育休中の手取りシミュレーター
月給と出産予定日から、育休中に受け取る給付金と、休業中も納める住民税、免除される社会保険料を計算し、休業中の手取りが休業前の手取りの何割になるかを出す無料ツールです。給付率80%の期間は「手取り10割相当」と説明されていますが(厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続」2026年8月1日改訂版)、この期間は最大28日で、その後は67%、通算181日目からは50%になり、給付には上限額もあります。給付率ごとの割合と、休業期間全体の手取りを並べて表示します。
給付の上限額・下限額は2026年8月1日に改定された額(2027年7月31日までの額)、税額は令和8年分の所得税・住民税、社会保険料は2026年度の協会けんぽ全国平均の料率で計算した試算です。
このツールが役に立つ人
- これから出産する方・配偶者が出産する予定の会社員の方
- 育休中の手取りは10割相当と聞いたが、自分の月給だと本当に何割になるか知りたい方
- 育休をどのくらい取るかを、期間全体の手取りで確かめてから決めたい方
- 育休中の住民税や社会保険料がどうなるかを、金額で確かめたい方
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カードを選ぶと、その条件が下の入力欄に入り、結果が計算されます。掲載している割合は本ツールで計算した結果で、出産予定日は2027年1月15日の場合です。実際に検討するときは、ご自身の月給と日付を入力し直してください。
育休を取る人と日付
母は産前産後休業(産休)に続けて育休を取る場合、父は出生日以降に育休を取る場合を計算します。雇用保険・健康保険・厚生年金に加入している会社員などの方が対象です。
出産予定日を出生日とみなして計算します。2026年1月1日から2028年12月31日までの日付を入れられます。
産後休業の翌日=2027年3月13日
母は、産後休業(出生日の翌日から56日)の翌日から育休を取る前提です。その前の産前休業(出産予定日を含む42日)と産後休業の間は、出産手当金で計算します。
出生日(出産予定日)以降の日付です。はじめは出生日が入っています。産後パパ育休を含めて、1回の連続した育休として計算します。
終了日は、子が2歳に達する日の前日(2029年1月13日)まで入力できます。1歳の誕生日の前々日(2028年1月13日)より後は、保育所に入れないなどの延長、またはパパ・ママ育休プラスの条件を満たす場合として計算します。
月給と税金の条件
残業代や手当を含む、休業を始める前6か月の月給の平均です(賞与は含めません)。母は、原則として産前休業を始める前の6か月です。休業開始時賃金日額(月給×6÷180)と、休業前の手取りの計算に使います。
前年に同じ額の賞与を受け取った前提で、休業中も納める住民税の計算にだけ使います。給付金の計算には入りません。月給の24か月分まで入力できます。
40歳以上の方は、健康保険料に介護保険料(0.81%)を加えて計算します。
配偶者の年間の合計所得が62万円以下(令和8年分)で、配偶者控除を受ける場合に選びます。税額の計算に使います。
出生後休業支援給付金(13%)の配偶者の要件です。配偶者がいない、配偶者が子と法律上の親子関係がない、配偶者から暴力を受けて別居中、配偶者が無業者、配偶者が自営業者やフリーランスなど、そのほか配偶者が育休を取れない場合は、配偶者の育休がなくても要件を満たします。外すと、13%を受け取れない場合として計算します。
入力内容をご確認ください。直す内容を、入力欄の下に表示しています。
給付率80%の期間(最大28日)の手取りは、休業前の手取りの
育休の期間が2027年8月1日以降にかかります。休業開始時賃金日額の上限額・下限額は、2027年7月31日までの額(上限16,540円・下限3,203円)のまま計算しています。
休業前の手取り(月)の内訳
給付率ごとの手取り(30日あたり)
| 期間 | 給付(30日分) | 住民税(月) | 手取り(30日あたり) | 休業前の手取りに対する割合 |
|---|
「30日あたり」は、支給日数30日分の給付から住民税(月)を引いた手取りです。休業開始時賃金日額は月給の30分の1なので、30日分の給付を、休業前の手取り(月)と比べています。
出生後休業支援給付金(13%)
休業期間全体
支給単位期間ごとの給付
| 区分 | 期間 | 支給日数 | 給付率・日額 | 給付金 |
|---|
育児休業給付金は、育休を始めた日から1か月ごとに区切った期間(支給単位期間)ごとに計算します。支給日数は原則30日で、育休の終了日を含む期間だけは終了日までの日数です。通算181日目からは給付率が50%になります。
社会保険料の免除
休業中の手取りと期間全体の比較では、社会保険料は期間中すべて免除されたものとして扱い、免除されない日の保険料は割合に入れていません。
