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青色申告特別控除シミュレーター

青色申告特別控除は、令和9年分(2027年分)の所得税から変わります(財務省「令和8年度税制改正の大綱」)。正規の簿記(一般的には複式簿記)で記帳している人は、確定申告書と青色申告決算書(貸借対照表を含む)を確定申告期限までにe-Taxで送信すると65万円、さらに仕訳帳と総勘定元帳を優良な電子帳簿で保存する(またはデジタルシームレス保存をする)と75万円の控除になり、書面(紙)で申告する場合は10万円までになります。簡易簿記で、前々年の事業所得の収入金額が1,000万円を超える人は、10万円の控除も受けられなくなります。今の帳簿と申告の方法のままで令和9年分を迎えた場合と、e-Taxや優良な電子帳簿に切り替えた場合の控除額を判定し、所得税・住民税・国民健康保険料の合計がいくら変わるかを計算する無料ツールです。

控除額は令和8年分(今の制度)と令和9年分(改正後)の区分で判定し、税額は令和8・9年分の所得税(復興特別所得税と、令和9年分からの防衛特別所得税を含む)と令和10年度分の住民税、国民健康保険料は全国の目安の式で計算した試算です。同じ所得が毎年続く前提で、4つの場合とも同じ式で計算しています。

このツールが役に立つ人

  • 青色申告をしている個人事業主・フリーランスの方
  • 会社員の副業を、事業所得として青色申告している方
  • 今は書面(紙)で申告していて、2027年分から控除がいくらになるか知りたい方
  • e-Taxや優良な電子帳簿に切り替えると、税金と国民健康保険料がいくら変わるかを確かめたい方

3人の例で見る

カードを選ぶと、その条件が下の入力欄に入り、結果が計算されます。掲載している金額は本ツールで計算した結果です。実際に検討するときは、ご自身の所得と帳簿・申告の方法を入力し直してください。

働き方と所得

働き方

個人事業主は、国民健康保険と国民年金に加入している場合です。会社員の副業は、勤め先の健康保険と厚生年金に加入していて、副業の所得を事業所得として青色申告している場合です。

万円

事業の収入金額から必要経費(青色事業専従者給与を含む)を引いた、青色申告特別控除を差し引く前の所得です。0〜5,000万円の範囲で入力できます。

個人事業主は国民健康保険料に介護分(目安の式で1.5%)を、会社員の副業は健康保険料に介護保険料(0.81%)を加えて計算します。

万円

小規模企業共済やiDeCoの掛金、医療費控除など、所得税と住民税で同じ額を所得から差し引く控除の合計です。生命保険料控除・配偶者控除・扶養控除などは所得税と住民税で額が違うため、ここでは扱いません。国民健康保険料の計算には使いません。空欄は0円として計算します。

帳簿と申告の方法

正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)で記帳している場合は複式簿記を、簡易な簿記の方法で記録している場合は簡易簿記を選びます。令和8年分と令和9年分で同じ付け方をする場合として計算します。

e-Taxは、確定申告書と青色申告決算書(貸借対照表を含む)のデータを確定申告期限までに送信する場合です。書面は、紙の申告書を確定申告期限までに提出する場合です。

訂正・削除・追加等の履歴が残ること、帳簿間で相互関連性があること、取引等の日付・金額・相手方に関する検索機能があることの3つの要件を満たす電子帳簿(優良な電子帳簿)で、仕訳帳と総勘定元帳を課税期間の最初から備え付けて保存している場合に選びます。今の制度では、この場合は書面の申告でも65万円です。デジタルシームレス保存で75万円を受ける場合はここでは選ばず、結果の表の「令和9年分・e-Tax+優良な電子帳簿(またはデジタルシームレス保存)」の行をご覧ください。

令和9年分(2027年分)から、今の方法のままだと青色申告特別控除は

4つの場合の税金と国民健康保険料(年額)

場合青色申告特別控除所得税住民税国民健康保険料(目安)合計「令和9年分・今の方法のまま」との差

合計は、所得税・住民税・国民健康保険料(目安)の年額の合計です。国民年金保険料と個人事業税は、控除の区分で変わらないため合計に入れていません。「令和9年分・e-Tax+優良な電子帳簿(またはデジタルシームレス保存)」の行は、デジタルシームレス保存で75万円の控除を受ける場合も同じ額です。

