得税が重なってかかるのを調整するのが配当控除で、総合課税で確定申告したときに、配当所得の10%(住民税は2.8%)を税額から差し引けます(課税総所得金額等が1,000万円を超える部分は所得税5%・住民税1.4%)。外国株の配当や、証券投資信託の分配金の一部は対象外です。

申告不要・申告分離課税・総合課税の違い

特定口座(源泉徴収あり)の配当は、20.315%(所得税15.315%・住民税5%)が引かれたまま確定申告をしない「申告不要」にできます。申告する場合は、その年に申告する上場株式等の配当の全部について、申告分離課税(税率20.315%・譲渡損失と損益通算できる・配当控除なし)か総合課税(給与と合算して累進税率・配当控除あり)のどちらかを選びます。2024年度分からは、住民税も所得税と同じ方式になります。一度確定申告で選んだ方式は、あとから修正申告や更正の請求で変えることはできません。

申告すると負担が増えることがある理由

配当を申告すると合計所得が増えるため、基礎控除が減ったり(2026年分は合計所得489万円・655万円を境に段階的に減ります)、給与だけなら非課税だった住民税がかかったりすることがあります。総合課税では配当に累進税率がかかるため、課税所得が大きい方は配当控除を差し引いても申告不要より負担が増えます。

国民健康保険の加入者が気をつけること

申告不要のままなら、配当は国民健康保険料の計算に使う所得に入りません。総合課税でも申告分離課税でも、申告すると翌年度の保険料(所得割)の計算に入ります。市区町村は、税金の還付より保険料の増加が大きくなる場合があると注意を呼びかけています。本ツールは「(所得−43万円)×10%(40〜64歳は+1.5%)・年間110万円が上限」の概算で増加分を見積もります。

前提と免責

  • 本ツールは概算です。丸めの扱いや自治体の条例により、実際の税額・保険料とは差が出ることがあります。
  • 会社員(給与所得者・独身・扶養なし・40歳未満・協会けんぽの概算)が特定口座(源泉徴収あり)で受け取った国内上場株式の配当を、今年分だけ計算します。給与以外の所得(事業・年金など)がある場合は対象外です。給与がある国民健康保険の加入者は、給与側の社会保険料を会社員の概算で計算するためずれが出ます。
  • 国民健康保険料は「(所得−43万円)×10%(40〜64歳は+1.5%)・年間110万円が上限」の概算で、自治体差と軽減制度は反映していません。申告による増加は翌年度の保険料に反映されます。
  • 配当控除は所得税の算出税額・住民税の所得割を上限とし、控除しきれない分は切り捨てます。証券投資信託の分配金・非上場株の配当・大口株主等(株式等保有割合3%以上)は扱いません。
  • 本ツールは確定申告の方式を推奨するものではありません。どの方式を選ぶかは、扶養や社会保険料への影響も含めてご自身の判断でお願いします。
  • 出典: 国税庁タックスアンサーNo.1250(配当所得があるとき〔配当控除〕)No.1330(配当金を受け取ったとき)No.1331(上場株式等の配当等に係る申告分離課税制度)杉並区長岡市(個人住民税の配当控除)、川崎市(上場株式等に係る配当所得等の課税方式と国民健康保険料)。数値・制度は各出典の公表内容に基づきます。

よくある質問

Q1配当控除を使うと、税金はどのくらい戻りますか。
A

総合課税で申告すると、源泉徴収された所得税15.315%・住民税5%が精算され、代わりに給与と合算した累進税率がかかり、そこから配当控除(所得税10%・住民税2.8%)が差し引かれます。所得税率が5%〜10%の方は差し引き後の負担が申告不要より小さくなり、税率が上がるほど差は縮まり、やがて逆転します。ご自身の条件での金額は、上の結果に表示されます。

Q2給与がない(早期リタイア後・退職後)場合はどうなりますか。
A

年収に0を入れてください。給与がないと基礎控除(所得税104万円・住民税43万円)が配当所得から引かれ、所得税がかからない範囲では源泉徴収された分が戻ります。ただし国民健康保険に加入している場合、申告した配当は保険料の所得割の計算に入るため、区分で「国民健康保険」を選んで保険料の増加も合わせてご確認ください。

Q3申告分離課税を選ぶのはどんなときですか。
A

上場株式などの譲渡損失があり、配当と損益通算したいときです。申告分離課税には配当控除がなく税率は源泉徴収と同じ20.315%なので、損益通算がなければ税負担は申告不要と原則変わりません(給与が少なく所得控除が余る場合は変わることがあります)。損失を入力すると、結果の表で申告分離課税の負担が変わります。

Q4配当の一部だけ申告できますか。
A

できません。申告する上場株式等の配当は、その年に受け取った全部について同じ方式(総合課税か申告分離課税)を選びます。また、一度確定申告で選んだ方式は、修正申告や更正の請求で変えることはできません。

Q5NISA口座や外国株の配当はどうなりますか。
A

NISA口座の配当は非課税で、確定申告の対象外です(本ツールには含めません)。外国株の配当は配当控除の対象外で、代わりに外国税額控除の問題になります。外国税額控除シミュレーターをご利用ください。

Q6このツールが計算しないものはありますか。
A

あります。証券投資信託の分配金(配当控除の率が異なります)、非上場株の配当、大口株主等(株式等保有割合3%以上・総合課税のみ)、配偶者控除・扶養控除などの人的控除、住宅ローン控除など他の税額控除、70歳以上の医療費の負担割合への影響、後期高齢者医療制度は扱いません。