給付率80%の期間
厚生労働省は、育児休業給付金(67%)と出生後休業支援給付金(13%)を合わせて給付率80%になる期間について、健康保険・厚生年金保険料の免除、雇用保険料の負担がないこと、給付が非課税であることを挙げて、「休業開始時賃金日額の80%の給付率で手取り10割相当の給付となります」と説明しています(厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続」2026年8月1日改訂版)。あわせて、上限額があることに留意するよう添えています。本ツールは、この説明に入っていない住民税(前年の所得にかかり、休業中も納める)を差し引き、休業前の手取り(月)と比べた割合を出しています。
育児休業給付金(67%・50%)
休業開始時賃金日額×支給日数×67%で、育休を始めてから181日目以降は50%です。支給日数は、育休を始めた日から1か月ごとに区切った期間(支給単位期間)ごとに原則30日で、育休の終了日を含む期間だけは終了日までの日数です。支給単位期間は、開始日(または毎月の応当日)から翌月の応当日の前日までで、応当日がない月は月末を応当日とみなします。出生時育児休業給付金(産後パパ育休)の日数も、この180日に通算されます。
出生後休業支援給付金(13%)
本人が対象期間に通算14日以上の育休を取り、配偶者も出生後8週間以内に通算14日以上の育休を取る場合(配偶者の育休を要件としない場合を含む)に、休業開始時賃金日額×対象期間内の育休の日数(28日が上限)×13%が支給されます。対象期間は、産後休業をしていない場合は出生日から8週間を経過する日の翌日まで、産後休業をした場合は16週間を経過する日の翌日までです。
休業開始時賃金日額と上限額
休業開始時賃金日額は、休業を始める前(産前産後休業を取った人は原則としてその前)の直近6か月の賃金(賞与など3か月を超える期間ごとの賃金を除く)の総額を180で割った額です。2026年8月1日から2027年7月31日までの上限額は16,540円、下限額は3,203円で、30日分の支給上限額は給付率67%で332,454円、50%で248,100円、支給下限額は64,380円・48,045円です。出生後休業支援給付金(28日分)の上限額は60,205円、下限額は11,658円です。
社会保険料の免除
育休中は、申出により、育休を始めた日の属する月から終了日の翌日が属する月の前月までの健康保険料と厚生年金保険料が、本人・勤務先とも免除されます。2022年(令和4年)10月からは、育休を始めた月の中で14日以上育休を取った場合も、その月が免除されます。賞与の保険料は、賞与を支払う月の末日を含んで連続して1か月を超える育休を取る場合に限って免除されます。産前産後休業の期間(出産日以前42日から出産日後56日まで)も同じように免除され、免除された期間も、将来の年金額の計算では保険料を納めた期間として扱われます。
住民税
住民税は前年の所得に対してかかるため、育休中も納付が続きます。給与から差し引く(特別徴収)ことができない月の納め方は、勤務先にご確認ください。育児休業等給付は非課税です。
出産手当金(母)
産前産後休業の間は、健康保険から出産手当金が支給されます。対象は、出産の日(予定日より後に出産した場合は予定日)以前42日から、出産の翌日以後56日目までのうち休んだ期間です。1日あたりの額は、支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均を30で割った額(10円未満四捨五入)の3分の2(1円未満四捨五入)で、たとえば標準報酬月額17万円なら5,670円の3分の2の3,780円です。
表示している金額は、入力された月給と日付にもとづく概算です。実際の給付額は、休業を始める前6か月に支払われた賃金の実額で決まり、出産日が予定日とずれると、産前産後休業と育休の期間も変わります。
社会保険料は協会けんぽの全国平均の料率で計算しています。健康保険組合や共済組合に加入している場合、お住まいの都道府県によっては、実際の額と差が出ます。
この計算機は、育休の取り方や期間を推奨したり勧誘したりするものではありません。給付と保険料の免除の手続きは勤務先に、税務の判断は税務署または税理士にご確認ください。
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ベビープラネットは、株式会社レガシーワークスが運営する、妊娠・出産・子育て中の家庭向けの無料保険相談サービスです。同社は保険代理店ではなく、提携するFP(ファイナンシャルプランナー)を紹介する仕組みで、相談は何度でも無料、オンラインにも対応しています(公式サイトの2026年9月19日時点の記載)。保険を契約するかどうかは任意です。
前提と免責
- 対象は、雇用保険・健康保険・厚生年金に加入している会社員などの母と父です。自営業・フリーランスの方(国民年金の第1号被保険者)は計算の対象外です。