4つの場合の内訳

項目令和8年分・今の方法令和9年分・今の方法のまま令和9年分・e-Tax(複式簿記)令和9年分・e-Tax+優良な電子帳簿(またはデジタルシームレス保存)

所得税の基礎控除は、令和8・9年分は合計所得金額489万円以下で104万円、655万円以下で67万円、2,350万円以下で62万円、住民税の基礎控除は43万円です。控除の額で合計所得金額が489万円や655万円をまたぐと、所得税の基礎控除が変わり、4つの場合の差が大きく動きます。

個人事業主がiDeCoに入った場合に、所得税と住民税がいくら少なくなるかを計算する → iDeCo節税シミュレーター

令和9年分からの変更

令和8年度税制改正の大綱は、青色申告特別控除について、①55万円の控除は、確定申告書・貸借対照表・損益計算書等の提出を提出期限までにe-Taxで行うことを要件に加えて65万円に引き上げる、②65万円の控除は、①の要件に加えて仕訳帳と総勘定元帳の電磁的記録の保存等を行っていることを要件として75万円に引き上げる、③簡易な簿記の方法で記録している人のうち、前々年分の事業所得に係る収入金額が1,000万円を超える人を10万円の控除の対象から除く、という3つの見直しを示し、「(注)上記の改正は、令和9年分以後の所得税について適用する。」としています(財務省「令和8年度税制改正の大綱」)。改正は所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)で定められ、この法律は令和8年3月31日に成立・公布されました(財務省「所得税法等の一部を改正する法律案要綱」・財務省「第221回国会における財務省関連法律」・財務省「令和8年度税制改正 政令」)。国税庁は「令和8年分の確定申告までは、書面申告でも55万円の青色申告特別控除が適用可能でしたが、令和9年分以降は、書面申告の場合の控除上限額は10万円となります」と案内しています(国税庁「【令和9年分確定申告から適用】優良な電子帳簿の保存又はデジタルシームレス保存により75万円の青色申告特別控除を適用しましょう!」)。

65万円の控除の要件

令和9年分からの65万円の控除について、国税庁は「正規の簿記の原則により記帳し、スマホやパソコンにより、e-Taxで確定申告書及び青色申告決算書(貸借対照表を含む。)のデータを、確定申告期限までに送信する必要があります。」と説明しています(国税庁「【令和9年分確定申告から適用】優良な電子帳簿の保存又はデジタルシームレス保存により75万円の青色申告特別控除を適用しましょう!」)。今の制度(令和8年分まで)では、正規の簿記(一般的には複式簿記)で記帳し、貸借対照表と損益計算書を添付して確定申告期限までに提出すると55万円、それに加えて優良な電子帳簿で保存しているか、e-Taxで確定申告書・貸借対照表・損益計算書等を期限までに送信すると65万円です(国税庁「No.2072 青色申告特別控除」)。青色申告決算書は、国税庁の確定申告書等作成コーナーで作成し、確定申告書とあわせてe-Taxで送信することもできます(国税庁 e-Tax「作成コーナーで「決算書」・ 「収支内訳書」を作成したい」)。

75万円の控除の要件

75万円の控除は、65万円の要件に加えて、優良な電子帳簿の保存か、デジタルシームレス保存のどちらかが要件です。優良な電子帳簿の保存について、国税庁は「その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、課税期間の最初から優良な電子帳簿の要件を満たして電子データによる備付け及び保存を行い、確定申告期限までに届出書を提出する必要があります。」と説明しています(国税庁「【令和9年分確定申告から適用】優良な電子帳簿の保存又はデジタルシームレス保存により75万円の青色申告特別控除を適用しましょう!」)。優良な電子帳簿は、訂正・削除・追加等の履歴が残ること、帳簿間で相互関連性があること、取引等の日付・金額・相手方に関する検索機能があることの3つの要件を満たす電子帳簿です。課税期間の最初から要件を満たす必要があるため、令和9年分の75万円には、2027年1月からの備付けと保存が要ります。既に優良な電子帳簿の保存で65万円の控除を受けている人は、改めて届出書を提出する必要はありません。デジタルシームレス保存で75万円の控除を受ける場合も、本ツールの「令和9年分・e-Tax+優良な電子帳簿(またはデジタルシームレス保存)」の行と同じ額です。