- 出産予定日を出生日とみなして計算します。予定日より早く・遅く生まれた場合の期間のずれ、双子などの多胎、養子の場合は扱いません。
- 母は、産前休業42日(出産日を含む)と産後休業56日に続けて、産後休業の翌日から育休を取る前提です。父は、出生日以降の開始日から終了日まで1回の連続した育休として計算し、分割して取る場合や複数回取る場合は扱いません。産後パパ育休(出生時育児休業)の期間も含めて1回の育休としてまとめて計算するため、実際の給付と端数処理で数円の差が出ることがあります。
- 休業開始時賃金日額は、入力した月給×6÷180(1円未満切り捨て)として、上限額16,540円・下限額3,203円(2026年8月1日〜2027年7月31日の額)を当てはめています。育休が2027年8月1日以降にかかる場合も、同じ額で計算しています。
- 休業中に勤務先から賃金が支払われない前提です。休業中に賃金が支払われると、給付が減ったり支給されなかったりすることがあります。
- 休業前の手取り(月)は、月給から社会保険料・所得税・住民税(いずれも月額)を引いた額です。社会保険料は、令和8年度の保険料額表の標準報酬月額(健康保険50等級・厚生年金32等級)に料率を掛け、50銭以下を切り捨て、50銭を超える額を切り上げています。所得税(月)は月給×12を1年の給与とした年額の12分の1で、毎月の源泉徴収額とは少し違います。住民税(月)は、月給×12+賞与を前年の給与とみなした年額の12分の1です。賞与は住民税の計算にだけ使っています。
- 社会保険料は労働者負担分で、健康保険4.95%(協会けんぽの全国平均9.9%の半分)、子ども・子育て支援金0.115%、介護保険0.81%(40歳以上)、厚生年金9.15%、雇用保険0.5%(一般の事業)です。
- 税は令和8年分の所得税(復興特別所得税を含む)と住民税で、給与所得控除・社会保険料控除・基礎控除・配偶者控除を反映しています。生命保険料控除や医療費控除などのその他の控除と、扶養親族は入れていません。
- 休業中の手取り(30日あたり)は、給付の30日分から住民税(月)を引いた額です。休業中は健康保険料・厚生年金保険料が免除され、雇用保険料はかからず、給付は非課税で所得税がかからないものとして計算しています。割合は、休業前の手取り(月)に対する割合を、小数第1位までに四捨五入して表示しています。
- 期間全体では、受け取る給付の合計から住民税(月)×期間の日数÷30を引いた額を休業中の手取り、休業前の手取り(月)×期間の日数÷30を働いた場合の手取りとしています(いずれも1円未満切り捨て)。期間は、母は産前休業の初日から、父は育休の開始日から、育休の終了日までです。社会保険料は期間中すべて免除されたものとして扱い、免除が月単位で効かない日(終了日が月末でない最後の月など)は日数を表示するだけで、割合には入れていません。賞与の保険料の免除は扱いません(休業中に賞与は支払われない前提)。
- 出産手当金は、標準報酬月額(12か月同じ額と仮定)÷30(10円未満四捨五入)×2/3(1円未満四捨五入)の日額×98日で、協会けんぽの計算方法によります。健康保険組合の付加給付は扱いません。
- 終了日は子が2歳に達する日の前日まで入力でき、1歳の誕生日の前々日を超える部分は、保育所に入れないなどの延長、またはパパ・ママ育休プラスの条件を満たす場合として計算します。条件を満たすかどうかは判定しません。
- 出生後休業支援給付金の配偶者の要件は、父は配偶者(母)が産後休業中のため満たすものとし、母は入力欄の選択に従います。
- 出産育児一時金、児童手当、勤務先や自治体の独自の給付は入れていません。
- 本ツールは特定の育休の取り方を推奨するものではありません。実際の判断はご自身でお願いします。
- 出典: 厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続」(2026年8月1日改訂版)、厚生労働省「令和8年8月1日から支給限度額が変更になります」、日本年金機構「令和4年10月から育児休業等期間中の社会保険料免除要件が見直されます」、日本年金機構「厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)」、全国健康保険協会「出産手当金」、日本年金機構「国民年金保険料の育児免除制度」、日本年金機構「国民年金保険料」、日本年金機構「厚生年金保険料額表」、全国健康保険協会「保険料率」
早見表:月給別の育休中の手取りと割合
月給ごとに、休業前の手取り(月)と、給付率80%・67%・50%の期間の手取り(30日あたり)、休業前の手取りに対する割合を計算した表です。たとえば月給30万円なら、休業前の手取り(月)239,614円に対して、給付率80%の期間の手取りは227,459円(94.9%)です。40歳未満・賞与なし・配偶者控除なし・出産予定日2027年1月15日の場合で、母と父で同じ値になります。値は本ツールと同じ計算式で求めています。2026年9月25日時点の計算です。