10万円の控除と1,000万円の基準

65万円・75万円の要件にあたらない青色申告者は、10万円の控除です。令和9年分からは、簡易な簿記の方法で記録している人のうち、前々年分の事業所得に係る収入金額が1,000万円を超える人は、10万円の控除も受けられなくなります(財務省「令和8年度税制改正の大綱」)。令和9年分の判定には令和7年分(2025年分)の収入金額を使い、1,000万円ちょうどの人は対象から外れません。現金主義による所得計算の特例を受けている人について、国税庁は「現金主義による所得計算の特例の適用を受けている場合は、65万円及び75万円の青色申告特別控除の適用を受けることができません(10万円の青色申告特別控除の適用は可能です。)。」としています(国税庁「【令和9年分確定申告から適用】優良な電子帳簿の保存又はデジタルシームレス保存により75万円の青色申告特別控除を適用しましょう!」)。控除は、不動産所得と事業所得の合計額が限度です(国税庁「No.2072 青色申告特別控除」)。

住民税と国民健康保険料

令和9年分の所得は、令和10年度分の住民税と国民健康保険料の計算に使われます。青色申告特別控除は事業所得を計算するときに差し引くため、住民税と国民健康保険料の計算のもとになる所得も少なくなります。国民健康保険料の所得割について、新宿区は「所得割額は、算定基礎額(前年中の総所得金額等から基礎控除額43万円(合計所得金額2,400万円以下の場合)を差し引いた額)を基に計算します。」と説明し、社会保険料控除や医療費控除などの各種所得控除は適用されないとしています(新宿区「保険料所得割額算定方法について」)。このため、小規模企業共済やiDeCoの掛金は国民健康保険料を少なくしませんが、青色申告特別控除は事業所得を通じて国民健康保険料も少なくします。保険料率・均等割・上限は市区町村ごとに違うため、本ツールは全国の目安の式で計算しています。

個人事業税

東京都主税局は「個人の事業税には青色申告特別控除の適用はありませんので、所得金額に加算します。」と説明しています(東京都主税局「個人事業税」)。このため本ツールは、個人事業税を控除の区分で変わらないものとして計算していません。

令和9年分の所得税(防衛特別所得税)

令和9年分からは、「防衛特別所得税額は、その年分の基準所得税額に1%の税率を乗じて計算した金額とする。」とされ、あわせて復興特別所得税の税率が2.1%から1.1%に引き下げられます(財務省「令和8年度税制改正の大綱」)。合計は令和8年分と同じ2.1%のため、本ツールは4つの場合とも、基準所得税額に2.1%を加えて計算しています。

基礎控除の段で差が大きく変わる所得

令和8年分・令和9年分の所得税の基礎控除は、合計所得金額489万円以下で104万円、489万円を超え655万円以下で67万円、655万円を超え2,350万円以下で62万円です(財務省「令和8年度税制改正の大綱」)。青色申告特別控除の額で合計所得金額がこの境目をまたぐと、所得税の基礎控除も変わり、差が大きく動きます。たとえば個人事業主(40歳未満)で控除前の事業所得が500万円の場合、控除10万円では合計所得金額490万円で基礎控除は67万円、控除65万円では435万円で104万円になり、所得税・住民税・国民健康保険料の合計の差は年213,000円です。控除前の事業所得が400万円なら、同じ差は年143,900円です。

表示している金額は、入力された所得と帳簿・申告の方法にもとづく概算です。実際の税額は確定申告で、国民健康保険料はお住まいの市区町村の計算で決まります。

優良な電子帳簿・届出書・期限内の送信などの要件を満たすかどうかは判定しません。国税庁の案内でご確認ください。

この計算機は、特定の帳簿の付け方・申告の方法・ソフトを推奨したり勧誘したりするものではありません。税務の判断は税務署または税理士にご確認ください。

複式簿記の帳簿づけと e-Tax での申告には、確定申告ソフトを使う方法もありますPR

  • マネーフォワード クラウド確定申告は、株式会社マネーフォワードの確定申告ソフトです。青色申告決算書の作成と電子申告(e-Tax)に対応し、1か月の無料トライアルがあります(公式サイトの2026年9月26日時点の記載)。75万円の控除の要件(優良な電子帳簿)に対応しているかは、利用前に公式サイトでご確認ください。青色申告決算書と確定申告書は、国税庁の確定申告書等作成コーナー(無料)でも作成して e-Tax で送信できます。

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前提と免責

早見表:控除前の事業所得別の、控除10万円・65万円・75万円の税金と国民健康保険料

控除前の事業所得ごとに、青色申告特別控除が10万円・65万円・75万円の場合の所得税・住民税・国民健康保険料(目安)の年間の合計と、その差を計算した表です。たとえば控除前の事業所得400万円なら、控除10万円の合計831,000円に対して、65万円では687,100円(年143,900円少ない)、75万円では663,500円です。個人事業主(国民健康保険)・40歳未満・同じ額の控除なしの場合で、値は本ツールと同じ計算式で求めています。2026年9月26日時点の計算です。

所得税・住民税・国民健康保険料(目安)の年間の合計と差
控除前の事業所得控除10万円控除65万円控除75万円10万円→65万円の差65万円→75万円の差
200万円344,900円218,700円199,700円126,200円19,000円
300万円580,900円451,100円427,500円129,800円23,600円
400万円831,000円687,100円663,500円143,900円23,600円
500万円1,170,800円957,800円929,600円213,000円28,200円
600万円1,544,500円1,339,000円1,301,600円205,500円37,400円
700万円1,928,500円1,712,700円1,675,400円215,800円37,300円
800万円2,302,300円2,096,700円2,059,400円205,600円37,300円
1,000万円3,083,500円2,862,700円2,822,600円220,800円40,100円

控除10万円は、令和9年分に書面や期限後に申告する場合と、簡易簿記の場合(前々年の事業所得の収入金額が1,000万円以下)です。65万円は複式簿記で期限内にe-Taxで申告する場合、75万円はそれに加えて優良な電子帳簿で保存する(またはデジタルシームレス保存をする)場合です。

控除前の事業所得500万円の行で10万円→65万円の差が大きいのは、控除10万円では合計所得金額が490万円で所得税の基礎控除が67万円、65万円では435万円で104万円になるためです(令和8・9年分の基礎控除は合計所得金額489万円以下で104万円)。

40〜64歳の方、会社員の副業、同じ額の控除がある場合と、簡易簿記で前々年の事業所得の収入金額が1,000万円を超える場合(0円)は、上のツールで計算できます。

よくある質問

Q1青色申告特別控除は、いつから変わりますか。
A

令和9年分(2027年分)の所得税から変わります。令和8年度税制改正の大綱は、青色申告特別控除の3つの見直しについて「(注)上記の改正は、令和9年分以後の所得税について適用する。」としています(財務省「令和8年度税制改正の大綱」)。改正は所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)で定められました。令和8年分までは今の制度(55万円・65万円・10万円)で、令和9年分からは65万円・75万円・10万円(簡易簿記で前々年の事業所得の収入金額が1,000万円を超える人は0円)になります。優良な電子帳簿は課税期間の最初から要件を満たす必要があるため、令和9年分に75万円を受けるには、2027年1月からの備付けと保存が要ります。

Q2書面(紙)で申告すると、控除はいくらになりますか。
A

令和9年分からは、書面で申告する場合の控除は10万円までです。国税庁は「令和8年分の確定申告までは、書面申告でも55万円の青色申告特別控除が適用可能でしたが、令和9年分以降は、書面申告の場合の控除上限額は10万円となります」と案内しています(国税庁「【令和9年分確定申告から適用】優良な電子帳簿の保存又はデジタルシームレス保存により75万円の青色申告特別控除を適用しましょう!」)。今の制度では、優良な電子帳簿で保存していれば書面でも65万円ですが、令和9年分からは65万円・75万円ともe-Taxでの送信が要件になるため、書面のままでは10万円です。本ツールで、個人事業主・控除前の事業所得400万円・40歳未満・複式簿記・書面の例を計算すると、控除が55万円から10万円になり、所得税・住民税・国民健康保険料の合計は年120,300円多くなります。