| 月給 | 休業前の手取り(月) | 給付率80%の期間 | 割合 | 給付率67%の期間 | 割合 | 給付率50%の期間 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20万円 | 162,687円 | 152,976円 | 94.0% | 126,978円 | 78.1% | 92,982円 | 57.2% |
| 25万円 | 199,950円 | 190,359円 | 95.2% | 157,860円 | 78.9% | 115,362円 | 57.7% |
| 30万円 | 239,614円 | 227,459円 | 94.9% | 188,459円 | 78.7% | 137,459円 | 57.4% |
| 35万円 | 276,127円 | 264,326円 | 95.7% | 218,828円 | 79.2% | 159,332円 | 57.7% |
| 40万円 | 313,836円 | 301,067円 | 95.9% | 249,068円 | 79.4% | 181,070円 | 57.7% |
| 45万円 | 353,488円 | 337,525円 | 95.5% | 279,025円 | 78.9% | 202,525円 | 57.3% |
| 50万円 | 388,392円 | 371,360円 | 95.6% | 306,854円 | 79.0% | 222,500円 | 57.3% |
| 55万円 | 423,314円 | 368,244円 | 87.0% | 303,738円 | 71.8% | 219,384円 | 51.8% |
| 60万円 | 454,341円 | 364,194円 | 80.2% | 299,688円 | 66.0% | 215,334円 | 47.4% |
給付率80%の期間は、出生後休業支援給付金(13%)の対象になる最大28日です。給付率50%の期間は、育休を始めてから通算181日目以降です。
月給50万円以上の行は、休業開始時賃金日額が上限額(16,540円)にかかるため給付が頭打ちになり、月給が高いほど割合が下がります。
住民税は賞与がない場合の額です。賞与がある方は住民税(月)が増え、手取りと割合が変わります。表にない月給や、賞与・40歳以上・配偶者控除がある場合は、上のツールで計算できます。
よくある質問
Q1「手取り10割」は本当ですか。
厚生労働省は、給付率80%(育児休業給付金67%と出生後休業支援給付金13%)の期間について「育児休業中は申出により健康保険・厚生年金保険料が免除され、勤務先から給与が支給されない場合は雇用保険料の負担はありません。また、育児休業等給付は非課税です。このため、休業開始時賃金日額の80%の給付率で手取り10割相当の給付となります。ただし、休業開始時賃金日額の上限額(P5及びP16参照)があることにご留意ください。」と説明しています(厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続」2026年8月1日改訂版)。この説明には、休業中も前年の所得にかかる住民税が入っていません。本ツールで月給30万円・賞与 年60万円の方(40歳未満・配偶者控除なし)を計算すると、休業前の手取り(月)は236,355円で、給付率80%の期間の給付(30日分)240,000円から住民税(月)15,800円を引いた手取りは224,200円、休業前の手取りの94.9%です。給付率80%の期間は最大28日で、67%の期間は78.4%、通算181日目以降の50%の期間は56.8%です。月給が49万6,200円を超える方は、給付が上限額で頭打ちになるため、割合がさらに下がります。
Q2給付金はいつ、どのように受け取りますか。
育児休業給付金は、育休を始めた日から1か月ごとに区切った期間(支給単位期間)ごとに計算され、支給申請は原則として2か月ごとに行います。1つの支給単位期間の支給日数は原則30日で、育休の終了日を含む期間だけは終了日までの日数です。出生後休業支援給付金は、対象期間内の育休の日数(28日が上限)で計算されます。母の産前産後休業の間は、健康保険から出産手当金が支給されます。本ツールの「支給単位期間ごとの給付」の表で、期間ごとの支給日数と給付の額を確かめられます。
Q3育休中の住民税はどうなりますか。
住民税は前年の所得に対してかかるため、育休中も納付が続きます。給与から差し引く(特別徴収)ことができない月の納め方は、勤務先にご確認ください。育児休業等給付は非課税です。本ツールでは、月給×12+賞与を前年の給与とみなして計算した住民税の年額を12で割った額を住民税(月)とし、休業中の給付から差し引いています。月給30万円・賞与 年60万円の方では住民税(月)は15,800円で、母が産前休業の初日から1歳の誕生日の前々日まで休む405日では213,300円になります。休業前の年収から手取りを詳しく計算するには、手取り計算機をご利用ください。
Q4社会保険料はいつ免除されますか。
健康保険料と厚生年金保険料は、育休を始めた日の属する月から、終了日の翌日が属する月の前月まで免除されます。つまり、月末の時点で育休を取っている月が免除の対象です。2022年(令和4年)10月からは、育休を始めた月の中で14日以上育休を取った場合も、その月が免除されます。賞与の保険料は、賞与を支払う月の末日を含んで連続して1か月を超える育休を取る場合に限って免除されます。産前産後休業の期間も同じように免除され、免除された期間は、将来の年金額の計算では保険料を納めた期間として扱われます。たとえば出生日(2027年1月15日)から28日間(2月11日まで)育休を取る父は、1月分が免除され、2月分は免除されません。本ツールでは、この場合の最後の11日を、社会保険料が免除されない日として示します。
Q5出生後休業支援給付金(13%)の条件は何ですか。
本人が対象期間に通算14日以上の育休を取り、配偶者も出生後8週間以内に通算14日以上の育休を取る場合に支給されます。対象期間は、産後休業をしていない場合(父など)は出生日から8週間を経過する日の翌日まで、産後休業をした場合(母)は16週間を経過する日の翌日までです。配偶者がいない、配偶者が無業者や自営業者・フリーランスなどである、配偶者が産後休業中である、といった「配偶者の育児休業を要件としない場合」には、配偶者の育休がなくても対象になります(厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続」2026年8月1日改訂版)。父は、配偶者(母)が産後休業中のため、配偶者の要件を満たします。給付は、休業開始時賃金日額×対象期間内の育休の日数(28日が上限)×13%で、上限額は60,205円です。月給40万円の父が出生日から28日間育休を取る場合は48,532円です。
Q6上限額はいくらですか。
2026年8月1日から2027年7月31日までの休業開始時賃金日額の上限額は16,540円、下限額は3,203円です。30日分の育児休業給付金の上限は給付率67%で332,454円、50%で248,100円、出生後休業支援給付金(28日分)の上限は60,205円です(厚生労働省「令和8年8月1日から支給限度額が変更になります」)。休業開始時賃金日額は休業を始める前6か月の賃金の総額÷180なので、月給でいえば49万6,200円が上限にあたり、それを超える部分は給付に反映されません。本ツールの早見表(40歳未満・賞与なし・配偶者控除なし)では、給付率80%の期間の割合は、月給50万円で95.6%、55万円で87.0%、60万円で80.2%です。
Q7自営業・フリーランスの場合はどうなりますか。
本ツールは、雇用保険・健康保険・厚生年金に加入している会社員などの方を対象にしており、自営業・フリーランスの方(国民年金の第1号被保険者)は計算の対象外です。国民年金の第1号被保険者は、2026年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する実父母・養父母が、国民年金保険料の育児期間免除の対象になります(所得要件なし)。免除される期間は、実母は産前産後の免除期間に続く9か月、実父と養父母は子を養育することとなった日の属する月から1歳の誕生日の前月までの最大12か月で、免除された期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金に反映されます(日本年金機構「国民年金保険料の育児免除制度」)。2026年度(令和8年度)の国民年金保険料は月17,920円で、12か月分では215,040円です。会社員などの配偶者に扶養されている方(第3号被保険者)と任意加入の方は、育児期間免除の対象外です。
Q81歳を超えて育休を取る場合はどうなりますか。
育児休業給付金は、原則として子が「1歳に達する日の前日まで」の育休が対象で、これは1歳の誕生日の前々日までを指します(厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続」2026年8月1日改訂版)。保育所に入れないなどの延長、またはパパ・ママ育休プラスの条件を満たす場合は、それより後の育休も対象になります。本ツールでは、終了日を子が2歳に達する日の前日まで入れられ、1歳の誕生日の前々日より後の部分は、これらの条件を満たすものとして計算します(条件を満たすかどうかは判定しません)。給付率は、育休を始めてから通算181日目以降は50%なので、産後休業の翌日から育休を取っている母は、1歳を超える部分も50%のままです。