Q375万円の控除を受けるには、何が必要ですか。
A

65万円の要件(正規の簿記で記帳し、確定申告書と青色申告決算書(貸借対照表を含む)のデータを確定申告期限までにe-Taxで送信)に加えて、優良な電子帳簿の保存か、デジタルシームレス保存のどちらかが要ります。優良な電子帳簿の保存について、国税庁は「その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、課税期間の最初から優良な電子帳簿の要件を満たして電子データによる備付け及び保存を行い、確定申告期限までに届出書を提出する必要があります。」と説明しています(国税庁「【令和9年分確定申告から適用】優良な電子帳簿の保存又はデジタルシームレス保存により75万円の青色申告特別控除を適用しましょう!」)。優良な電子帳簿は、訂正・削除・追加等の履歴が残ること、帳簿間で相互関連性があること、取引等の日付・金額・相手方に関する検索機能があることの3つの要件を満たす電子帳簿です。既に優良な電子帳簿の保存で65万円の控除を受けている人は、改めて届出書を提出する必要はありません。本ツールの「令和9年分・e-Tax+優良な電子帳簿(またはデジタルシームレス保存)」の行は、どちらの方法で75万円を受ける場合も同じ額です。

Q4簡易簿記で10万円の控除を受けている人は、どうなりますか。
A

前々年の事業所得の収入金額が1,000万円以下なら、令和9年分も簡易簿記のまま10万円の控除を受けられます。1,000万円を超える人は、10万円の控除の対象から外れ、0円になります(財務省「令和8年度税制改正の大綱」)。令和9年分の判定には、令和7年分(2025年分)の事業所得に係る収入金額を使います。本ツールで、個人事業主・控除前の事業所得500万円・40〜64歳・簡易簿記・書面・前々年の収入金額が1,000万円超の例を計算すると、控除が10万円から0円になり、所得税・住民税・国民健康保険料の合計は年38,600円多くなります。複式簿記で記帳して期限内にe-Taxで申告すると65万円になり、今の方法のままより年251,150円少なくなります。

Q5e-Taxで申告すると、税金と国民健康保険料はいくら少なくなりますか。
A

所得と、今の帳簿と申告の方法によって変わります。個人事業主・控除前の事業所得400万円・40歳未満・複式簿記・書面の例で、令和9年分を今の方法のまま(10万円)とe-Tax(65万円)で比べると、所得税は127,800円から88,400円に、住民税は286,200円から236,700円に、国民健康保険料(目安)は417,000円から362,000円になり、合計で年143,900円少なくなります。優良な電子帳簿でも保存する75万円では、今の方法のままより年167,500円少なくなります。所得税の基礎控除の段(合計所得金額489万円・655万円)をまたぐ所得では、差が大きく動きます(早見表の500万円の行)。

Q6住民税と国民健康保険料も変わりますか。個人事業税はどうですか。
A

住民税と国民健康保険料は変わります。青色申告特別控除は事業所得を計算するときに差し引くため、令和9年分の控除の額は、令和10年度分の住民税と国民健康保険料の計算のもとになる所得にも反映されます。国民健康保険料の所得割は、前年中の総所得金額等から基礎控除額43万円(合計所得金額2,400万円以下の場合)を差し引いた額をもとに計算し、社会保険料控除や医療費控除などの所得控除は差し引きません(新宿区「保険料所得割額算定方法について」)。一方、個人事業税について、東京都主税局は「個人の事業税には青色申告特別控除の適用はありませんので、所得金額に加算します。」と説明しており(東京都主税局「個人事業税」)、控除の区分では変わりません。

Q7会社員の副業でも対象になりますか。
A

副業の所得を事業所得として青色申告している場合は、個人事業主と同じ基準で控除の区分が決まります。会社員は勤め先の健康保険に加入しているため、本ツールは国民健康保険料を計算せず、差は所得税と住民税だけになります。給与収入600万円・副業の事業所得(控除前)200万円・40歳未満・複式簿記・e-Taxの例では、令和8年分・令和9年分とも65万円で、優良な電子帳簿で保存して75万円にすると、所得税と住民税の合計は年30,400円少なくなります。

Q8期限後に申告した場合や、還付申告の場合はどうなりますか。
A

55万円(令和9年分からは65万円・75万円)の控除は、確定申告期限までの申告が要件で、期限後に申告した場合は10万円の控除です(簡易簿記で前々年の事業所得の収入金額が1,000万円を超える人は、令和9年分は0円)。還付申告についても、国税庁は「還付申告の場合も確定申告期限までに提出が必要です。」としています(国税庁「【令和9年分確定申告から適用】優良な電子帳簿の保存又はデジタルシームレス保存により75万円の青色申告特別控除を適用しましょう!」)。現金主義による所得計算の特例を受けている人は、65万円・75万円の控除は受けられず、10万円の控除になります。